「押印」と「捺印」の違いとは?
「押印」の意味は「記名押印」ということで、「捺印」の意味は「署名捺印」ということです。
そのため、「押印」を使うのは印鑑を「記名」に押すときで、「捺印」を使うのは印鑑を「署名」に押すときです。
「捺印」「押印」を頼むときの例文とは?
ここでは、「捺印」「押印」を頼むときの例文についてご紹介します。
- 「この箇所に押印をお願いいたします。」
- 「社名のところに押印して、返送いただくようお願いいたします。」
- 「押印いただく箇所は2枚目の書類にもあります。」
- 「契約書の中身を確認いただいて、署名捺印の上、返送いただくようお願いいたします。」
- 「捺印をこちらにもお願いします。」
なお、「ご署名ご捺印の上、ご返送いただきますよう」などと、丁寧にお願いしようとして表現すればくどいイメージになってしまいます。
そのため、「ご」を除いて、「署名捺印の上、ご返送いただきますよう」とする方がいいでしょう。
「押印」と「捺印」の使い方とは?
ここでは、「押印」と「捺印」の使い方についてご紹介します。
手書きの「署名」と「記名」は「社印」も使える
「押印」は「記名」のときに使って、「捺印」は「署名」のときに使うため、「署名」と「記名」の違いを把握することが大切です。
名前を表記するということでは、「署名」も「記名」も同じですが、表記する方法は違っています。
「署名」というのは、手書きで名前を表記するもので本人が書くものです。
一方、「記名」というのは、「社印」や「ゴム印」を使って押した名前、プリントした名前で、「代筆」でも問題ありません。
直筆の手書きのサインが「署名」で、これ以外の名前の表記が「記名」であると把握しておきましょう。
法的には「署名捺印」が最も効力がある
法的には、最も効力があるのは「署名捺印」で、効力としては「署名だけ」、「記名押印」、「記名のみ」の順番になります。
そのため、書類の重要度に応じてビジネスシーンでは使い分ける必要があります。
例えば、書類の重要度が高いときは、証拠として確実に残すために「署名捺印」を使います。
一方、書類の重要度が高くない簡易的な契約書などのときは、「記名押印」を使います。
証拠としては、「記名だけ」となれば十分ではないとされるときもあります。
そのため、見積書などのように印鑑がなくても成り立つときは、「記名だけ」のときがあります。
しかし、信頼度を見積書でもアップするために、印鑑を押すときがあります。
このときは「記名押印」を使います。
「捺印」を契約書には使う
契約書は大切な契約を結ぶ書類であるため、「署名捺印」を「記名押印」の代わりに使います。
「記名押印」も使うときがありますが、「署名捺印」の方が契約書の重要度によっては好まれるときが多くあるでしょう。
契約書は「実印」を「認印」より使う
では、契約書に押す印鑑としては、「実印」と「認印」のどちらがいいのでしょうか?
実際には、契約書に押す印鑑としては、「実印」でも「認印」でも問題ありません。
しかし、「認印」は容易にお店などで買うことができるので、本人の代わりに他の人が印鑑を契約書に押す、つまり偽造されることがあります。
そのため、契約書でも重要度が高いときは、一般的に「実印」を押すときが多くあります。
「記名」と「署名」の違いとは?
契約書を作るときは、自分の名前を契約する人が書く方法として、「記名」と「署名」があります。
「記名」というのは、自分の名前を自署以外の方法で書くことです。
例えば、「ゴム印」を押したもの、他の人による代筆、プリンターで印刷するものなどがあります。
本人の筆跡が「記名」は残らないので、証拠能力が「署名」に比較して低くなります。
一方、「署名」というのは、自筆で本人が名前を手書きするものです。
個人によって筆跡は違っており、筆跡を鑑定することによって、契約したのは署名した本人である証拠になるため、非常に証拠能力は高くなります。
そのため、「署名」は「記名」に「押印」をプラスしたことになるため、「押印」は契約するときには必要なく、契約は「署名」があると有効になります。
しかし、日本においては契約書が「署名」のみのときは十分ではなく、実際には不安な感じがするでしょう。
そのため、一般的に「捺印」を「署名」にもしており、「捺印」を「署名」のときにもしてもらう方が心配ないといえるでしょう。
「署名」は、証拠能力の法的なものとしては盗難されるリスクがないので、高い証拠能力があるといえるでしょう。
法的な証拠能力として高い順番としては、次のようになっています。
- 「署名捺印」に住所をプラスしたもの
- 「署名だけ」に住所をプラスしたもの
- 「記名押印」に住所をプラスしたもの
- 「記名だけ」に住所をプラスしたもの
法的に効力が高いものとは?
効力が法的に高いのは「署名捺印」であり、証拠能力が直筆であるため高いとされています。
法的な効力としては、次のようになっています。
- 高いのは「署名捺印」の書類
- ちょっと高いのは「署名だけ」の書類
- ちょっと低いのは「記名押印」の書類
- 低いのは「記名だけ」の書類
法的な効力は、「記名だけ」の書類は認められていません。
なお、「署名捺印」は、契約する人自身が名前を直筆で書いて、さらに印鑑を押したものであるため、高い証拠能力があります。
しかし、直接本人に契約書類を書いてもらう必要があります。
また、印鑑がないと成り立たないため、契約するときは手間が割合かかります。
そのため、「署名」をしている書類であれば、法律上の契約としては有効とされ、印鑑を押さなくても問題ないことになっています。
また、直筆で書いた「記名押印」は名前ではないため、本人が実際に書いたかわからないでしょう。
そのため、プリントした名前に印鑑を押すことによって、証拠能力として「署名」と同じようなものがあると法律で決められています。
つまり、「署名」は「記名」に「印鑑」をプラスしたものになっています。
「調印」とは?
あまり耳にしたことがない言葉かもしれませんが、「調印」というのは「捺印」する書類などよりももっと大切な取り決めなどのときに使うものです。
例えば、「調印」という言葉は、企業がM&Aなどをするときや国がお互いに条約を結ぶときなどに使います。
そのため、一般的に企業の社長がお互いに「調印」を交わすなどと使うことはほとんどありません。