パートやアルバイトとして働く際に「103万円の壁」という言葉を耳にしたことがある方はいらっしゃるかもしれません。
一定の年収以上を稼いでいると、税金や社会保険の面で損をしてしまうと言われているものですが、実は103万円の壁だけではなく他にも種類が存在します。
この記事では、扶養の範囲内でできるかぎり収入を得たいと考えるパートの皆さんのために、パートが気にするべき年収の壁についてご紹介いたします。
パートは一定の年収を超えると扶養から外れる
パートの主婦の方の場合、一定の年収を超えてしまうと扶養から外れてしまいます。
「扶養」には、経済的に自分の収入だけでは生活できない人の支援を行うといった意味があり、「扶養家族」はその対象となる家族のことを指します。
パートの主婦も、多くの場合はこの扶養内で働くことになるのですが、一定の収入を超えてしまった場合はこの扶養の対象から外れてしまうのです。
パートが気にするべき年収の壁
一定の収入を超えてしまうと、扶養の対象から外れてしまうことをご説明しましたが、その「一定の収入」とはいくらなのでしょうか?
ここで出てくるのが最初に述べた「103万円の壁」です。
またその他の壁(収入額)も合わせると、以下の4つが存在します。
- 103万円の壁
- 106万円の壁
- 130万円の壁
- 150万円の壁
それぞれの違いなどについて、詳しく見ていきましょう。
103万円の壁
103万の壁は「所得税が発生するライン」です。
年収が103万円を超えた場合、所得税が課せられます。
所得税自体は大きな額ではありませんが、注意したいのは夫の勤務先の「扶養手当」や「家族手当」の支給の基準です。
この支給基準が「所得税法に定める控除対象」とされている場合、支給されなくなる可能性があります。
106万円の壁
106万円の壁は「社会保険料を自分で納める必要が出てくるライン」です。
パートの年収が106万円を超えた場合、社会保険に加入しなければいけない可能性が出てきます。
パートが社会保険に加入する義務が発生するのは、以下の5つを全て満たした場合、もしくは「正社員の4分の3以上の日数・時間を働いている」場合です。
- 週の所定労働時間が20時間以上
- 雇用期間が1年以上見込まれる
- 1ヶ月の賃金が8.8万円(年約106万円)以上
- 会社の従業員数が501人以上
- 学生ではない
これらの条件を満たす場合は、社会保険料を自分で納める必要があります。
130万円の壁
130万円の壁は「扶養から外れるライン」です。
扶養家族となっていた妻(配偶者)は、130万円を超えると扶養から外れてしまいます。
扶養から外れる場合は、自分で社会保険料を納める必要があります。
ここで気になるのは、106万円の壁との違いです。
先ほど106万円の壁は「社会保険料を自分で納める必要が出てくるライン」とご紹介しました。一体何が違うのでしょうか?
先ほど、106万円の壁に該当する社会保険料を自分で納める必要があるラインとして、5つの条件をご紹介しました。
この5つの条件のうち、1つでも対象外であれば、130万円がボーダーラインとなります。
例えば会社の従業員数が500人以下であれば、先ほどの条件のうちの一つは満たしていない形になります。
この場合に、社会保険に加入する必要が出てくるのが「年収130万円」を超えたときなのです。
150万円の壁
150万円の壁は「夫の収入から配偶者特別控除が減っていくライン」です。
この壁は、夫の収入の配偶者特別控除に影響します。150万を超えるとそこから徐々に配偶者特別控除額が減っていくため、注意が必要です。
201万円まで上がった場合は、控除額が0になってしまいます。
150万円を超えない範囲で働く方が、パートの皆さんにとってはお得かもしれません。
結局年収はいくらに抑えればお得なの?
パートの年収の「壁」についていくつかご紹介しましたが、結局年収はいくらに抑えるのがお得なのでしょうか?一度それぞれの年収の壁についておさらいしてみましょう。
- 103万円の壁・・・所得税が課せられる
- 106万円の壁・・・条件を満たした場合社会保険への加入義務が発生
- 130万円の壁・・・扶養から外れ、社会保険への加入を課せられる
- 150万円の壁・・・配偶者特別控除が徐々に減っていく
こうしてみると、106万円の壁と130万円の壁の間にあまり差はないように感じるかもしれません。
ですが、扶養から外れることによって損してしまうケースもあるので、130万円を超えない扶養内で働くのがおすすめです。
130万円を超えてしまいそうな場合は、150万円を超えない範囲で働けば配偶者特別控除を減らすことなく働くことが可能です。
家庭の経済状況も考えて、損をしない働き方で働きましょう