病気や怪我などで、仕事をどうしても続けられず「休職」という選択肢を考える方も少なくありません。
休職するとなると、心配になるのがお給料について。
この記事では、休職中の給料についてや、手当金、社会保険料を払う義務などについてご紹介いたします。
そもそも「休職」とは
そもそも、「休職」とは何なのでしょうか。
休職とは、ある労働者が業務を行うことができないと判断された場合に、労働契約を維持したまま出勤を免除してもらう制度のことです。
この判断は、雇用者が行うことになりますが、法律では定められていないため企業が独自に導入している制度となっています。
休職に関する詳細は、働いている企業の就業規則や雇用契約などに書いてあることが多いです。
休職の種類
休職にはいくつか種類があります。
これに関しても独自に会社が定めることになりますが、以下のようなものが多いです。
- 私傷病休職
- 事故欠勤休職
- 出向休職
順に詳しくご紹介いたします。
私傷病休職
「私傷病休職」は、労働者が業務外に怪我や病気にかかった際に、一定期間欠勤する場合の休職です。
期間中に回復すれば復職となりますが、回復せずに期間満了となると退職するか解雇となる可能性もあります。
事故欠勤休職
「事故欠勤休職」は、病気や怪我以外の自己都合による欠勤が一定期間続いた時の休職です。
こちらの場合も、期間中に通常通り出勤可能にならなければ退職するか解雇となる可能性もあります。
出向休職
出向休職は、出向期間中に他事業所に行くための休職措置です。
社内留学制度などで留学する場合も、こちらの休職を適用するケースがあります。
休職期間中のお給料はどうなる?
さまざまな休職の種類についてご説明しましたが、休職期間中のお給料はどうなるのでしょうか。
こちらも会社によって規定が異なるため、あなたが休職する場合会社の制度を確認するようにしましょう。
補償制度などを導入している場合もあれば、無給になってしまうケースもあります。
さらに、休職期間中にはもう一つ注意しなければならないことがあります。
休職中でも社会保険料や税金は払う必要がある
休職期間中の注意点として、健康保険や厚生年金保険などの社会保険料や税金の支払い義務は続くという点があります。
休職中もあくまで会社に籍は置いている形になるため、これらの保険料・税金は支払う義務があります。注意するようにしましょう。
休職期間中にもらえる手当金
休職期間中でも社会保険料を支払う必要があったり、給料が出ない可能性があったりと、お金に関してはかなり不安になってしまうかもしれません。
ここからは、休職期間中にもらえる可能性がある手当金についてご紹介いたします。
傷病手当金
傷病手当金とは、通勤中や業務中以外で怪我や病気をしたときにもらえる手当金のことです。
先ほどご紹介した「私傷病休職」の際に受け取れる手当ということになりますね。
詳細な条件は以下の通りです。
- 業務外でかかった病気やけがを理由に仕事ができない状態にあること
- 健康保険に加入していること
- 3日間連続で休み、さらに合計で4日以上仕事を休んでいること
- 休職中に給与をもらっていないこと
手当としてもらえる金額は、以下の計算式で算出されます。
(支給日以前の1年間の各月の標準報酬月額の平均)÷30日×2/3
支給日以前の1年間の各月の標準報酬月額の平均が30万円であった場合は、1日あたり6,667円の手当金が支給されることになります。
労働者災害補償保険(労災保険)
労災による休職の場合は、労働者災害補償保険をもらうことができます。
上記の傷病手当金とは異なり、業務上や通勤中の怪我・病気にかかった場合にもらうことができる保険給付です。
業務が原因であれば休業補償給付、通勤が原因であれば休業給付と呼ばれます。
まとめ
休職中のお給料についてや、給食の種類・手当金についてご紹介しました。
繰り返しになってしまいますが、休職は法律で定められているわけではないため会社によって細かいルールが異なっています。
休職を決めた場合は、ご自身の会社の就業規則や雇用契約をよく確認するようにしてくださいね。