思わぬ病気やケガで働けない!貰える傷病手当金とは?

傷病手当金




思わぬ交通事故や、病気にかかってしまってどうしても働けなくなってしまったら、どうやって生活していけばいいのでしょうか。実はそんなとき、会社員が活用できるのが「傷病手当金」なのです。今回は、意外と知られていない「傷病手当金」の基礎的な情報や、支給われる額や期間などについて解説していこうと思います。

そもそも傷病手当金とはどんなもの?

仕事とは関係のない場所で起きた突発的な怪我・病気などが原因で仕事ができなくなったとき、健康保険から出る保障が傷病手当金です。仕事に出られないとき、職場からもらうはずだった給料の何パーセントかを貰うことができます。

ちなみに、怪我の治療に伴って有給休暇を使いたい場合は、傷病手当金と併用して申請をすることはできませんので要注意!

支払いを受けられるのはどんな人?

まず、業務外の事由による病気であることが第一条件です。業務上のけがや、通勤中の災害によるけがの場合は、労災保険の給付対象となりますので、二重に支給を受けることはできません。それに加えて、国民健康保険に加入している自営業の人やフリーランスの人は、傷病手当金を受けることはできません。

交通事故などだと、病院によっては自費診療になる場合もありますが、怪我や病気によって仕事ができないと証明されている場合、自費診療であっても自宅療養であっても、傷病手当金の支給対象となります。

「仕事ができないと証明されている」というのは、具体的には医師の意見をもとにされています。そのような理由により、3日間連続して休むと、「待機完成」という状態になります。この3日の待機期間を過ぎても働くことが困難だと証明された場合、4日目から傷病手当金が支給されます。

傷病手当金の支給額はどんな風に計算されるの?

支給額は法定基準になっています。

  1. 標準報酬月額(現在貰っている月収)×1/30で標準報酬日額を算出
  2. 標準報酬日額×2/3

で算出される金額を受け取ることができます。

傷病手当金の支給期間はどのくらい?

傷病手当金は、支給が始まった日から「1年6ヶ月の期間」と決まっています。

注意すべきは、休んだ期間に何らかの給与支払いがあり、かつ給与の日額が傷病手当金の日額より多い場合は、傷病手当金は支給されないということ。

また、期間内に同じの傷病に起因する障害手当金を受けている場合も同じように支給されません。

方法を学んで、傷病手当金を申請しよう

病気やケガをしてしまったら、まずは治療期間がどのくらいになるかを確認しでください。短期間で治る場合は手当は支給されませんが、期間が長くなりそうであれば、傷病手当金を申請することが可能です。

会社に欠勤の報告をすることに伴って、傷病手当金の給付を受けられるか相談してみてください。会社からOKが出たら、全国健康保険協会で申請書をもらうか、健康保険協会のホームページから申請書をダウンロードして印刷します。傷病手当金の申請書を、最初に行った病院(治療機関の認定をしてもらったところ)へ持っていき、医師の証明欄に記入してもらいます。ここまで来たら、あとは会社へ。期間中会社を休んでいること、給料が支払われていないことを証明してもらい、全国健康保険協会に傷病手当金の申請書を郵送か窓口持参で提出すれば完了!

面倒ですが、この申請をすることで、働いていなくても生活の保障がされると思えば、頑張るだけの価値はありますよね。けがで動けない場合は、代理人の手続きも可能ですので、相談してみてください。

まとめ

手続きが本当にややこしくて、大変な傷病手当金。ですが、大きな保証を受けられることに変わりはありません。病気やケガになってから慌てて申請しようとして、申請できなくなってしまうともったいありません。あなたが受けられる「保障」、しっかり勉強しておいて損はありませんよ!




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RUN-WAY編集部

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