「休業補償」の意味とは?
「休業補償」というのは、労働者災害補償保険法の補償給付のことで、通勤中や仕事中の怪我や病気で従業員が休んだ時に4日目から受けられるものです。
労働者災害補償保険法の1条では「労働者災害補償保険は、業務上の事由又は通勤による労働者の負傷、疾病、障害、死亡等に対して迅速かつ公正な保護をするため、必要な保険給付を行い」と決まっており、14条では「休業補償給付は、労働者が業務上の負傷又は疾病による療養のため労働することができないために賃金を受けない日の第四日目から支給するものとし」と決まっています。
「休業補償」の給付を請求するには、次のような条件を全てクリヤーする必要があります。
- 通勤災害や労働災害に遭った従業員が療養している
給付が請求できる一つの条件が療養していることであるため、医師の診断書を会社の負担で準備しておきましょう。
- 療養のために従業員が就業できない
- 休んでいるため賃金を会社から支給していない
平均賃金の60%を休んでいる時に支給すれば、「休業補償」の給付が請求できません。
しかし、会社のオリジナルの見舞金として支給するのであれば問題無いとされています。
このような条件をクリヤーしている時は、「休業補償」の給付と「休業特別支給金」が休業期間の4日目から支給されます。
また、「待機期間」と休業期間の1日目~3日目までをいって、この間の賃金は労働基準法のルールによって「休業補償」を会社が行うとされています。
しかし、ほとんどの会社が収入に対する不安を社員に与えないために、オリジナルの見舞金を「休業補償」に上乗せして、補償を100%行っているようです。
「休業補償」では、非正社員・正社員関係なく対象になりますか、その会社と雇用関係が直接ない請負契約社員や派遣社員は対象になりません。
従業員が不慮の事故によって余儀なく休業するのは、本人と家族、会社にとって非常にダメージになります。
最小限にこのダメージを抑えるためにも、「受任者払い制度」をぜひ利用しましょう。
「受任者払い制度」というのは、会社が労働者災害補償保険から支給される「休業補償」の給付金をすぐに従業員に立替え払いをして、このような給付金を労働者災害補償保険から後日支給される時に、自分の会社の銀行口座に振込みしてもらうものです。
事故のために休んだ従業員が労働者災害補償保険の「休業補償」の給付金を受けるまでには、必要書類を労働基準監督署に提出してから約1ヶ月間もかかります。
従業員は、この間収入が無くなるため、生計を預貯金などによって立てる必要があります。
「受任者払い制度」の目的は、この休業による収入が無くなることを防止することです。
会社が「受任者払い制度」を利用すると、安心して従業員は療養に専念できるため、職場に復帰するという意欲もアップするでしょう。
「休業手当」と「休業補償」の違いとは?
ここでは、「休業手当」と「休業補償」の違いについてご紹介します。
「休業手当」は、賃金の扱いになり、受給額は平均賃金の60%以上、受給期間は休業期間中、従業員の申請は必要ありません。
一方、「休業補償」は、労災保険の扱いになり、受給額は給付基礎日額の80%(内休業特別支援金部分20%)、受給期間は休業の4日目から休業が続く間、従業員の申請が必要です。
なお、「休業手当」と「休業補償」の違いとしては、これ以外に次のようなものもあります。
「休業補償」は仕事によって怪我や病気をした時に、労働者災害補償保険から支払われるものです。
仕事ができない状態になって収入が獲得できないための手当になるので、賃金にはなりません。
一方、「休業手当」は会社の都合で休業する時に、基本的に会社が所定の賃金支払日に支払うものです。
「休業補償」は、被害に遭った従業員の生活のために補償として支給されるもので、所得にはなりません。
そのため、所得税は課税されません。
一方、「休業手当」は、一部の給料として会社から支払われます。
そのため、所得税が課税されるため注意しましょう。
「休業補償」は、労働者災害補償保険に従って支給されるため、ルールを就業規則によって変更することはできません。
そのため、一律の基準が誰に対しても適用されます。
なお、事業主証明を会社が拒否するなどによって、事業主証明が入手できない時でも、労働者災害補償保険は請求できます。
この時は、労働基準監督署に相談しましょう。
「休業補償」を計算する方法とは?
1日単位で「休業補償」の金額は計算されます。
「休業補償」として給付基礎日額の60%が支給され、「休業特別支給金」として20%が支給されるため、給付基礎日額の80%がトータルで支給されます。
給付基礎日額は、基本的に暦日数で直近の3ヶ月間に支払われた賃金を割ったものです。
そのため、計算には臨時ボーナスや賞与のようなものは含めません。
ここでは、給付基礎日額について計算してみましょう。
例えば、30万円の賃金を毎月支給されており、9月に事故が発生した時の給付基礎日額を計算してみましょう。
3ヶ月間の賃金は、30万円に3ヶ月間を掛けた90万円になります。
歴日は、 6月の30日間と7月の31日間と8月の31日間をトータルした92日間になります。
そのため、給付基礎日額は、90万円を92日間で割った約9783円になります。
「休業補償」の1日の給付金額は、1円未満の端数を切り捨てます。
「休業補償」は、9783円に60%を掛けた5869円で、「休業特別支援金」は9783円に20% を掛けた約1956円になります。
そのため、「休業補償」の1日の給付金額は、5869円と1956円をプラスした7825円になります。
「休業補償」で注意することとは?
ここでは、「休業補償」で注意することについてご紹介します。
労働者災害補償保険は、アルバイト、パートに関係なく、会社で雇われて仕事をする時に基本的に全ての人に適用されます。
勤務スタイルに関係なく、「休業補償」を正社員と同じ条件で受けられます。
「休業補償」の期間は、休業が始まった4日目から病気や怪我が治るまでになります。
しかし、1年6ヶ月が経っても病気や怪我が治らなく、障害が傷病等級表の傷病等級に当たるくらいの時は、「疾病保障年金」に「休業補償」から切り替わります。
従業員が、死亡事故、怪我、病気など、故意に直接の要因になる事故を発生させた時は、「休業補償」は対象になりません。
また、犯罪を故意に起こそうとした時に死亡事故、怪我、病気が発生した時は、30%給付額が減額されます。
療養中に医師の指示に正当な理由なく従わなくて、怪我や病気が悪くなって療養が長くなっている時は、10日分が「休業補償」の1件について減額されます。