新入社員は入社後すぐに育休・産休・有給休暇を取れるのか?

育休・産休・有給休暇




新卒であったり、中途採用であったり。期待に胸を膨らませて新しい会社勤めを始めたら、妊娠が発覚……。幸せなことであるのに、「入社してすぐにお休みはとれるのだろうか」と不安になりますよね。もしくは、何かやむを得ない事情があって有給休暇を取りたいけれど、会社に勤め始めてすぐのタイミングで取れるのかと、こちらも悩んでしまいます。

今回はそんな女性のお悩みを解決するべく、そんな状況になってしまった時の対処法について紹介しようと思います。

ケース1 入社してすぐの有給休暇

有給休暇には、取得までの月数に決まりがあります。労働基準法に基づき、

(1)労働者が6カ月継続勤務したこと

(2)初年度は6カ月、2年目以降は1年の勤務期間について全労働日の8割以上出勤したこと

が求められます。ですので、入社してすぐに有給休暇を取得することは無理だと言えるでしょう。やむを得ずお休みを取る際は、通常の無給休暇となります。

 

ケース2 入社してすぐの妊娠発覚【産休編】

もちろん、妊娠というのは、あなたにとってもパートナーにとっても喜ばしいことですし、そして非常におめでたいことです。

ですが、会社としては……、どうでしょうか。よくない風潮ではありますが、入社してすぐの妊娠というのは、あまり歓迎されないことがほとんどなのが現実です。では、どうしてそんなことが起こるのでしょうか?

 

中途採用の場合は即人材がほしい場合が多い

これは特に中途採用の時に多いのですが、採用した企業側も「今すぐに人材がほしい」から採っているというケースが多いので、妊娠が発覚し、お休みをくださいと言うとあまりいい顔をされないことが多いのです。また、別の理由でも長期のお休みを欲しがると、同じように「そんなに長く休むなら別の人を採用すればよかった」と言われてしまうことも……。

 

産休は制度により保証されている

先ほどの有給と同じで、労働基準法に産休制度が定められています。産後8週間以内の女性に対しては働かせてはいけない「強制休業」という期間に該当するため、お休みすることは可能です。ですが、有休と同様、継続勤務の時間に制限があるため、入社してすぐに産休を取得すると、そのすべての期間が無給となります。




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RUN-WAY編集部

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