「今日お休みだけど、悪いんだけど出てくれない?」
絶対聞きたくない電話ですが、こんな連絡がくるときもありますよね。休日出勤をしなくてはならない場合は、「代わりの休み」である代休は取れるのでしょうか。それとも、「勤務するはずだった日の変わりに出た」ことにして振替休日を取るのが正解なのでしょうか。実はこの二つには、大きな違いがあるのです。賢く手当てを貰える社会人になるために知っておくべきこの違いについて、今回は見ていこうと思います。
「振替休日」と「代休」の違いとは
「振替休日」とは?
「振替休日」とは、本来の意味から言うと、祝祭日が日曜日と重なったとき、その翌日を休日とすることを指します。それにプラスして、休日に出勤することが決まっていた場合、事前に申請して他の日を代わりに休日とした日も「振替休日」なのです(両方ともデジタル大辞泉より)。
ここでポイントになるのは、「事前」にということ。このポイントを忘れないでいてくださいね。
「代休」とは?
代休とは、休日に出勤した場合に、あとでその替わりとしてとる休日のことを指します(ナビゲート ビジネス基本用語集)。これはつまり、「緊急で」休日労働が行われた後に、その代わりとして他の日を「休日」にします。よって、あらかじめ代わりの休日を定めておく振替休日とは異なるのです。
休日出勤手当は、代休と振替休日で金額が違う!
法律で定まっている割合で、企業は、従業員が法定休日(日曜・祝日など)に出勤した場合は35%、法定外休日(会社で定まっている休日やシフト上の休みなど)に出勤した場合は25%の割増賃金を支払わなくてはなりません。
代休は、前もって休日を労働日としていないのが前提なので、休日出勤の扱いになり、法定休日の場合は35%、法定外休日の場合は25%の割増賃金が支払われます。ですが、振替休日の場合、事前に申請があり、その日は「休日」ではなく「労働日」になっていますから、「割増賃金」は支払われないのです。
同じ休日出勤をするなら、申請は「代休」を取るのが得!
このように、振替休日よりも代休を取得したほうが得なのです。実際に、普通に働いている人が代休制度を利用すると、どのようにお給料として支払われるのでしょうか。
時給1,300円の人が、日曜日(法定休日)に8時間の休日労働を行うと、
1,300円×1.35×8時間=14,040円
その後、平日に「代休」を取得した場合、1,300円×8時間=10,400円を支払われるはずだった賃金が払われないことになります。この差額が、休日労働した場合の給与。つまり、差額の3,640円が給与となります。
「振替休日」の場合はこういった支払いがないので、もし選択できるのであれば「代休」のほうが手当てが多いので、オススメです!
まとめ
いささか分かりにくい「代休」ですが、休日にわざわざ仕事をするのであれば、出来るだけたくさんお給料を稼ぎたい!と思うのは当然。代休で手当てを少しではありますが多めにもらっておくことで、来月のあなたのお給料が少し違って見えるかもしれませんよ!