個人事業主は開業届を提出する必要がある?開業届を提出するメリット・デメリット




開業届とは?

開業届は、「個人事業の開廃業届出書」が正式な名称で、税務署に対して個人事業の開業を申告する書類です。

個人事業主になれば、事業での儲けについては所得税が課され、大きな事業規模のときは個人事業税も課せられます。

また、消費税が課される事業者であれば、消費税を納める必要があります。

国税である所得税や消費税は税務署に納め、地方税である個人事業税はそれぞれの都道府県税事務所に納めます。

そのため、個人事業の開業をそれぞれの税務当局に対して報告する必要があり、開業届は届け出するためのものです。

開業届を提出すれば、税務署から個人事業主の税金についての案内が届きます。

なお、都道府県税事務所に対しては、「個人事業税の事業開始等申告書」を提出します。

個人事業主は開業届を提出する必要があるか?

では、個人事業主は開業届を提出する必要があるのでしょうか?

所得税法では個人事業主は開業届を提出する必要がある

所得税法においては、事業所得がある事業を始めたときは1ヶ月以内に開業届を税務署に提出する必要があると決まっています。

そのため、法律においては提出する必要があると決まっているため、個人事業主であれば開業届を提出する必要があります。

開業届を提出しなくても罰則はない

開業届を提出しなくても、実際に確定申告をして税金を納めている個人事業主はいます。

開業届を提出しなくても、事業で獲得した収入が申告でき、手続きに問題はありません。

しかし、開業届を提出するとメリットがあるので提出する方がいいでしょう。

開業届を提出するメリット

個人事業主が開業届を提出すると、次のようなメリットがあります。

事業所得として申告できる

開業届を提出して税務署に認可されると、事業所得として申告できます。

事業所得として認可されるには、ある程度の規模である以外に条件がいろいろありますが、この事業所得が無くなれば暮らしに影響が現れることも一つの条件です。

本業として事業を行なっているときは、事業所得であると割合簡単に認可されるようです。

事業所得として申告する基準は、副業のときは相当厳しくなります。

生活費が本業の収入のみで賄われているときは、本業の収入を副業の収入がオーバーしていても事業所得と認可されないときもあるようです。

メリットとしては損益通算ができる、青色申告ができるなどメリットがいろいろありますが、事業所得で申告できるときでもデメリットもあるので、十分に検討して選択しましょう。

損益通算ができる

事業所得として申告すると損益通算ができます。

会社の給料や別の事業の所得があるときは、損益の合算ができます。

そのため、赤字が副業で出たときは、本業の所得から赤字分を申告して差し引くことができます。

払った所得税が少なくなるので、少なくなった分の所得税が還付されます。

これは相当大きなメリットになります。

青色申告ができる

「所得税の青色申告承認申請書」を確定申告の対象になる年の3月15日までに提出すると、青色申告ができます。

複式簿記の知識が必要になる青色申告は、白色申告と比較して相当面倒になりますが、メリットがいろいろあります。

従来は複式簿記の知識がなければ税理士に依頼する必要がありましたが、計算ソフトが最近はあるので青色申告が個人事業主でも容易にできるようになりました。

青色申告では、期限内に「賃貸対照表と損益計算書」を提出して申告すると65万円の所得控除が受けられます。

また、青色申告をすると複式簿記で記帳しなくても10万円の所得控除が受けられます。

開業届を提出するデメリット

個人事業主が開業届を提供すると、先にご紹介したようなメリットがある一方、次のようなデメリットがあります。

失業保険が受けられない

会社を辞めたときなどは、手続きをすると雇用保険の失業保険が受けられます。

しかし、この失業保険は、開業届を提出した個人事業主は受けられない可能性が大きくなります。

失業保険が受けられる一つの条件として、再就職する能力と意思が本人にあることが要求されます。

開業届を提出していると事業をすでに開業していると見られるので、再就職する意思が本人にないと判断されることが多くあるようです。

開業届を提出していると失業保険が必ずしも受けられないということではありませんが、基本的に失業保険が受けられないと考えておきましょう。

事業所得で申告すると会社にバレやすい

全ての自治体に該当するということではありませんが、事業所得で申告すると副業をしていることが会社にバレやすくなります。

会社には納税額が書かれている特別徴収税額通知書が送られてきます。

そして、どの所得で申告したかが、特別徴収税額通知書には書かれていることがあります。

事業所得で副業の収入を申告したときはチェックが事業所得の欄に入り、雑所得で副業の収入を申告したときはチェックが雑所得の欄に入ります。

そのため、会社はどのような所得を社員が獲得しているかがすぐにわかります。

一方、雑所得であればどのような収入かわからないので、副業していても会社にバレることはありません。

例えば、雑所得としては、不用品などを販売して高額になったときもあります。

しかし、チェックが事業所得の欄に入っていると、確実に事業をしているようになるので副業が会社にバレてしまいます。

なお、特別徴収税額通知書で所得があるかかがわかるかは、それぞれの自治体によって違っています。

副業をしていることを会社にバレないようにしたいときは、事業所得で申告するときに十分にチェックしましょう。

開業届を記載する方法と提出する方法

開業届を提出する方法は、それほど困難ではありません。

提出する開業届は1枚のみで記入する項目も多くなく、何日も準備するためにかからないため心配ありません。

ここでは、開業届を記載する方法と提出する方法についてご紹介します。

国税庁のホームページの「個人事業の開業・廃業等届出書」(https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/shinkoku/pdf/h28/05.pdf)から、開業届の用紙はダウンロードすることができます。

また、書き方なども国税庁のホームページ(https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/shinkoku/pdf/h29/01_kakikata.pdf)では紹介されているため、1度は念のために読んでおきましょう。

また、開業届を記載する方法については、ネットなどで具体的に紹介されているため参考にしてください。

開業届を提出するところは、事務所あるいは事務所にしている自宅がある住所を管轄している税務署です。

国税庁のホームページ(https://www.nta.go.jp/about/organization/access/chizu.htm)では、管轄している税務署もチェックすることができます。

また、税務署にも開業届の用紙は置いています。

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RUN-WAY編集部

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