法律違反になるかも!副業をしているけれど確定申告は必要?

副業, 確定申告




会社に勤めながら副業をする人が多くなってきました。副業をすると、収入が増えるうえに視野も広がるという利点もあります。しかし、忘れてはいけないのが「確定申告」。普段、税金のことは会社に任せている人には、面倒な手続きです。確定申告が本当に必要なのか、もし必要ならばどうすればいいのか、ご紹介します。

副業をしていても確定申告が必要ない人とは

「確定申告」とは、どのくらいの収入を得て、そのためにはどのくらいの経費が必要だったか、利益(所得)はどのくらいだったか、申告書に記入して税務署に提出することです。会社員は会社がやってくれますが、自営業の人は、毎年自分で確定申告をしています。会社からもらう給与以外に、副業収入を得た人は、副業分の税金を払わなければなりませんから、原則として、確定申告をしなくてはいけません。しかし、1年間に得た利益が20万円以下であれば、確定申告をする必要はありません。また、自分が使っていた古着などを売って収入を得た場合も、非課税ですから確定申告は不要です。
副業で利益を得たときは、その種類によって所得の呼び方が異なってきます。個人事業主として働いている場合、は「事業所得」と言われ、株の売買で利益を得たときは「譲渡所得」と言われます。アフィリエイトやフリーマーケットなどで利益を得た場合や、自作のイラストや文章を売って報酬を得た場合などは、通常は大きな所得でないことが多いため「雑所得」に分類されます。しかし、継続的に行って生計を立てられるような大きな所得になれば、それらも「事業所得」になることもあります。
会社員が給与所得以外に得た所得は、雑所得であれ事業所得であれ、利益が1年間に20万円を超える場合は、確定申告をしなくてはいけません。「利益(所得とも言います)」とは、「売り上げ」から「必要経費」を差し引いたものです。たとえば、手作りのアクセサリーをインターネットサイトで販売している人だと、売り上げた金額が30万円でも、そのアクセサリーを作る材料費や、注文された品を発送する郵送料、インターネットに接続する費用などの経費を差し引いた利益が20万円以下なら、確定申告は不要です。ただし、インターネットの接続費は、全額が認められるとは限りません。副業に関係ないことでもネットに接続しているはずですから、ネット接続にかかる費用のうちの3分の1だとか、4分の1だとか、妥当な割合で計算する必要があります。経費としてどの程度認められるかは、最終的には税務署が判断します。

確定申告をすると会社に副業がバレる?

会社員にとって、会社に副業がバレるということは避けたいものです。副業を認める会社も出てきているものの、まだ副業禁止の会社や、禁止はしていないけれども好意的に見られない会社が多いからです。
マイナンバー制度によって副業がすべて会社にバレると思っている人がいますが、これは誤りです。マイナンバー制度は国が個人の税金を管理するための制度であって、会社に副業を連絡するためのものではありません。会社に副業がバレるのは、多くの場合「住民税」が原因です。会社は社員の住民税を自治体に支払っていますが、所得が多くなれば、当然住民税も金額が大きくなります。副業をして所得が他の社員より多い人は、住民税も多く払うことになりますから、会社は「この社員は、本来の給料で払うべき住民税よりもたくさんの住民税を払っている。つまり、給料の他に収入があるのだろう」と分かってしまうのです。それを防ぐためには、確定申告をする際に、申告書の「住民税・事業税に関する事項」という欄で、給与所得以外の所得に関わる住民税は「自分で納付」すると届ければ良いのです。




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RUN-WAY編集部

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