「支払いサイト」の意味とは?下請法で規制などを解説




「支払いサイト」の意味とは?

ほとんどの人は、「支払いサイト」という言葉を耳にしたことはないのではないでしょうか。

「支払いサイト」というのは、商取引の代金の締切日から代金が実際に払われるまでの期間のことです。

「月末締め翌月払い」が、「支払いサイト」の代表的なものです。

「月末締め翌月払い」の契約のときは、当月の売上を月末にまとめて請求し、次の月末までに請求した分は支払われます。

代金を締めた日から代金が実際に支払われるまでが約30日間になるので、「30日サイト」とこのような「支払いサイト」をいいます。

また、「60日サイト」のときは翌々月の支払いになります。

なお、英語の「sight」が「支払いサイト」の「サイト」になりますが、手形の振出日から支払日までの期間という意味になります。

英語の「sight」の意味としては、視力、視界、見解などがありますが、手形の決済期間はありません。

外国人に対しては「サイト」を手形の決済期間という意味でいってもわからないため、別のいい方の「terms of payment」(支払期間)というようにいいましょう。

「支払いサイト」を取り決める方法とは?

「支払いサイト」は、一般的に多くあるのは「翌月払い」や「翌々月払い」です。

しかし、ルールがあるということでなく、話し合いを取引する会社同士が行って、締め日と一緒に取り決めするようになります。

例えば、取り決める方法としては、次のようになります。

  • 「30日サイト」は月末締めで約30日後の翌月支払いになる
  • 「60日サイト」は月末締めで約60日後の翌々月払いになる

「支払いサイト」は早い方がおすすめ

「支払いサイト」は、売上した商品の代金の入金がいつになるかということで、会社の資金繰りのために非常に大切なものです。

売上がいかに多くても、資金繰りは現金が入ってこないと悪くなってきます。

売上したサービスや商品の代金が入金されないと、手元の資金から毎日の人件費や仕入費などを支払う必要があり、資金が足りなくなることが場合によっては起きることもあり得ます。

仕事を頼むときも受けるときも、「支払いサイト」を必ず前もってはっきりしておきましょう。

前もって取引についての基本契約書を取り交わして、契約書に「支払いサイト」について明記するような方法もいいでしょう。

「支払いサイト」は、短い方が代金をもうら側からすると有利であり、長い方が代金を支払う側からすると有利になります。

「支払いサイト」を相手から示されたときは、自社の支払い状況や資金繰り状況などを十分にチェックしましょう。

特に、影響が資金繰りに対してあるようなときは、調整してもらいましょう。

「支払いサイト」は資金繰りで違ってくる

請求書の日付から取引先に対していつ振込みをするか、「支払いサイト」は会社の資金繰りで違ってきます。

「支払いサイト」では、支払いが翌月末あるいは翌々月末が多くあります。

月末払いが商慣行で多いため、売上の支払いも回収もまとめて月末に行われます。

都度振込するよりも、まとめて振込する方が管理しやすく、有効に時間が使えます。

資金繰りでは、入りがあった後に出すことが大切です。

お金は、支払いを売上の回収後に設定しておくと回ります。

会社の方針は入金があるのが翌月末か、それとも翌々月末かで決まりますが、支払先が「60日サイト」では取引が成立しなくてもっと先に支払いがなるときは、手元の資金でこの期間の支払いは対応する必要があるでしょう。

「支払いサイト」は、このように非常に会社の資金繰りにとって大切であるため、仕事を頼むとき、あるいは仕事を受けるときは「支払サイト」を必ずチェックしておきましょう。

仕事を頼むときは、例えば、自社が決めた「支払いサイト」より請求書に書いている支払期限が早いときは、支払いを遅くしてもいいか、相手と相談するようになります。

仕事を受けるときは、時間が仕事が終わるまでにかかるときには、支払いが進行基準や中間金によってできるかをチェックしておきましょう。

前もって、「支払いサイト」を基本契約で決めておくときも多くあるようです。

「支払サイト」の延長をもし頼まれたときは、経営に対するダメージが値引きよりも大きいときが多いため、慎重に対応しましょう。

経営側としては、下請けへの支払いと自社の固定費、人件費の支払いの資金繰り表を作って、ビジネスを遂行するためのお金を請求することも非常に大切です。

お金の動きと利益は別ものであるとして、お金を利益を出しながら回しましょう。

支払期日は下請法で規制される

下請け代金の支払期日は、下請法によって「給付受領日から60日以内の可能な限り短い期間内にする必要があると決まっています。

下請法は、次のような規模の会社に適用されます。

  • 発注するときは3億円超の資本金の会社
  • 受けるときは個人あるいは3億円以下の資本金の会社

取引がこのような会社間で行われたときは、「支払いサイト」を60日以上にすると違反になるため注意しましょう。

違反をすれば、最高50万円の罰金が課されるだけでなく、行政処分や公正取引委員会の立ち入り検査が行われます。

なお、平成16年に下請法が改正されたことによって、下請法による「支払いサイト」の規制範囲がそれまでの製造業の他にも、ソフト作成のジャンルやサービスのジャンルの事業者に対しても拡大されました。

どのように「支払いサイト」は決めるといいか?

販売契約を新しい取引先と結ぶときは、取り決めがいろいろ必要になります。

販売する側が自社のときは、サービスや商品をいくらで買取してもらうかという売値を決定するようになるでしょう。

商品の原価の仕入費用や製造費用などをベースにして、経費をいろいろ上乗せしながら売値として利益がでる価格を示して、交渉するようになります。

これ以外に売値を決める要因としては、交渉するための材料としてどの程度の量を買ってもらうか、「支払いサイト」などもさらに含まれるときがあります。

買う側としては、可能な限りサービスや商品を安くしたいと考えるため、多くの量を買う代わりに単価を安くして欲しいと希望するでしょう。

そして、買ってから代金を短い期間で支払う代わりに、代金を安くして欲しいと交渉されることもあります。

一方、売る側は、長めに「支払いサイト」をして欲しいと提案を受けると、単価を代わりに高くするような交渉もできるでしょう。

しかし、あまりこの「支払いサイト」は長くしてしまえば、売上は計上しているにも関わらず入金がない状態が継続して、自社の資金繰りが悪くなることに注意する必要があります。




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RUN-WAY編集部

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