廃業届とは? 書き方や提出しなかった場合どうなるかなどを解説




廃業届とは?

廃業届というのは、個人事業主が廃業する際に提出する必要があるものです。

廃業届は、正しくは個人事業の開業・廃業等届出書といいます。

個人事業主が廃業するときの書類で、法人が廃業するときは使えません。

廃業届の書類は国税庁の「個人事業の開業届出・廃業届出等手続」からダウンロードすることができ、無料で提出することができます。

この書類は個人事業主が開業するときも提出するため、一度は目にしたことがあるのではないでしょうか。

個人事業主が廃業したときは、期限を守って廃業届を正しく提出しましょう。

廃業届は廃業してから1ヶ月以内に提出する

廃業届は、所轄の税務署に廃業してから1ヶ月以内に提出する必要があります。

平日の午前8時30分~午後5時が受付時間ですが、郵送で提出することもできます。

手続きするときは、顔写真付きの身分証明書やマイナンバーカードが本人確認のために必要になりますが、郵送するときはこれらの写しを添えて提出します。

飲食店のときは廃業届を保健所にも提出する

飲食店を廃業するときは、廃業届を保健所にも提出する必要があります。

さらに、深夜営業のお店のときは、廃業届を警察署にも提出する必要があります。

提出する期限は、廃業してから10日以内になっているため注意しましょう。

青色申告の個人事業主は廃業届と一緒に青色申告のとりやめ届出書も提出する

提出する期限は廃業した年の次の年の3月15日までですが、税務署が提出先であるため廃業届と一緒に提出しましょう。

消費税の課税事業者は事業廃止届出書も提出する

税務署が提出先で、提出する期限は「事由が生じたときに速やかに」ですがが、廃業届と一緒に提出するのがおすすめです。

社員を雇って給与を払っているときは給与支払事務所等の開設・移転・廃止の届出書を提出する

提出する期限は、廃業してから1ヶ月以内で、税務署が提出先です。

予定納税の義務がある人は税務署に所得税及び復興特別所得税の予定納税額の減額申請書を提出する

提出する期限としては、第1期分と第2期分を提出するときが廃業する年の7月1日~7月15日、第2期分だけを提出するときが廃業する年の11月1日~11月15日です。

提出日が決定しているため廃業届と一緒に手続きができないときが多くありますが、提出しなくて納税しないと延滞税がかかるため注意しましょう。

廃業届の書き方とは?

ここでは、 廃業届の書き方についてご紹介します。

個人事業の開業・廃業等届出書は、開業・廃業と記載されていますが、廃業するときは二重線で開業を消します。

税務署名は、管轄している税務署名を書きます。

提出年月日は、西暦で廃業届を提出する日を書きます。

納税地は、開業届を提出するときに納税地として書いた郵便番号、住所、電話番号を書きます。

納税者の住所地が納税地のときは住所地に、自宅兼事務所のときは居所地に、事業所が納税地の住所のときは〇を事業所等に付けます。

上記以外の住所地・事業所等は、事業所などが納税地以外にあるときに住所等を書きます。

氏名、生年月日は、廃業する個人事業主のものを書きます。

個人番号は、廃業する個人事業主の12桁のマイナンバーを書きます。

職業、屋号は、廃業する個人事業主の職業と屋号があるときに書きます。

届け出の区分は、〇を廃業に付けます。

事由は、廃業する事由を書きます。

例えば、仕事が高齢のためにできなくなったなどです。

所得の種類は、〇を廃業する事業の所得に付け、全ての事業を廃業するときは〇を全部に付け、一部の事業の廃業するときは○を一部に付けます。

○を一部に付けたときは、括弧内に廃止する事業を書きます。

開業・廃業等日は、西暦で廃業した年月日を書きます。

事業所等を新増設、移転、廃止した場合は、事務所を増設等したときに書きます。

個人事業主を廃業するときは書く必要はありません。

廃業の事由が法人の設立に伴うものである場合は、法人成りすることによって個人事業主が廃業するときに、法人名、代表者、法人の納税地、設立登記の日を書きます。

開業・廃業に伴う届出書の提出の有無は、青色申告を個人事業について行っているときは、同時に青色申告の取りやめ届出書を提出するために〇を有に付けます。

消費税を支払っていた個人事業主の課税事業者は、事業廃止届出書を廃業届の他に提出する必要があるため、〇を有に付けます。

このような書類は、消費税を支払っていなかった個人事業主や白色申告の個人事業主は提出する必要がないため、〇を無に付けます。

事業の概要は、個人事業主の事業内容を書きます。

給与等の支払の状況は、従業員として家族を雇用していたときに、雇用していた家族数を専従者の欄に書きます。

家族ではない従業員を雇用していたときは、人数を使用者の欄に書きます。

給与の定め方は、具体的に日給や月給と書きます。

税額の有無は、それぞれの人ごとに納める税額が扶養親族や給与額などからみてあるかを見極め、全ての人に納める税額がないときは〇を無に付け、これ以外のときは〇を有に付けます。

源泉所得税の納期の特例に関する申請書の提出の有無は、源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書を提出して、給与を従業員に払っていたときは、〇を有に付けます。

個人事業主が廃業届を提出しなかったときはどうなるか?

個人事業主が廃業届を提出するのを忘れることもあるのではないでしょうか。

では、個人事業主が廃業届を提出しなかったときはどうなるのでしょうか?

個人事業主が廃業届を提出しなかったときは、事業がいまだに継続していると税務署には見られます。

そのため、個人事業主に確定申告が税務署から連絡されます。

そうすると、知らない間に、納付金額に無申告加算税が加算されていきます。

無申告加算税というのは、確定申告を期限までに行わなかったときに加算される税金です。

税務署が廃業届の提出されていなかった間の売上高を調査して、納税を要求してくることもあります。

最終的に多額の税金を納めるようになるため、必ず廃業届を提出するようにしましょう。

個人事業主が廃業届を作って税務署に提出すると、1日で手続きを終えることもできます。

個人事業主でもし廃業して廃業届を提出していないのであれば、可能な限り早く提出しましょう。

廃業届の提出を忘れていたことによって罰せられることはなく、すぐに提出することによって廃業したことを税務署が認めてくれます。

そのため、廃業届を提出すると確定申告が税務署から連絡されることもなくなって、多額の納税を先々指摘されることもありません。

もし廃業届の提出を忘れていたときは、速やかに廃業届を提出しましょう。




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RUN-WAY編集部

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