無断欠勤の意味とは? 社員が無断欠勤する理由などを解説




無断欠勤の意味とは?

無断欠勤というのは、自分の都合だけで会社を休んで、事前連絡もないことです。

会社を休むということは、種類がいくつかあります。

当然ですが、真っ当な理由があり、規定通りに手続きや報告も行われていると、問題は特にありません。

しかし、無断欠勤をすると業務に支障があります。

さらに時間になっても出社しないと、会社内で非常に混乱が生じるでしょう。

そのため、無断欠勤は止めるべきです。

社員が無断欠勤する理由とは?

ここでは、社員が無断欠勤する理由についてご紹介します。

精神系の病気で連絡する気力がない

強い抗うつ症状の気分が落ち込むというようなうつ病患者は、年々多くなっています。

気分障害患者数は、厚生労働省のデータによると、1996年には43.3万人でしたが104.1万人まで2008年にはなっています。

現代のように強いストレスを受ける社会においては、うつ病を働きながら患っている人は多くいます。

感情や体にうつ病の症状は表れます。

不安や悲しみを本人が感じるときもあったり、他の人からわかる涙を流すなどの症状が現れたりすることもあります。

また、うつ病の特徴としては、不眠、食欲減退というような身体的症状もあります。

うつ病は、他の人から見てすぐにわかる怪我のような病気ではないため、例えば先週は元気であったにも関わらず今週は元気がないというようなこともあります。

うつ病が進めば、無気力になり、メールが読めない、電話ができないなどというようになるときもあります。

無断欠勤する社員の精神状態がどのようなものか、うつ病になっている可能性を含めて、本人の様子を他の人に聞いたり、注意深く本人の状態を観察したり、話を本人から聞いたりすることが必要です。

パワハラやセクハラで悩んでいる

無断欠勤する理由としては、パワハラやセクハラなど、職場の対人関係でダメージを精神的に受けていることが考えられます。

上長や同僚から仕事で無視されたり、恫喝されたりするなどのパワハラがある、セクハラのようなことをされる、というような職場環境は、社員の労働意欲が無くなるものであり、最終的には精神状態にダメージを与えます。

悩みがあれば、急に無断欠勤するようなことが起きます。

無断欠勤する社員の話を聞いて、理由として第三者のパワハラやセクハラなどの影響があったときは、ハラスメントを行う本人に罰則を与えるなど、会社が適切に対応する必要があります。

急な病気や不慮の事故

まじめに働いていた社員が、連絡なく急に欠勤したときは、急な病気になったり、不慮の事故に巻き込まれたりしていることも考えられます。

会社が掴んでいる連絡先に連絡したりして、あまりにも連絡が長期間つかないときは自宅に行ってみるなど、正しく現状を把握することが必要です。

無断欠勤の社員は解雇できるか?

基本的に、会社の規則で欠勤の流れは決まっています。

社員が会社と契約するときは、契約内容を全てチェックした上で署名、捺印するため、無断欠勤は会社の規則に違反し、契約にも違反します。

そのため、解雇する理由にすることは基本的にできます。

しかし、正当な理由、やむを得ない理由があるときは、すぐに解雇にできないときもあります。

会社は、確かに賃金を対価にして社員を雇用しています。

しかし、会社は自由に社員を解雇できるということではありません。

解雇権濫用の法理という考え方が労働基準法にはあり、合理的な理由がないと社員を解雇できないと決められています。

もし、合理的な理由がなく社員を解雇しても、法律に基づいてその解雇は無効になります。

そのため、無断欠勤した全ての場合に解雇になるとはいえません。

やむを得ない理由、正当な理由などがあったときは、社員は交渉する余地があります。

社員を解雇できる理由

先にご紹介したように、法的に社員を解雇できないケースがあります。

では、社員を解雇できるのはどのような理由があるのでしょうか?

社員を解雇できる理由としては、主として次のようなことが挙げられます。

  • 労働者が労務を提供できない、労働能力、あるいは適格性が喪失・欠如している
  • 社員が規律違反をした
  • 経営上の必要性に基づく
  • その他の事由

その他の事由としては、ユニオン・ショップ協定を使用者と労働組合が結んでおり、除名・脱退が労働組合で発生したときに、規定に基づいて解雇になるケースです。

社員の無断欠勤に対する会社の対応方法とは?

ここでは、社員の無断欠勤に対する会社の対応方法についてご紹介します。

本人に連絡する

社員が始業時刻に職場に来ていないときは、本人に連絡して問題ないかをチェックします。

寝過ごしたなどのときは出勤を促し、体調が良くないなどのときは無断欠勤でなく病欠にします。

精神的に調子が良くないときも病欠になりますが、パワハラ・セクハラや職場環境などの要因をチェックすることも大切です。

特に、問題が会社側にあるときは一般的に無断欠勤にならなく、人事担当者などと一緒に、早急に事実をチェックするなどが必要です。

病気などで欠勤したときは有給休暇を使うこともある

一般的に、無断欠勤は別の欠勤と同じように無給になります。

しかし、正当な理由で欠勤したときは、有給休暇を欠勤分に使うこともあります。

会社によって、有給休暇の事後申請ができるかどうかは違っています。

一方、本人の了解を得なくて、会社が勝手に欠勤を有給休暇にすることはできません。

というのは、有給休暇の条件として、著しい支障を業務にきたすときを除いて、取得時期の変更を会社が命令しないことがあるためです。

無断欠勤を繰り返すと解雇事由になり得る

無断欠勤を繰り返したり、出社命令にも対応しないで無断欠勤を続けたりするときは、解雇事由になることがあります。

しかし、今までの裁判などでは、無断欠勤を1週間くらい行ったために解雇するのは違法と認められるときが多くあり、無断欠勤が2週間をオーバーすると解雇の正当な事由として認められるときが多くあるようです。

無断欠勤してもすぐに解雇できない

無断欠勤が2週間をオーバーしたときでも、解雇できないこともあります。

例えば、パワハラやセクハラなどの理由で出勤できないときです。

また、精神的な病気などを持っているときの解雇も、不当な解雇になります。

病気による欠勤が続くときは、一般的に休職をすすめることが多くあるでしょう。

それでも状況が良くならないときは、一般的に退職をすすめます。

しかし、解雇については前もって就業規則で決められた方法で行われるのが基本になります。

解雇条件に当たるときでも、急に解雇するのでなく、解雇通知を口頭または書面によって行う必要があります。




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RUN-WAY編集部

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