「公休」の意味とは?労働基準法の休日との違いなどを解説




「公休」の意味とは?

「公休」というのは、社員に対して会社が決めている休日です。

「公休」は会社に入るときの契約書に記載されており、社内規定にも記載されています。

一般的に、「公休」は土日曜日にする会社が多く、祝祭日や年末年始、お盆もするときが多くあるでしょう。

運送業や接客業などのように社員が常に出勤する必要があるような業種は、社員を順番に休ませたり、曜日を決めて休ませたりするときもあるでしょう。

会社や業種によって「公休」の考え方は違っていますが、休みとして社内規定で決まっているものです。

労働時間の上限は、労働基準法では1日あたり8時間、週あたり40時間で、最低の「公休」のラインは104日と決まっています。

しかし、フレックスタイム制の仕事になるバスや電車などや人命に関係する救急医療関連や消防署は、扱いが例外になっています。

このような業界においては、労働時間を月単位や年単位でコントロールするようにしています。

会社で「公休」は決まった休日ですが、人手が足りないときや忙しいときなどは「公休」でも出勤する必要があるときもあります。

「公休」で出勤したときは、代休を他の勤務日に取ることが認可されています。

「公休」で出勤して代休が取れないときは、休日出勤の賃金あるいは時間外割増し賃金が支払われます。

「公休」と労働基準法の休日とは違うか?

休日については、労働基準法第35条で次のように決まっています。

  1. 使用者は、労働者に対して、毎週少なくとも一回の休日を与えなければならない。
  2. 前項の規定は、四週間を通じ四日以上の休日を与える使用者については適用しない。

法定休日についてこれは決めたものですが、法定休日に勤務すると休日労働割増賃金として35%増しが必要になります。

会社によって法定休日は規則が違っており、例えば、次のようになっています。

  • 休日は土日曜日とし、日曜日は法定休日にする
  • 休日は土日曜日とし、いずれか休めた方を法定休日にする

なお、休日が法定休日でないときは法定外休日(所定休日)になり、残業扱いになるため割増賃金は25%で問題ありません。

労働基準法の休日と「公休」の関係としては、次のようになります。

  • 「公休」は普通週に2日あるため日数が労働基準法の休日よりも多くなる
  • 「公休」の中で会社が決めた休日のいずれかが法定休日になる

公休日の最低の年間の日数

労働基準法においては、休日は7日に1日のペースで与えると良くなります。

そのため、公休日の最低の年間の日数は、365日を7で割った52.14日になり、公休日は53日以上あると違法ではありません。

しかし、法定労働時間は週に40時間であるため、週に勤務が6日とすると40時間を6で割った6.6時間にする必要があるため、週に6日勤務しても40時間を割り振って勤務させる必要があります。

賃金は公休日に発生しない

公休日は勤務していないため、賃金は普通発生しません。

公休日と決まっており、臨時の仕事などのために出勤したときは賃金が発生する可能性もあります。

「公休」と「忌引き」の違いとは?

「公休」と「忌引き」はいずれも休暇のことですが、「公休」は「法定休暇」で「忌引き」は「会社休暇」になります。

そのため、「公休」と「忌引き」の大きな違いは、法律で決まっている休暇かどうかです。

「公休」は、労働基準法などで決まっている法定休暇になります。

法定休暇としては、労働基準法で決まっている年次有給休暇、生理休暇、産前産後休暇などがあります。

年次有給休暇は、法律で毎年一定の休暇が勤続年数によって与えられることが決まっており、この他の休暇は条件が会社ごとに決まっています。

会社として土曜日、日曜日、祝祭日が休日であると決めているときは、このような休日も「公休」になります。

24時間365日会社が営業しているようなときは、一律に休日を固定しないで、休日を社員ごとに決めたり、休日を月ごとにコントロールしたりしているときもあります。

一方、「忌引き」は「会社休暇」になり、労働基準法で決められているものではないので、法律で決められていない特別休暇になります。

「忌引き」は、福利厚生の一環であり、従業員の満足度にもなるサービスや制度であると把握しておきましょう。

特別休暇といわれる休暇としては、夏季休暇、リフレッシュ休暇、慶弔休暇などがあります。

休暇の内容は、会社オリジナルで自由に就業規則によって決められるものです。

労働基準法第89条では、10人以上の労働者を常時使う使用者について、所轄の労働基準監督署長に一定の事項を書いた就業規則を届出ることが義務化されています。

規模が小さい会社では、「忌引き」そのものが決められていないときもあります。

当然ですが、労働基準法には違反しません。

「法定休日」と「公休」の違いとは?

「法定休日」というのは、労働基準法で決められている休日です。

労働基準法では、社員に対して会社は毎週1日、あるいは4週間で4日間の休日を与える必要があると決められています。

しかし、会社の多くは、週休2日、つまり週2日に「公休」をするようにしています。

というのは、労働基準法で決められている労働時間の上限が1日8時間、週40時間にするように決められているからです。

1日に8時間仕事をしていけば5日で40時間になってしまい、これ以上仕事をさせることができなくなるので、週2日に「公休」をする会社が多くあります。

「有給」と「公休」の違いとは?

年次有給休暇を略したものが「有給」です。

「有給」も労働基準法で決められており、これを社員が使うと賃金が払われます。

雇用された日から6ヶ月経ったときに10日間取れ、1年ごとに与えられます。

会社側が決めた休日が「公休」ですが、社員に認められた権利が「有給」で、会社側は特別な理由がなければ拒否できないようになっています。

「特休」と「公休」の違いとは?

特別休暇を略したものが「特休」です。

「特休」は労働基準法で決められた休暇でなく、会社自身が設定しているものです。

「特休」は、会社が社員に福利厚生の一環で報酬として金銭以外に与えるものであると考えられますが、会社の判断によって賃金が払われるかは違ってきます。

「公休」と同様に社内規定や契約書に書かれていますが、社内規定に従って「特休」は取れます。

ここでは、「特休」の種類についてご紹介します。

慶弔休暇

親族や家族の葬儀、結婚式などのために与えられるものです。

リフレッシュ休暇

社員が一定期間以上勤めているときにリフレッシュのために与えられるものです。

看護休暇

社員が介護や育児を行うときに、介護・育休休暇以上の日数が与えられるものです。




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RUN-WAY編集部

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