「失業手当」の意味とは?
雇用保険の「失業手当」というのは、会社を辞めた時に給付金としてもらえるものです。
急に会社を辞めると、生活費を捻出することが新しい職が見つかるまでは難しくなります。
雇用保険の「失業手当」は、この期間の生活費を補ってくれるものです。
基本的に、「失業手当」は「新しい職が見つかるまでのお金である」ということになります。
そのため、新しい職が見つかった時には、「失業手当」は無くなります。
また、アルバイトを正社員になるまでの間にしていた時も、基本的に「失業手当」をもらうことはできません。
正しく雇用保険の「失業手当」の役目を把握して、正しくもらう必要があります。
会社に入る時は、雇用保険に必ず入るようになり、保険料が給与から毎月天引きされます。
このように保険料を払うことによって、万一の時に「失業手当」をもらうことができます。
「失業手当」の金額と期間とは?
ここでは、「失業手当」の金額と期間について御紹介します。
「失業手当」の金額
過去6ヶ月間の前職における給与をベースに、「失業手当」の金額は算出されます。
なお、「失業手当」の上限額については、早見表がネットなどで紹介されているため参考にしてください。
「失業手当」の期間
勤めている会社が倒産したなどの会社都合で離職した時、または、怪我や病気などで続けて仕事をすることが難しいことによって離職した時は、求職の申し込みと離職票の提出の日から待機期間の7日間を経て、「失業手当」をもらうことができます。
一方、自己都合で正当な理由がなく離職した時は、待機期間の7日間を経てから、さらに給付制限が3ヶ月間あります。
また、「失業手当」の期間は仕事をしていた期間によっても違います。
普通の離職者であれば、1年間~9年間勤務していた時は90日間、10年間~19年間勤務していた時は120日間、20年間以上勤務していた時は150日間になります。
さらに、解雇や倒産によって離職した時は、仕事をしていた期間にプラスして離職した時の年齢も考慮した上で「失業手当」の期間が決まります。
離職する時には、自分がどの程度の「失業手当」の金額になり、いつからいつまで「失業手当」がもらえるかを掴んでおきましょう。
「失業手当」がもらえる条件とは?
「失業手当」がもらえる条件としては、次のようなものがあります。
- 雇用保険被保険者として、最低12ヶ月間以上離職日から遡って2年間に仕事をした期間があること
なお、倒産などの会社都合などによって退職した特定受給資格者、あるいは妊娠出産、自分の病気、セクハラなどによって退職した特定理由離職者は、被保険者期間が離職日から遡って1年間に6ヶ月間以上通算してある時でも可能です。
- 求職の申し込みをハローワークで行なって、再就職の意思があり、能力もあるのに就職ができない状況であること
会社を辞めると失業状態ではないかと考えるかもしれませんが、このような条件をクリヤーしないと、失業の状態に法律上はなりません。
会社を辞めたが求職の申し込みをハローワークでしなかった時は、再就職の意思がないということで「失業手当」はもらえません。
「失業手当」をハローワークに申請する方法とは?
まず、ハローワークに行って求職の申し込みと同時に、「失業手当」を申請します。
この時には、次のような書類が必要になります。
- 雇用保険被保険者離職票
- 本人、住所、年齢が確認できる免許証、写真付きの住民基本台帳カードなど
- 3ヶ月以内に撮影した縦3cm×横2.5cmの正面上半身の2枚の写真
- 本人名義の普通預金通帳
- 個人番号確認書類
通知カード、マイナンバーカード、個人番号が書かれている住民票(住民票記載事項証明書)(いずれか1種類)
- 印鑑
求職の申し込みが終わっても、「失業手当」はすぐにもらえません。
もらえるまでには、7日間の待機期間があります。
この後、自己都合で離職した時は、給付制限が3ヶ月間適用されます。
給付制限というのは、「失業手当」に頼ることを防止し、再就職活動を促すために設けられているものです。
ハローワークの転職講座を受けて、具体的に転職活動を行う必要があります。
そのため、最低でも7日間と3ヶ月間努力して、転職先がそれでも決まらない時に「失業手当」がもらえるため注意しましょう。
給付制限は、会社都合などで失業した時は解除される時があります
基本的に、「失業手当」がもらえるのは再就職のための期間だけです。
詳しいことや困ったことついては、ハローワークで必ず相談しましょう。
すぐに「失業手当」はもらえるか?
初めてハローワークで求職の申し込みを行った日から、待機期間が7日間あります。
自己都合退職の時は、待機期間が終わった次の日からさらに3ヶ月間は「失業手当」がもらえません。
「給付制限」とこのことをいいます。
会社都合、契約期間の終了での退職の時は、初回の認定日から「失業手当」を約3週間後にもらえます。
認定日というのは、求職活動の実績、就労の有無などをチェックしてハローワークで失業の認定を行う日です。
「失業手当」をもらう期間が延長できる条件とは?
「失業手当」がもらえるのは、離職した次の日から1年間です。
しかし、特別な事情がある時は、受給期間の満了日を申請すると延長することができます。
「受給期間延長申請書」と「受給資格者証」あるいは「離職票」を、ハローワークに提出すると手続きができます。
受給期間が延長できる条件としては、次のようなものがあります。
- 怪我や病気によって仕事がすぐにできない
- 妊娠・出産・3歳未満の育児のために仕事がすぐにできない
- 介護のために仕事がすぐにできない
- 60歳以上の定年退職者で休養を退職後に希望する
怪我や病気、妊娠・出産・3歳未満の育児、介護のために退職した後に30日以上引き続き仕事ができない時に、最大3年間受給期間を延長することができます。
また、定年退職者が仕事を希望しない1年以内に申し出ることによって、延長が希望する期間分認められますが、離職日の次の日からら2ヶ月以内が申請期限になります。
「失業手当」をもらっている時にアルバイトができるか?
アルバイトは、「失業手当」をもらっている時でもできます。
しかし、定職に就いたと見られないくらいに日数を収めないと、もらえなくなることがあるため注意しましょう。
また、アルバイトをした金額や時間によっては、「失業手当」が減額されかねません。
では、どのくらいの日数をオーバーすると再就職と見られるのでしょうか?
ハローワークの担当者の判断によっても違いますが、一般的に雇用保険に入れる条件をクリヤーした時です。
1週間に20時間以上の労働時間があり、長期雇用が見込まれる雇用スタイルであれば注意しましょう。