「リフレッシュ休暇」の意味とは?「リフレッシュ休暇」を採用するメリットなどを解説




「リフレッシュ休暇」の意味とは?

「リフレッシュ休暇」というのは、忙しい社員がリフレッシュできるように、会社が採用している休暇制度です。

会社が「リフレッシュ休暇」を設けているときは、社員は有給休暇の他に、数日間の休暇を勤続年数によって取ることができます。

社員だけでなく、会社にもメリットがあるので、「リフレッシュ休暇」を多くの会社が前向きに採用を検討しています。

「休暇」としては、「法定休暇」という法律で社員への付与が義務化されたものと、「法定外休暇」という任意で会社が決められるものがあります。

「リフレッシュ休暇」は「法定外休暇」になるので、会社の義務にはなりません。

制度が採用されており、しかも会社が決める一定の条件をクリヤーしているときだけ、「リフレッシュ休暇」を社員は取ることができます。

厚生労働省の「平成25年就労条件総合調査結果の概況:結果の概要」によれば、「リフレッシュ休暇」を実際に採用している会社は全体の約11%になっています。

一方、1000名を従業員数がオーバーするような大会社では、「リフレッシュ休暇」を約40%が採用しているため、従業員数が多い会社ほど積極的に採用しています。

条件をクリヤーする社員に、何日間の「リフレッシュ休暇」を与えるかは、自由に会社が決められます。

ここでは、「リフレッシュ休暇」が取れる条件と取れる日数についてご紹介します。

「リフレッシュ休暇」が取れる条件

一般的に、「リフレッシュ休暇」は、勤続年数が10年、20年などというように、一定期間経っている社員だけが取れます。

しかし、会社などによっては、「リフレッシュ休暇」が勤続年数に関係なく取れるところもあるようです。

これ以外に、リフレッシュ休暇の体験を全ての社員にフィードバックするようにしていたり、ブログに長期の1ヶ月間の「リフレッシュ休暇」の体験を載せたりするなど、仕事に休暇中の体験を繋げることを取る条件にしている会社もあります。

「リフレッシュ休暇」が取れる日数

一般的に、「リフレッシュ休暇」が取れる日数は、勤続年数が5年のときは7日間などと、勤続年数によって変わってきます。

厚生労働省の「平成25年就労条件総合調査結果の概況:結果の概要」によれば、平均の「リフレッシュ休暇」の日数は約6日になっているため、「リフレッシュ休暇」としてある程度社員はまとまった日数が取れることがわかります。

会社によっては、最大で16日間の「リフレッシュ休暇」が取れるようなところ、1ヶ月間の長期の「リフレッシュ休暇」が取れるところ、希望すると勤続年数が10年のときは「リフレッシュ休暇」が1年間も取れるところなどもあるようです。

「リフレッシュ休暇」を採用するメリットとは?

上手く「リフレッシュ休暇」を採用することによって、会社と社員の両方にメリットがあります。

ここでは、「リフレッシュ休暇」を採用するメリットについてご紹介します。

モチベーションと仕事の能率がアップする

「リフレッシュ休暇」を取ることによって、心身ともに社員はリフレッシュができます。

「リフレッシュ休暇」を使って、家族と一緒に過ごしたり、旅行に行ったりすることによって、仕事をまた頑張ろうというようにモチベーションがアップします。

どこに行っても、夏休みなどはよく混雑します。

しかし、「リフレッシュ休暇」のときは好きなときに取れるため、どこかに行くときに割合空いていると社員にとっては嬉しいでしょう。

企業理念を伝える

「リフレッシュ休暇」は、企業理念を社員に伝える方法でもあります。

例えば、自己啓発にも仕事以外に取り組んで欲しい、家族を大事にして欲しい、精神面のセルフケアをして欲しいなど、「リフレッシュ休暇」の目的をはっきりさせることによって会社側の考えを社員に伝えることができます。

社員のメンタルヘルス対策になる

日本においては、長時間労働、過労死が社会問題になっており、「リフレッシュ休暇」は大きな役目を果たしています。

「リフレッシュ休暇」を採用することによって、社員の休職・離職が少なくなるメンタルヘルス対策にもなります。

「リフレッシュ休暇」を採用するときに注意することとは?

「リフレッシュ休暇」は、単に採用するといいということではありません。

ここでは、「リフレッシュ休暇」を採用するときに注意することについてご紹介します。

形骸化しないようにする

「リフレッシュ休暇」を採用したが、ほとんど利用する社員がいないということでは全く意味がありません。

そのため、社員が利用しやすいものにする必要があります。

具体的には、「リフレッシュ休暇」を取ることを義務化することが大切です。

「リフレッシュ休暇」を取ることを義務化すれば、取りやすくなります。

取れる条件をはっきりさせる

「リフレッシュ休暇」が取れる条件をはっきりさせることも大切です。

基本的に、「リフレッシュ休暇」の目的は心身を休めるということが必要です。

例えば、「リフレッシュ休暇」を取っても仕事を自宅でしないように、パソコンを自宅に持ち帰るのを禁止することも、場合によっては必要です。

積極的に上長が取らせる

「リフレッシュ休暇」を採用しても、同僚や上長に気配りして休みにくいというような雰囲気はよくあります。

そのため、「リフレッシュ休暇」を取ることを促進するためにも、積極的に上長から取らせるように促すことも必要でしょう。

厚生労働省が実施した企業意識調査においては、「リフレッシュ休暇」を採用した会社の約3割が同僚や上長の理解、職場の雰囲気が「リフレッシュ休暇」を取ることを推進するためには必要であるとしています。

「リフレッシュ休暇」の仕事の引継ぎを十分に行う

「リフレッシュ休暇」中の仕事の引継ぎがスムーズにできる環境を整えることも大切です。

引継ぎのマニュアル化、業務のシステム化を一緒に進めることも、必要であれば検討しましょう。

可能な限り仕事が代替できるようにして、「リフレッシュ休暇」が取りやすい環境を整えましょう。

「リフレッシュ休暇」が形骸化しないようにする

最近は厚生労働省がすすめていることもあり、「リフレッシュ休暇」が着目されています。

厚生労働省が実施した企業意識調査においては、「リフレッシュ休暇」を3分の1以上の会社が採用しています。

持続的に社員が働ける環境を整えることは、日本の会社においては必要になっています。

連続した休みを十分に取ることによって、社員のモラルや仕事の生産性がアップします。

しかし、「リフレッシュ休暇」を採用するときは、形骸化しないことが大切です。




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RUN-WAY編集部

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