準中型車とは?
新たに登場した準中型免許で運転できる準中型車は、具体的にどのような車なのでしょうか。例えば、準中型車には以下のような特徴があります。
- 車両総重量が3.5トン以上7.5トン未満
- 最大積載量が2,000キログラム以上4,500キログラム未満
- 乗車定員が10人以下
こういった車の準中型車の仕様は、車の車検証などにそれぞれ記載されています。業務用の準中型車としては、宅配便や各種資材の運搬に使用されているトラックなどが挙げられるでしょう。2017年3月12日以前に普通自動車免許を取得した方の場合は、このような車を運転する仕事にも応募ができるということになります。普通自動車に分類されている2トンのバンも、もちろん現状の免許のままで運転が可能です。
準中型自動車の書き方
準中型自動車の免許を履歴書に書く場合、次のようなポイントに気をつけて書き方を考えるのがおすすめです。
取得時期が2017年3月12日の前か後か
2017年3月12日以前に普通自動車免許を取得した方は、「準中型免許取得」と書きます。このような方の場合は、取得したときと現況の表記が変わっている可能性があります。更新手続きを経て新しい免許証をもらっているときには、記載されている表記の通りに履歴書に記入すればよいでしょう。
第一種や第二種を分ける必要はない
準中型車の場合は、他の車両のように第二種のライセンスがないため、敢えて「第一種」という文言を入れる必要はありません。したがって、「第一種」と書かずにシンプルに「準中型免許」とだけ書きましょう。
中型自動車
中型自動車免許は、大きく次のような2種類の区分に分けられます。
- 中型自動車
- 中型自動車第二種
中型自動車のライセンスを履歴書に書く場合、少し気を付けたいのが限定があるか否かという点です。例えば、中型自動車免許には第一種、第二種のいずれにも「8トン限定」という区分があります。道路交通法の改正によって、普通自動車免許から中型自動車免許に表記が変わった場合には、通常は「8トン限定」という表記が免許証にも記載されています。このような表記があるときには、車両総重量8トン未満の中型車のみ運転が可能です。したがって、履歴書にもその旨を記載しておいたほうがよいでしょう。限定のない中型自動車のライセンスを取得している場合は、「中型自動車免許取得」や「中型自動車第二種免許取得」と記載しても差し支えありません。






