「試用期間」の意味とは?
「試用期間」というのは、正社員として仕事をするときに雇用した社員が能力や適性を持っているかを判断するため、企業側が設定している期間です。
「使用期間」は「テスト期間」あるいは 「見習い期間」ともいわれています。
企業によって期間は違っていますが、一般的に企業に入った後1ヶ月間~半年間で、長いときでもでも1年間です。
企業側としても、雇用したときの面接のみで社員の全ての適正や能力を判断できるということではありません。
特に、転職した人は、面接の回数が新卒に比較して少なく、筆記試験がないときも多くあります。
そのため、「試用期間」を設定することによって、判断をより的確に行うものです。
正社員として長期間雇用することを前提に、一般的に仮採用に「試用期間」をして、本採用に「試用期間」が終わった後に移ります。
本採用するかどうかや本採用した後の配属に関しては、本人の「試用期間」での勤務態度や状況、スキル、仕事に対する取り組みなどを実際に確認した上で決めます。
欠勤が「試用期間」中に多いなどのために、能力を判断するのが困難なときは、就業規則で「試用期間」の延長を決めている企業もあります。
このときは、書面によって社員側の了解をもらうことによって、「試用期間」が延長できます。
「試用期間」中でも解雇されるか?
「試用期間」中でも解雇されるのではないかと不安になっている人もいるのではないでしょうか。
ここでは、「試用期間」中の解雇についてご紹介します。
労働契約が「使用期間」中でも結ばれている
法律においては、「試用期間」は企業側が雇用した社員の解雇ができる権利を持っている期間となっています。
しかし、正式な労働契約を企業と社員は結んでいます。
そのため、「試用期間」中に自社には適していない、能力が不足しているなどの理由で、一方的に社員を企業は解雇できません。
「試用期間」は、一方的に企業が社員を解雇できる、あるいは解雇がすぐにできる可能性があると考えがちですが、これは間違っています。
「試用期間」中の解雇や本採用の拒否が認められるケース
「試用期間」中に企業が社員を解雇する、あるいは「試用期間」が終わった後に本採用の拒否が認められるのは、継続して雇用するのが不適当であると認められる正当な理由があるときです。
このときは、解雇する理由が適当であるという証拠になる資料が必要です。
例えば、遅刻や欠勤などが多くあったために解雇するときは、本採用が難しいことを「試用期間」中のタイムカードなどで証明する必要があります。
「使用期間」中に退職する方法とは?
実際に仕事をしてみるとイメージと違っていた、企業の雰囲気と合わないなどのためにやむを得ず「試用期間」中に退職したいというようなこともあるでしょう。
では、「使用期間」中に退職するときはどうすればいいのでしょうか?
まず、基本的に即日の退職は駄目であるということに注意する必要があります。
「使用期間」中は正式採用ではないということでも、即日の退職はできません。
労働契約は「試用期間」中でも成立しているので、退職するときは企業の規則を守る必要があります。
労働基準法においては、退職の申し出を退職する2週間前に行なうことが決まっています。
しかし、企業の規則において、退職の申し出は退職した日の1ヶ月前までに行うことなどが決まっていると、それに従う必要があります。
「使用期間」中に退職を決心したときは、可能な限り早く申し出ましょう。
「自主退職」と「合意退職」が、「試用期間」中の退職としてはあります。
「試用期間」中に退職するときは、手続きなどが「自主退職」と「合意退職」によって違ってきます。
自主退職
退職の効力は、一方的な労働者の意思を表示することによって発生します。
使用者の承諾や同意は必要ではありません。
使用者に退職届が届いて、一定期間が経った後に退職できます。
このときは、退職届の撤回ができません。
合意退職
退職の効力は、合意解約を退職届の提出によって申し込んで使用者が受けることによって発生します。
退職届は、使用者が受ける前のときには撤回することもできます。
いずれにしても、すぐに退職できるということではないため、退職を決心した時は可能な限り早めに直属の上長に連絡しましょう。
前もって「ご相談したいのですが」などというように、上長にアポイントをとりましょう。
退職については直接いいにくいでしょうが、意志が固いことを伝えるためにも直接話しましょう。
また、退職届を提出して、先々トラブルになるのを防ぐ必要があります。
書面でしっかり伝えましょう。
承諾が企業側から得られると、退職する日を具体的に相談します。
引き継ぎするための時間や仕事の状態などを考慮して相談して、退職する日を決めます。
社会保険・雇用保険などの状況を退職する日までにチェックして、手続きを行いましょう。
指示が企業からあったときは、それに従ってください。
あとはしっかりと引き継ぎを行って、責任をもって最後まで仕事を行いましょう。
「試用期間」についてのトラブルと対処法とは?
ここでは、「試用期間」についてのトラブルと対処法についてご紹介します。
「使用期間」中にトラブルが発生したときは、ぜひ参考にしてください。
考えていたような能力がないということで急に解雇通告があった
会社は正当な理由がない限り、簡単に解雇することはできません。
考えていたような能力がないという理由は、当然ですが不当な理由です。
裁判で過去に認められた正当な理由による具体的な解雇の事例としては、次のようなものがあります。
- 90%に満たない出勤率である
- 無断欠勤が3回以上ある
- 勤務態度が良くなく、何回指摘しても直らない
- 協調性がない行動・言動があり、社員として適格でない
- 経歴を偽っていた
経歴を偽っていた以外の理由については、雇用した会社としても、指導・教育する義務があります。
このような理由があっても、解雇はいきなりできません。
十分に会社が指導・教育したかも、大切なポイントになります。
解雇通知についても、普通の解雇と同様に予告を30日前に行う、あるいは30日分以上の平均賃金をこの代わりに支払うことが義務化されています。
しかし、解雇が「試用期間」がスタートして14日以内のときは、特例としていずれの義務も果たす必要がないということが決まっています。
「試用期間」が終わった後に本採用を拒否された
法的には、本採用の拒否は労働契約の解約で解雇になるため、解雇するときは正当な理由が必要です。
誠実に仕事をしているにも関わらず、「試用期間」が終わった後に「本採用は見送ります」と会社からいわれたときは、法的には認められないことを把握しておきましょう。