子どもが生まれた! 仕事はどうする? 育児休業制度について知っておこう!

育児休業制度




働く女性にとって、子どもが生まれるのは大きな転機。大切な赤ちゃんとできるだけ一緒にいたい気持ちと、キャリアを積んできた仕事を続けていきたいという気持ち、両方ありますよね。今回はそんな女性にしっかり使ってほしい育児休業制度について、ご紹介していきましょう。

育児休業制度とは?

育児休業制度とは、1991年に制定された育児・介護休業法に基づいて、子供を養育する労働者が取得できる休業のこと。子どもが1歳になるまでお休みをとることができます。法律で定められているので、会社に規定がなくても条件を満たしていれば申請可能。たとえ、家に子どもの世話をしてくれる家族がいても、子どもが養子であっても大丈夫です。ただし、ひとりの子どもにつき1回限りしか取得できません。

取得条件は?

育児休業制度は、雇用形態が正社員でなく、派遣社員やパート・アルバイトでも条件を満たせば適用されます。その条件は以下の4つです。

  • 同一事業主で1年以上働いていること(日々雇用される者を除く)
  • 子供が1歳になっても雇用されることが見込まれること
  • 1週間に3日以上勤務していること
  • 期間雇用の場合は、子供が1歳になってからさらに1年以上あとまで契約期間があること

延長することも可能⁉

育児休業の期間は、基本的には、女性は産休後(出産日の翌日から8週間)から、男性は子どもが生まれた日から、子どもが1歳になるまでとなっていますが、延長することも可能です。2009年の育児介護休業法の改正時に制定された『パパ・ママ育休プラス制度』という法律により、パパとママが期間をずらして休業を取得することで、最大で子どもが1歳2か月になるまで育児休業を延ばすことができます。この制度によって以下のようなことができます。

  • ママが産休後、育児休業を取得。ママの育児休業終了後、パパが2か月間育児休業を取得する
  • ママが産休後、育児休業をスタートしてからパパも育児休業を被せて取得。ママの育児休業終了後もパパは引き続き1歳2か月まで休業
  • ママが産休中、パパが育児休業を取得。ママは産休後、会社に復帰し、パパの育児休業後に、ママが1歳2か月になるまで育児休業を取得する

また、次のような事情がある場合は、育児休業を1歳6か月まで延長できます。

  • 保育所への入所を希望し、申し込みをしているが入所ができない場合
  • 配偶者が死亡、負傷、疾病などのやむを得ない事情により、子どもの養育が困難になった場合

育児休業中の給料は?

会社は育児休業中の給料を支払う義務はありません。特に規定がない限り会社から給料をもらうことはできないので、しっかり確認しておきましょう。ただ、休業中に給料がもらえない、または大幅に減らされてしまう場合には、『育児休業給付金』という制度により、雇用保険から給付金が支給されます。育児休業給付金は以下の方法で算出されます。

  • 育休前の日給 × 日数 × 67%(6ヶ月以降は50%)

また、育児休業給付金を受給している期間は、健康保険や厚生年金保険は被保険者のままで、保険料も免除になります。

育児休業を取得するのに必要なこと

会社に育児休業を申請するときは、原則として育児休業取得日の1か月前までに届け出をする必要があります。しかし、予定よりも早く出産したときや、やむを得ない事情がある場合には1週間前までに申し出を行うことができます。必要な書類は会社によって異なるので、産休に入る前に確認しておきましょう。

もしも育児休業後に退職したら?

仕事に復帰するつもりで育児休業をとったとしても、子どもが病気だったり、保育園の入所ができなかったり、自信の体の調子が思わしくなかったりして、退職を考える女性は少なくありません。万が一、育児休業後に退職することとなっても、育児休業給付金を返還する必要はないので安心してください。けれど復職を前提に待っていた会社にとっては痛手となりますので、これからの生活やキャリアのことをよく考えて決めましょう。

 

育児休業は働く女性の強い味方。また、会社によっては独自に育児のサポートをしてくれる規定を定めているところもあります。上手に使って素敵なワーキングママを目指しましょう!




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RUN-WAY編集部

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