会社から退職した後に損害賠償を請求される場合とは?




会社から退職した後に損害賠償を請求される場合とは?

ここでは、会社から退職した後に損害賠償を請求される場合についてご紹介します。

有期雇用契約において一方的に期間内に退職した

民法においては、期間が決まっている雇用契約に関して、無期雇用契約とは違って基本的に契約期間が終わるまで退職はできないと決まっています。

期間が決まっている有期雇用契約としては、半年あるいは1年更新の期間工や契約社員、契約期間が決まっているパートやアルバイトなどが挙げられます。

実は、これは雇用主も同じで、期間内に一方的に労働者を解雇することはできません。

しかし、民法においては、有期雇用契約でもやむを得ない理由があるときは、すぐにそれぞれの当事者は契約の解除ができると決まっています。

なお、このときに、その理由が当事者の片方のミスによるものであるときは、損害賠償の責任を相手に対して負うとなっているため注意しましょう。

勝手に急に退職した

期間が決まっていない雇用契約のときは、会社にその旨を退職する2週間前に伝える必要があります。

また、会社の就業規則で、例えば、「退職は1ヶ月前までに申し出なければならない」などと決まっているときは、申し出が2週間前のときは会社の規則に違反するようになります。

この規則を労働者が守らなくて、連絡もなく急に退職して、しかも退職したことによって取引先からの仕事を会社がキャンセルするようになったときなどは、損害賠償を請求されることがあります。

損害賠償が実際に請求されるかはケースによって違ってきます。

今までの判例では、このような事例はほとんどありませんが、可能性はあり得ます。

退職するときに従業員の引き抜きや転職の勧誘をした

退職する前後に、以前の会社の従業員の引き抜きや転職の勧誘をして、不当に元の会社の利益を害したときは、損害賠償を請求されることがあります。

留学・研修が終わった後に短期間で退職した

このケースは近年多くなっているもので、海外の留学や研修に会社の費用で赴いた労働者が、帰国してから短期間で退職したときは、会社が払った留学や研修の費用を請求されるときがあります。

退職すると損害賠償請求するといわれたときの対処方法とは?

退職したいと申し出たときに、会社から損害賠償請求するといわれることがあります。

ほとんどの人は、会社のこのような言葉に「損害賠償請求されると困るため、ことをあまり荒立てたくない」と考えて泣き寝入りするでしょう。

ここでは、退職すると損害賠償請求するといわれたときの対処方法についてご紹介します。

雇用契約において違約金や賠償金が決まっていても支払う必要はない

自分も働くときに雇用契約に同意したため、誰もが絶対的なものであるだろうと思いがちです。

しかし、雇用契約は決して絶対的なものではありません。

というのは、労働基準法においては、罰則付きでこのような「賠償予定」を禁じているからです。

労働基準法の賠償予定の禁止については、「使用者は、労働契約の不履行について違約金を定め、又は損害賠償額を予定する契約をしてはならない。」と決まっています。

雇用契約上の賠償額に関しての取り決めは禁じられており、賠償額も無効になります。

この規定が設けられたのは、労働者の自由を無くして、不当に身分を拘束するのを防止するためです。

当然ですが、これに違反している雇用契約は、その箇所が全て無効になります。

なお、この規定は、前もって違約金や損害賠償を設けることを禁じているもので、労働者のミスによる損害賠償請求を禁じているということではありません。

しかし、会社側が実際に損害賠償を請求して裁判を起こしても、ある程度会社側にもミスがあることが考慮されます。

例えば、セミナーにかかった費用を返還せよということで裁判に最終的になったときは、「労働者がそのセミナーを受講するかを選べたか」「どの程度仕事と関係があったか」「どの程度拘束があったか」などが着目されるようです。

損害賠償請求が有効になった判例としては昭和41年の藤野金属工業事件があり、無効になった判例としては平成9年の新日本証券事件があります。

期間が決まっている契約のときは注意する

期間が決まっている労働契約のときは、注意がちょっと必要です。

会社側も労働者を期間内に辞めさせられないのと同じように、正当な理由なしに労働者側も辞めることはできません。

正当な理由としては、個人的な事情の出産や妊娠、病気など、家庭の事情の介護など、職場の環境のセクハラ・パワハラなどが挙げられます。

しかし、正当な理由としては、さらにいい転職先を探したためというのは該当しません。

労働者が退職することによって会社側に何らかの損害を与えたときは、損害賠償が請求されることは十分にあり得ます。

損害賠償を仕事上のミスで請求されたときの対応方法とは?

ここでは、労働者が会社から損害賠償を仕事上のミスで請求されたときの対応方法についてご紹介します。

損害賠償請求を内容証明郵便で拒否する

まず、会社が請求している損害賠償を払う必要があるかということと、払う必要があるときは金額について検討しましょう。

払う必要がない請求に関して損害賠償を請求されているときや、労働者側にミスがあるときでも、請求が明らかに過大なときは、明確に請求を拒否する意思を表示します。

会社に正しく請求の拒否の意思表示や労働者側の意見を伝えるため、あるいは、証拠として客観的なものを残すために、内容証明郵便で損害賠償を拒否する意思表示は行います。

なお、支払う意思がある程度あり、譲歩の余地が会社もあるときは、話し合いで解決することを検討しましょう。

損害賠償を裁判で拒否する

労働者側の拒否の意思を内容証明郵便で明確にしたが、仕事上のミスを理由に会社が損害賠償を請求するときは、会社側がどのようにこの後進めるかを決めるようになります。

ほとんどは、会社側から労働者側に、損害賠償請求の裁判を起こすようになります。

仕事上のミスのために裁判で損害賠償を請求されたときは、そのままにしておくのはおすすめではありません。

というのは、仕事上のミスがたとえ根拠が全くないものであったり、過大な請求を明らかにされていたりするときであったりしても、裁判に出席しなければ全面的にブラック企業側の主張が認められることがあるためです。

労働者側に有利な結論を裁判で勝ち取るためには、証拠になるようなものを内容証明を送ったときから集めることを怠らないようにしましょう。

また、裁判になったときは、法律の専門家に相談することも大切です。




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RUN-WAY編集部

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