早期退職のデメリットとは?
ここでは、早期退職のデメリットについてご紹介します。
収入が無くなる
最大の早期退職のデメリットは、収入が無くなることです。
早期退職しないでそのまま仕事をし続けていると、定期的に安定した収入があります。
しかし、早期退職すると当然ですが給料は無くなって収入が無くなります。
退職金は割増になりますが、収入が無くなると生活が安定しなくなります。
近年は年功序列が無くなってきていますが、ベテランの高齢の社員ほど高い給料になるのが現在の日本の会社の実情です。
会社を早期退職で辞めるというのは、給料が最も高くなるときに給料が入らなくなるということです。
そのため、早期退職する時期をミスすると非常に損することもあります。
年金が少なくなることがある
早期退職すれば、基本的に60歳まで支払う企業年金や厚生年金で会社が負担している分が無くなります。
早期退職した後は国民年金だけになるので、大幅に将来もらえる年金額が少なくなることがあります。
早期退職する時期によっても年金額に対する影響は違いますが、影響が全くないということではありません。
早期退職は大きく将来の年金額にも影響を与えるため、詳細に計算して得か損かを見極める必要があります。
会社都合退職の会社側のデメリットとは?
ここでは、会社都合退職の会社側のデメリットについてご紹介します。
助成金が支給されない
例えば、キャリアアップ助成金のときの条件は、6ヶ月間以上非正規社員などを継続雇用することになっていますが、期待する助成金がこの基準に抵触すすると支給されなくなります。
賠償金が請求される
退職させたい社員がいても、基本的に生活が安定するためのベースが雇用であるため手厚く法的に保護されています。
強引に退職させると、退職させられた人から賠償金を弁護士を通して請求されることがあります。
そのため、強引に退職させないで、退職する人が納得できるように「退職勧奨」を進める必要があります。
予告してから30日以内に退職したときは解雇予告手当金を支払う
労働基準法によって、例えば、30日以内に会社側が解雇予告をしないで急に解雇したときは解雇予告手当金として30日分に相当する賃金を支払う必要があります。
得意先が無くなる
誰でも退職させられるのは嫌でしょうし、しこりが感情的に残ることも多くあるでしょう。
ここでは、実際にあった事例についてご紹介します。
ある卸業者の営業マンは、主なほとんどの得意先から非常に信頼されていました。
この営業マンが退職させられた途端に、会社を自分で作りました。
そして、自分が以前に営業マンとして訪問していた主な取引先の全てを新しい自分の会社の取引先にしました。
よくこのようなケースはあり、裁判になれば非常に面倒で長引くときが多くあるようです。
社員が退職した後の営業トラブルを防止するためには、役員の「競業禁止」条項を社内就業規則に入れ込む、「会社の情報を退職したときに漏洩しない」旨の誓約書を一般社員に対しては徴しておく、会社の情報の範囲と定義を明確する、というようなことが必要でしょう。
このようなことによって、社員が退職した後の営業トラブルが防げるでしょう。
しかし、実際には取引先を奪われた会社は非常に悔しいでしょうが、取引先は元の営業マンがいいといっているため面倒です。
会社都合退職のデメリットとは?
ここでは、会社都合退職のデメリットについてご紹介します。
会社都合退職のデメリットは、復職時の就職活動や転職活動において、面接するときに会社都合退職がすぐに目につくことでしょう。
このときは、会社都合退職した理由、背景を面接官に正直に説明する必要があります。
会社都合退職のときは理由がいろいろあります。
例えば、会社の合併や倒産、あるいは会社の経営が悪くなったことによるリストラなど、非が会社にあるときはそれほどいろいろ聞かれるときはありませんが、解雇されたときは前職でのトラブルのことを聞かれるときが多くあります。
また、会社側のデメリットとしては、助成金が自己都合退職でないため支給されないことが挙げられます。
実際は、会社に対して国が支給している雇用・労働についての助成金は、会社都合退職者が6ヶ月以内にいるときは支給されないという規則があります。
そのため、会社都合退職であるにも関わらず、自己都合退職をいわれることもあるようです。
正社員を退職するデメリットとは?
ここでは、正社員を退職するデメリットについてご紹介します。
暮らしが安定しにくい
正社員のときは固定給をもらえますが、契約社員やフリーターのときは収入が労働時間によって変わるので、暮らしが安定しにくいということがデメリットになります。
また、仕事がいつ無くなるかもしれないという不安が将来に対してあります。
福利厚生が適用される範囲が限定される
勤務先によっても違っていますが、一般的に福利厚生が適用される範囲がパートやフリーターはほとんど限定されます。
手当などが支給されないときが多くあるため、ライフイベントの出産や結婚などに対応しにくいデメリットもあるようです。
賞与が支給されない
生涯収入は、賞与が支給される人と支給されない人とでは違いがあるようです。
そのため、賞与が支給されないと、生涯収入が少なくなる傾向があります。
新卒が退職するデメリットとは?
新卒が退職するデメリットとしては、次のようなものがあります。
- 退職が1年以内のときは、会社側から「すぐにまた退職するのではないか」というように見られやすい
- 新卒から3年以内に何回か退職していれば書類選考に受かりにくくなる
- 転職活動による負担が経済的に大きい
新卒で転職活動をすぐにスタートしたときは、転職先の会社から「すぐにまた退職するのではないか」と見られるのが、デメリットの最大のものといえるでしょう。
このようなデメリットを無くすためには、退職理由がネガティブなものでないことを説明して、はっきりと将来的なキャリアプランを示すことが大切です。
一方、新卒が退職するとデメリットだけでなく、次のようなメリットもあります。
- 心身の疲れが無くなる
- 新卒のときに雇用されなかったような会社に対して、キャリア採用でチャレンジすることができる
- いろいろな会社で活発に第二新卒が雇用されるようになってきている
転職市場では、若いということのみで大きなメリットになります。
新卒の人材を十分に確保できなかった会社が、ターゲットに第二新卒を絞って活発に採用活動をしていることもあり、新卒のときには受からなかった会社にチャレンジできることもメリットでしょう。