「残業時間」の意味とは?
「残業時間」というのは、特に会社の就業時間が終わった後に仕事をする時間のことです。
残業は、時間外労働や超過勤務といわれることがあります。
残業としては、法定時間外労働と法内残業があります。
法定労働時間については、労働基準法において、1日では8時間、1週間では40時間と決まっています。
残業がこの基準内の時は法内残業になり、この基準をオーバーした時は法定時間外労働になります。
例えば、勤務が9時~17時で、1時間の休みがある時は、7時間の労働時間になります。
19時までもし残業をすれば、18時までの1時間分は法定労働時間の8時間以内であるため法内残業になります。
一方、18時からの残業については、8時間を1日の労働時間がオーバーするため法定時間外労働になります。
時間外労働としては、残業にプラスして、早出という就業時間前に出勤するもの、休日出勤という休み日に出勤するものも含まれます。
時間外労働は、就業時間の他に仕事をする時間をいいます。
一方、残業は、就業時間の後に仕事をすることであるため一種の時間外労働になります。
残業時間などの労働時間についての調査は、不定期に民間あるいは公的機関によって実施されています。
しかし、調査のそれぞれの結果の違いが大きく、残業時間の平均を算出するのは実際には困難です。
なお、共通しているのは、男性の方が女性よりも残業時間が多く、長時間労働は20代~30代が行なっている傾向があります。
また、多く残業時間があるのは、郵便業や運用業です。
労働時間の延長の限度について、労働基準法で決められています。
普通の労働者であれば、職種によって例外もありますが、労働時間の延長の限度については次のようになっています。
- 1週間で15時間
- 2週間で25時間
- 1ヶ月間で45時間
- 1年間で360時間
また、雇用スタイルが3ヶ月間の対象期間をオーバーする1年単位の変形労働時間制の時には、労働時間の延長の限度が普通の労働者よりも短くなり、例えば「1年間で320時間」と決められています。
さらに、国は「働き方改革実行計画」を2017年3月に公表しています。
労働時間の延長の限度そのものは変わりありませんが、残業時間の上限を「働き方改革実行計画」において設けています。
年間の残業時間の上限は、「特別条項付き協定」において720時間となっています。
しかし、条件としては2ヶ月間~6ヵ月間の平均では80時間以内、1ヵ月間では100時間未満、45時間を月にオーバーする残業は1年間に6ヵ月以内ということもあります。
会社の中には残業するのは当然であるというようなところも多くありますが、基本的に残業代のみ払うと残業させていいということではありません。
残業を社員にさせる時は、前もって会社は協定を社員と結んでおく必要があります。
この協定は、36協定といわれています。
残業がある会社あれば、基本的に会社は36協定を社員の代表または労働組合の代表と結んでいるでしょう。
36協定は、「時間外・休日労働に関する協定届」と正式にはいいます。
36協定を結べば、労働基準監督署に届出するように決まっています。
労働基準法第36条においてこの届出は決まっているため、36協定といわれています。
36協定を結ばないまま残業を社員にさせた時は、労働基準法に違反するため30万円以下の罰金あるいは6ヶ月以下の懲役が科さられます。
サラリーマンの残業時間の平均とは?
労働者を対象に転職サイトの大手が調査した結果では、1月間の残業時間の平均は約24.9時間になっています。
しかし、このサラリーマンの残業時間は基本的に平均であり、残業は70時間以上が当然のようになっている会社もあります。
一方、厚生労働省の毎月勤労統計調査によれば、令和元年10月では、1月間の残業時間の平均は約14.5時間になっています。
そのため、先にご紹介した転職サイトの大手の調査結果とは違いが10.4時間もあります。
では、どうしてこのような違いがあるのでしょうか?
というのは、厚生労働省の調査結果は、雇用主の回答をベースにしているためです。
そのため、サービス残業などのように会社が掴んでいないものは含まれていません。
また、会社が意図的に長時間残業を隠蔽するために、少なく残業時間を申告していることもあります。
そのため、厚労省の調査結果は、実際の残業時間とはかけ離れていると言えるでしょう。
女性の残業時間の平均
民間の会社が実施した調査によれば、残業時間は男性は女性の1.6倍であるといわれています。
先にご紹介した転職サイトの大手の調査結果では残業時間の平均が1月間で24.9時間であるため、女性の1月間の残業時間の平均は15.6時間程度です。
男性よりも女性の残業時間の平均が短いのは、パートや派遣社員が多いためです。
パートや派遣社員は、勤務時間が契約で明確に決まっています。
そして、契約する時に条件として「残業なし」になっていると残業はありません。
もし、残業を頼まれても断ることができます。
女性は、残業がない働き方を選択することによって、家事や育児などと仕事のバランスを図ろうと思っている人が多くいることがわかります。
月給制のサラリーマンの残業代を計算する方法とは?
ここでは、月給制のサラリーマンの残業代を計算する方法についてご紹介します。
基本的に、月給制のサラリーマンの残業代は、1時間当たりの賃金に時間外、休日労働、深夜労働のトータルの時間数と割増率を掛けたものです。
1時間当たりの賃金は、月の所定賃金を1月間の所定労働時間数の平均で割ったものです。
労働基準法37条1項において、法定労働時間を実際の労働時間がオーバーしている時は、オーバーした部分について、労働者に対して使用者は割増賃金として25%以上を払うよう義務化されています。
また、労働基準法37条1項において、法定休日に労働した時は割増賃金として35%以上を払うよう義務化されています。
また、労働基準法37条1項において、法定時間外労働が60時間を1月間にオーバーすれば割増率は25%から50%の2倍になると決まっています。
働き方改革関連法案が順次平成31年4月から施行されていることによって、従来適用が免れていた中小企業に関しても、2023年4月1日からは、1月間の残業が60時間をオーバーした時間外労働については割増賃金として50%以上を払うこと決まりました。
さらに、労働基準法37条4項によって、1月間に60時間をオーバーした時間外労働に深夜労働がプラスされると、最高75%に割増率はアップします。