副業をするなら知っておきたい!住民税についての5つの問題

住民税




なかなか給与が上がらない昨今、副業を検討している方も多いのではないかと思います。もし副業を行った場合、収入が上がる事に繋がりますので、それに応じて税金も上がる事になるでしょう。そういった住民税の増減による会社ばれのリスクもゼロとは言えないようです。副業による住民税への影響について解説します。

所得税と住民税の関係は?

私達が収入に応じて払う税金の内、比較的馴染みの深いものはやはり所得税と住民税でしょうか。この二種類はよく似ているように見えますが、両者共に直接的に関係があるわけではなく、細かな違いがいくらか存在します。

まず所得税ですが、こちらは国に納める税金となっており、完全に前年の所得から計算されます。その計算方法は前年の所得に所得額に応じた税率(5〜45%)を掛けて算出します。そのため、人によっては税額がゼロとなるケースも有り得るでしょう。

そして住民税ですが、こちらは所得に対し一律で10%の所得割に、全員に等しくかかる均等割を加えた額が税額となります。所得税とは違い均等割というものが存在しますので、計算上は税額がゼロとなる事はありません。(実際には、条件に応じて非課税になる制度が存在します)

この二つは所得に対する控除額が微妙に異なったり、納付方法が異なる等の細かい違いはあるのですが、どちらも所得に対してかかる部分があるという点では共通していると言えるでしょう。

副業が住民税からばれるって本当?

住民税から副業が会社にばれるというのはよく聞く話ですが、では実際にどういった経路を辿ってばれてしまうのでしょうか。まず、副業を行う事によって当然ながら所得が上昇します。所得が上がると、それにかかる所得税や住民税も上がり、それが会社側に通知される結果ばれてしまうという話になります。

所得税の源泉徴収は基本的にはその会社の給与のみにかかるものになるのですが、住民税を特別徴収している場合はその従業員の所得全体に対する住民税を会社側が徴収しなければいけないため、所得額そのものがばれてしまうという事に繋がります。

では、どうしたら副業の会社ばれを防げるのでしょうか。そのためにはまず確定申告を行い、その際に住民税を特別徴収ではなく普通徴収に切り替えましょう。それによって、会社ではなく自分で住民税を納付できるようになるため、住民税額が会社に通知される事なく、副業をやっているかどうかは会社側からは分からない状態となります。

副業が20万円以上でなくても住民税対策は必要

基本的に会社勤めのサラリーマン等でメインの所得が給与所得のみの場合、副業の所得が年間で20万円を超えない限りは確定申告の必要はありませんし、確定申告をしなければその副業で得た所得分に対して所得税が課税される事もないでしょう。しかし、住民税に関しては一律10%で課税されてしまうため、副業で得た所得が20万円以下であっても容赦なく課税対象になってしまいます。そのため、副業で得た所得が20万円以下の場合であっても、ちゃんと帳簿をつけたり、副業で要した経費のレシートや領収書等を保管したりする事で、トータルで節税する事が可能となっています。

副業を行っている場合は、前述した普通徴収に切り替えるという点も含め、確定申告を面倒臭がらずに行った方がメリットがあると言えるでしょう。

普通徴収にしたつもりが特別徴収になってしまう例

基本的には、確定申告時に住民税の納付方法を特別徴収ではなく普通徴収にする事で副業が会社にばれるリスクを抑える事ができますが、何事にも例外はつきものです。例えば、副業で得た所得がアルバイトやパート等の給与所得である場合は普通徴収に切り替える事ができず、会社に住民税額がそのまま通知されてしまう事になります。

また、ふるさと納税や住宅ローン減税等を利用している場合にも注意が必要です。これらの税金軽減額が副業で得た所得に対する住民税額を上回ってしまった場合、普通徴収する住民税がなくなってしまうので、強制的に特別徴収となってしまいます。その場合、会社に渡される住民税額の決定通知書に税額控除前所得割額が掲載されてしまいますので、それらから前年度の所得を割り出す事も一応は可能となっています。

赤字申告のせいでばれることも

例えば、副業で自営業やフリーランス等を行い事業所得を得ている場合において、副業分が赤字になってしまったら給与所得と損益通算をする事が可能です。その際は確定申告を行った方が税金が安くなるので申告される方も多いのではないかと思うのですが、この場合でも注意が必要と言えるでしょう。このケースにおいては、会社側に通知される住民税額が給与所得と比較して明らかに少なくなってしまいますので、副業が会社にばれるリスクが上昇してしまいます。ただ、副業を雑所得で計上している場合は給与所得との損益通算はできませんので、こういったリスクは考えなくても良いかもしれません。

どちらにせよ、副業を行い、それが会社にばれたくない場合は、住民税の納付が特別徴収になってしまうケースは避け、普通徴収で納付できる範囲に納めるのが無難であると言えます。そして、それに基づいて副業の選定や稼ぐ額を決めるといったやり方を選んだ方が良いと言えるでしょう。




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RUN-WAY編集部

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