「国民健康保険」の「扶養家族」と「保険料」の関係などを解説




国民健康保険とは?

日本では、基本的に国民皆保険制度ということで、何らかの公的な医療保険に全ての人が入るようになっています。

公的な医療保険としては、大きく分類すると次のようなものがあります。

  • 公務員や会社員などのように勤務先を通して入る健康保険組合・協会けんぽ・共済組合などの被用者保険の医療保険
  • 農業・漁業従事者、自営業者などが入る国民健康保険の医療保険
  • 75歳以上の人、一定の障害認定を受けた65歳から74歳までの人が入る通称:長寿医療制度の後期高齢者医療制度の医療保険

国民健康保険は国民健康保険組合や市町村が運営しており、保険者とこれらをいって、被保険者と国民健康保険の加入者をいいます。

また、保険料を徴収して、怪我や病気などで病院に行ったなどの事由が生じたときに、医療費が給付されるものです。

国民健康保険組合・住んでいる市区町村に届出する必要があります。

国民健康保険に入れるのは、国民健康保険を除いた公的な医療保険に入っていない人になります。

また、生活保護を受けている人も入れません。

そのため、国民健康保険は、別の公的な医療保険に入っていない全ての人が入るようになります。

しかし、国民健康保険に入るためにはそれぞれの保険者に届出する必要があり、会社を退職して健康保険証を返したということでも、国民健康保険の加入手続が同時に終わっているということではないため注意する必要があります。

国民健康保険に入るためには、国民健康保険組合・住んでいる市区町村に届出することが必要です。

また、社会保険などに就職などで入るようになったときも、国民健康保険を脱退するための手続きが必要です。

国民健康保険を脱退する手続きのときは、世帯単位に国民健康保険制度がなっているため、手続きは世帯主が行う必要があります。

なお、国民健康保険に入るときの届出が遅くなっても、国民健康保険の資格が別の公的な医療保険の資格が無くなったときから発生しており、保険料をそのときに遡って支払う必要があるため、早めに手続きする必要があります。

扶養に国民健康保険で入れるか?

社会保険であれば、世帯主以外の家族は扶養家族であるという考え方があります。

しかし、このような扶養家族という考え方が国民健康保険にはありません。

たとえ自分の子供でも扶養家族ではなく、国民健康保険のときは被保険者に全員がなり、保険料をそれぞれ支払う必要があります。

先にご紹介したように、扶養家族という考え方が社会保険にはあります。

社会保険に生計を立てている世帯主が入ると、その家族は世帯主に扶養されているようになります。

そのため、保険料は世帯主一人分のものを支払って、社会保険で全ての扶養家族の医療費も賄われるようになっています。

国民健康保険の扶養家族と保険料の関係とは?

国民健康保険は、一世帯ごとに保険料が算出されます。

この算出方法は、世帯の扶養家族数、世帯の所得額、40歳~64歳の人数によって行われます。

そのため、被保険者として世帯全員が換算されて、保険料をその人数分だけ支払います。

この算出方法であれば、上限が保険料にありますが、一世帯全体の保険料も家族数が多いほど多くなります。

また、全国統一の一律の金額規定は国民健康保険の保険料にはなく、保険料は住んでいるところによっても違います。

そのため、一世帯ごとの国民健康保険の保険料がどの程度になるかは、住んでいる市区町村の役所に尋ねないと、明確な金額はわかりません。

なお、国民健康保険の保険料については、社会保険から国民健康保険に切り替えたときの保険料の違いにびっくりする人が多くいるようです。

国民健康保険と社会保険の切り替えとは?

入れる人が国民健康保険と社会保険は違うため、就職や独立などによって雇用される環境が変わったときは、国民健康保険と社会保険の切り替え手続きが必要になります。

国民健康保険から社会保険に切り替えるケース

国民健康保険から社会保険に切り替えるケースは、社会保険が適用される事業所に正社員、あるいは労働時間の契約を正社員並みに結んだときです。

社会保険の対象者である社員は、それぞれの市区町村の役所で自分で国民健康保険脱退の手続きを行う必要があります。

一方、事業所側は、社会保険の加入手続きが必要になります。

厚生年金保険および健康保険の加入基準をクリアする社員を新しく雇い入れたときは、加入資格を得た入社日から5日以内に管轄している年金事務所に「被保険者資格取得届」を提出する必要があります。

また、扶養家族が雇い入れた社員にいるときは、一緒に「健康保険被扶養者(異動)届」も提出する必要があります。

事業所が社会保険の扶養家族に入るための手続きは行いますが、世帯主か同じ世帯の世帯人、あるいは委任状を持った代理人が国民健康保険の脱退手続きは行います。

自動的に国民健康保険の脱退手続きはできなく、脱退手続きをもし行わないときは、国民健康保険の保険料をそのまま支払う必要があり二重に保険料を支払うようになるため、脱退手続きは必ず行うようにしましょう。

社会保険から国民健康保険に切り替えるケース

社会保険から国民健康保険に切り替えるときは、社会保険の資格喪失届を事業所が提出するようになりますが、被保険者が国民健康保険と国民年金の加入手続きは行う必要があります。

会社を退職したなどによって社会保険の資格が無くなった人がいるときは、事業所側は資格が無くなった日から5日以内に「被保険者資格喪失届」を日本年金機構に提出する必要があります。

なお、提出するときは対象になる社員とその扶養家族の健康保険証を返す必要があります。

社会保険の資格が無くなったときの手続きは事業所側が行いますが、対象者である被保険者が国民健康保険の加入手続きは市区町村の窓口に行って行う必要があります。

社会保険の資格が無くなるのは、退職日の次の日になります。

国民皆保険制度によって、自動的に社会保険の資格が無くなった日から国民健康保険の保険料が発生するため、窓口で手早く手続きを行うようにしましょう。

なお、国民健康保険の加入手続きは、代理人でも委任状があればできます。

代理人は、このときに本人確認書類を持参する必要があります。




この記事に関するキーワード

RUN-WAY編集部

RUN-WAYは、「自分らしくHappyに働きたい」と願う、全ての女性をサポートするためのメディアです。
  働く女性の困ったを解決し、理想のキャリアに一歩近づくための情報をお届けします。