嘆願書(たんがんしょ)とは?
嘆願書(たんがんしょ)というのは、文面に嘆願を書いた書面のことです。
詳しく事情を述べながら、熱心に頼むことも含まれます。
嘆願はいろいろな意味があり、嘆願の意味としては懇願したり、頼んだりすることもあります。
例えば、嘆願の使い方としては、釈放を検察庁に嘆願する、というものがあります。
あるいは、市役所に訴えるために嘆願書を市長に提出した、などといいます。
嘆願書としては署名を要求するときもあります。
住民の意向で司法や行政が動かないときなどに、その目的を絞って、運動を住民が起こしてこれに賛同する人が協力して、名前や住所を書くものです。
嘆願書の名簿に、名前と住所を書くようになります。
嘆願書が必要なシーンとは?
ここでは、嘆願書が必要なシーンについてご紹介します。
税務署に提出する嘆願書
税務署の税務調査やその他の調査でトラブルが何らか発生したときに、税務署に嘆願書を提出してトラブルを陳謝して、情状酌量を求めることがあります。
例えば、会計帳簿を会社で紛失して、確定申告ができなかったケースなどがあります。
というのは、会社では会計帳簿を7年間保管する必要があるためです。
保育園入園について提出する嘆願書
保育園の事情としては、最近は空きがなかなかなくて入園できないということがあります。
このようなときは、保育園入園の嘆願書を市町村に提出することがあります。
その保育園にどうして入園したいか、どのような理由があるかをしっかりと書いて、保育園に入園したいということを伝えます。
どの程度保育園入園の嘆願書の効果が実際にあるかははっきりしませんが、口頭で駄目なときは嘆願書を提出するという方法もあります。
司法や行政に提出する嘆願書
住民の意見が司法や行政から無視されるようなときは、嘆願書を司法や行政に対して提出します。
例えば、利便性を優先する環境破壊、再開発における立ち退きなどのケースがあります。
このときの嘆願書は、一つに住民の思いをまとめたものであるため、はっきりと目的をさせて、全員の署名を集めることが大切になってきます。
司法や行政が決定したことを覆すのは非常に困難ですが、嘆願書、署名などによって司法や行政が動くときもあります。
交通事故のときに提出する嘆願書
交通事故の人身事故の被害者が、加害者の処分が重くならないように検察や警察に裁判の前に嘆願書を提出するときがあります。
被害者は交通事故で被害を受けた人であるため、基本的には加害者に対する厳しい判決を裁判で期待するでしょう。
しかし、交通事故の損害賠償について加害者が真摯に対応し、示談を早期に成立させたときなどは、誠意を被害者側に見せることができます。
加害者の誠意に被害者が心を動かされたときは、嘆願書を被害者が書いてくれるときがあります。
嘆願書の書き方とは?
ここでは、嘆願書の書き方についてご紹介します。
嘆願書の構成
嘆願書は決まった様式はありませんが、基本的な項目としては次のようなものがあります。
- 表題
嘆願書は何についてのものかを簡潔に書きます。
- 作成日
- 宛先
行政の長や裁判官など、正しく書きます。
- 嘆願する内容
相手に伝わるように具体的に書きます。
- 嘆願者の住所および署名
嘆願者が複数人のときは全ての人のものを書きます。
嘆願者の署名で嘆願書は締めくくられます。
基本的に署名の代筆はできなく、自筆で書きます。
しかし、自筆で書くのが困難な身体が不自由な人や子供などのときは、代筆がとられるときもあります。
嘆願書のポイントは嘆願内容と理由である
嘆願書は、嘆願内容と理由が最大のポイントになります。
法的拘束力は嘆願書にはありませんが、嘆願内容によっては要求が認められることがあります。
そのため、嘆願書はわかりやすく書くだけでなく、相手がよくわかるように嘆願の理由についても書くことが必要です。
簡潔に処分内容についても書く
相手に対して嘆願書で要求する内容は、あまり過度なものにしないことが大切ですが、何としてもお願いしたいこと、実際に困っていることに焦点を絞って書きます。
この方が、本当に困っている実情が相手によく伝わるようになります。
また、社内のハラスメントのパワハラ・セクハラなどにおける嘆願書については、実情と改善だけを書いて、一般的に加害者の処分については書かないようにします。
加害者の処分について決定するのは基本的に会社側であるため、実状について具体的に日付や内容について詳しく書いて、まずは嘆願してハラスメントのパワハラ・セクハラを止めてもらうようにします。
嘆願書は手書きの方がいいか?
では、嘆願書は手書きの方がいいのでしょうか?
それとも、嘆願書はワープロでもいいのでしょうか?
嘆願書は、可能な限り相手によく伝わるように書くのがポイントです。
ここでは、嘆願書を書く方法についてご紹介します。
書く方法は決まっていない
嘆願書を書く方法としては、厳密には手書きか、ワープロかは決まっていません。
また、文房具店などで嘆願書として売られている法令書式の雛形もありません。
そのため、実際には嘆願書の書式は無いといってもいいでしょう。
しかし、基本的に多くの関係者に渡すようになる嘆願書であるため、やはり可能な限り内容を見やすくまとめる必要があります。
手書きのときは400字詰めの原稿用紙を使って、ワープロのときは保存性が高く日焼けなどに対して強い高級コピー用紙を使いましょう。
嘆願書は手書きでなくても問題ない
嘆願書は、必ずしも手書きということでなくても問題ありません。
手書きのときは、可能な限り濃さが2H~Fくらいの薄い鉛筆を使って下書きをしましょう。
薄い鉛筆を使えば、筆跡跡が消しゴムで消したときに残りにくく、清書をボールペンで行ったときに仕上がりがきれいになります。
筆跡跡が用紙につかないようにするためにも、可能な限りシャープペンシルは使わないようにしましょう。
下書きを消すときの消しゴムも、可能な限り高い消字性能のものを使いましょう。
なお、軽い力で消えるなどとパッケージに書いてある消しゴムがおすすめです。
ワープロのときは保存性を考える
ワープロで嘆願書を作るときは、FAX用紙などに使われているサーマルプリンター用紙(感熱紙)は使わないようにしましょう。
というのは、このサーマルプリンター用紙は、経年変化や日焼けを起こしやすいためです。
サーマルプリンター用紙をやむを得ず使うときは、可能な限り一度印刷して確認した後で、最終的に高級コピー用紙に印刷するようにしましょう。
経年変化や日焼けにも高級コピー用紙は強く、嘆願書としての見やすさが長く保ちやすくなります。