離職票とは? 離職票を再発行する方法などを解説




離職票とは?

離職票というのは、辞めた会社が発行する離職証明書に基づいて、ハローワークが作って公的な書類として発行するものです。

会社を辞めた日から10日以内程度に、辞めた会社からもらいます。

離職票が必要になるのは、失業保険の手続きで雇用保険の失業給付を受けるときです。

離職票は失業保険の手続きをしないのであれば必要ないため、会社を辞める人の希望によって離職票の発行手続きは行います。

離職票1と離職票2に、離職票はわかれています。

マイナンバー以外に会社を辞めた年月日や失業保険の振込先などが、離職票1には書かれています。

辞めた会社の情報や辞める前の賃金などが離職票2には書かれており、失業保険の手続きをハローワークが行うときの資料として使われます。

離職票を再発行する方法とは?

ここでは、離職票を再発行する方法についてご紹介します。

離職票は会社かハローワークで再発行する

離職票を無くしたときは再発行することができ、辞めた会社かハローワークで再発行の手続きは行います。

再発行の手続きを辞めた会社で行うときは、離職票の再発行を人事担当にお願いします。

再発行の手続きをハローワークで行うときは「離職票再交付申請書」が必要になりますが、この申請書はハローワークのホームページでダウンロードしたり、ハローワークの窓口でもらったりします。

再発行の手続きを行うためには、写真付きの本人確認の証明書としてパスポートや免許証と印鑑が必要になります。

申請書をハローワークで書くときは、辞めた会社の住所や電話番号、雇用保険被保険者証も必要になるため準備しておきましょう。

離職票を辞めた会社で再発行するのは辞めた後4年間可能

離職証明書の保管が辞めた会社で義務化されている期間は辞めた日から4年間であるため、辞めた会社での再発行は辞めた日から4年間は可能です。

ハローワークであれば離職票をいつでも期限なく再発行できるため、辞めた会社が潰れていたり、辞めた会社に連絡したくなかったりしたときは、再発行の手続きをハローワークで行いましょう。

即日ハローワークであれば受け取れる

辞めた会社の住所にあるハローワークに行って再発行の手続きを行うと、離職票を即日でも受け取れます。

離職票の再発行の手続きは別のハローワークでもできますが、1週間程度離職票を受け取るまでにかかります。

再発行の申請は電子申請や郵送でもできる

離職票の再発行の申請は、電子申請や郵送でもできます。

電子申請のときは、インターネットで電子政府の窓口の「e-Gov」にアクセスして、電子証明書とパソコンで書いた「雇用保険被保険者離職票再交付申請書」が必要です。

電子証明書は、無償で法務省のホームページからダウンロードできる専用のソフトを使って申請書を作って、管轄の登記所に出すことによって、初めて取得できます。

郵送のときは、「雇用保険被保険者離職票再交付申請書」をハローワークのホームページでダウンロードして必要事項を書きます。

そして、本人確認ができる写真付きの証明書の写しと一緒に辞めた会社の住所にあるハローワークに郵送します。

離職票で発生しやすいトラブルとは?

ここでは、離職票で発生しやすいトラブルについてご紹介します。

申し立てが離職理由であった

離職票関係で発生しやすいトラブルとしては、離職理由についてのものが多くあります。

離職理由によっては、給付が早くなったり、失業給付の所定給付日数が多くなったりすることがあります。

そのため、会社を辞めた人が自己都合で退職しても、離職理由についてハローワークで異議申し立てをするときが多くあります。

例えば、配偶者の転勤によって余儀なく会社を辞めたときは、特定理由離職者の範囲「配偶者の事業主の命による転勤若しくは出向又は配偶者の再就職に伴う別居の回避」に当たることがあり、自己都合退職の扱いにすると、一般の被保険者と扱いが同じようになって不利益が基本手当の受給に生じるかもしれません。

このようなトラブルを防ぐためには、離職証明書を作るときに、会社を辞めた人の離職理由を正しく掴むことが大切になります。

離職証明書の具体的事情記載欄(事業主用)に、離職理由を可能な限り詳細に書いて、会社を辞める前に本人がチェックする必要があります。

特に、一身上の都合のときは、「特定理由離職者」に当たらないか注意する必要があります。

万一、離職理由欄も含めた離職票に関するチェックをハローワークから要求され、提出した離職証明書に訂正・追加するときは、会社としては資格喪失確認通知書と事業主控えの離職証明書、補正すべき理由がチェックできる理由書や出勤簿や賃金台帳などの書類などを添付して、「雇用保険被保険者離職票記載内容補正願」をハローワークに出します。

離職票が来ない

「いつまでたっても離職票が来ない」というトラブルも多くあります。

離職票が来ない理由としては、次のようなことが考えられます。

手続きを行なっていない

社員が会社を辞めると、基本的に、会社は雇用保険法によって資格喪失届を被保険者でなくなった次の日から10日以内に出す必要があります。

出していないときは、30万円以下の罰金あるいは6ヶ月以下の懲役が科せられます。

そのため、会社としては手続きを忘れないようにして行うことがトラブルを防ぐポイントです。

処理がハローワークで遅れている

ハローワークが忙しいときは、受給資格のチェックが遅れることがあります。

会社を辞めた人から「離職票が来ない」という連絡があったときは、手続きが自社で終わっているのであればその旨をハローワークに伝えましょう。

離職票を無くした

会社を辞めた人が離職票を無くしたときは、離職票を再発行することができます。

「雇用保険各種届に係る再交付申請書」が、再発行の申請を会社が行うときは必要になります。

申請書の様式については、それぞれのハローワークで準備していることがあります。

しかし、会社が対応できるのは「退職日から4年以内」の離職証明書の保管期間になります。

4年をオーバーして離職票の再発行をするときは、離職証明書の保管期間が終わっているためe-Govあるいはハローワークから申請する必要があります。

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RUN-WAY編集部

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