待望の妊娠! 仕事はどうする? 産休について知っておこう




女性なら人生に何度か経験するかもしれない、妊娠・出産。仕事をがんばる女性にも、人生を左右する大切な転機ですよね。仕事を一度辞めるのもいいですが、仕事が好きな女性や夫婦二人三脚の家庭では、なんとか子どもと仕事を両立させたいもの。そんなときにしっかり役立てたい、産休についてご説明しましょう。

産休とは?

産休とは、女性労働者が母体保護のため出産の前後においてとる休業の期間、産前産後休業のことです。労働基準法65条で以下のように定められています。

使用者は6週間(※多胎妊娠の場合は14週間)以内に出産する予定の女性が休業を請求した時にはそのものを就業させてはならない。
使用者は産後8週間を経過しない女性を就業させてはならない。
※双子や三つ子などのこと

産前の休暇は出産予定日の6週間前から予定日までの間、自分の好きなときからお休みがとれます。極端な話、産前休暇はとらずに、出産前日まで仕事をすることは可能です。体調と仕事のバランスを考慮して休む期間を決めましょう。予定日が遅れた場合でも、産前期間とみなされます。出産当日は産前に含まれます。

一方で産後は出産の翌日から数えて8週間は仕事に戻れません。ただし、産後6週間を経過した女性が請求した場合に、医師がその就業につき支障がないと認めた場合、仕事ができるようになります。つまり、産後6週間はたとえ自身が希望したとしても強制休暇となります。

産休が取得できる人は?

産休は労働基準法においてすべての労働者に認められているものです。就業規則などに制度として記載されていなくても、雇用形態が派遣でもアルバイト・パートでも取得することができます。そして、産休を取っている間も労働契約は続いていることになり、産休を取るからといって解雇することや、産休中に解雇することは法律で禁止されています。赤ちゃんのために胸を張って、しっかり権利を主張しましょう。

産休中の給料は?

休んでいる間の給料は法律上支払いの義務はありません。休んでいる間の扱いは会社の就業規則に従いましょう。これから就職・転職する予定の女性は、このような規則について予め確認しておくのがベストです。

ちなみに会社の健康保険に加入していてきちんと保険料を納めていれば、保険の方から出産手当金・出産育児一時金を受け取ることができます。

出産手当金は休業中も通常収入の6割程度の出産手当金が支給されます。ただ、会社から何らかの手当を受け取っている場合には、両方の金額を合計して収入の6割に満たない金額分のみの支給になりますので、ご注意を。

出産育児一時金は、1子あたり30万円もらえます。自治体によってはさらにもらえる場合があるので、赤ちゃんを産む環境を整えるのに、より条件の良い地域に引っ越すというのも手です。

将来、妊娠・出産を考えている人はぜひ、この機会に会社の就業規則を確認したり、就職・転職の条件を見直したりしてみてください。




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RUN-WAY編集部

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