「弁済」の意味と使い方とは?




「弁済」の意味と使い方とは?

「弁済」は次のような意味があります。

  • 相手に借りたものを返すこと
  • 第三者あるいは債務者が債務を給付して債権を無くすこと

債務者、債務、給付、債権というような難しい普段使わないような言葉がありますが、法律用語になります。

簡単にいうと、「弁済」は借りを無くすために、商品を渡す約束を実行したり、借金を全て返したりすることです。

なお、「弁済」は、お金を相手から借りてもお金で返す必要は必ずしもありません。

「弁済」のときは、金品や不動産などの資産を使ったりすることもあります。

また、「弁済」の言葉は、全ての借金を完済したときだけに使うものです。

そのため、一部だけを返したときに、例えば、「100万円の借金のうち、50万円だけを弁済した。」とはいいません。

「弁済」を使った例文としては、次のようなものなどがあります。

  • 「弁済の提供を行う。」
  • 「負債を弁済した。」
  • 「第三者弁済は、第三者が債務の弁済をすることである。」
  • 「100万円の借金を弁済した。」

「返済」の意味と使い方とは?

「弁済」と同じような言葉として、「返済」があります。

「返済」は、相手に借りたものやお金を返すことです。

正しくは、債務者が本来の債務の趣旨に基づいて、債権者に物の引渡、物あるいは金銭を給付して債権を消滅させることですが、先にご紹介したように、相手に借りた物やお金を返すことと把握しておくといいでしょう。

「返済」の使い方は、繰り上げ返済やローン返済というように、借りた一部のお金を返すときも使います。

なお、「返済」はお金を返すときだけでなく、物を返すときも使います。

「弁済」と違って、「返済」は法律用語ではありません。

「返済」を使った例文としては、次のようなものなどがあります。

  • 「返済する必要がない奨学金を利用する。」
  • 「借金の返済が停滞する。」
  • 「返済する期限は1年になっている。」

「弁済」のメリットとは?

ここでは、「弁済」のメリットについてご紹介します。

債務不履行による違約金や損害賠償金などを払う必要がない

「弁済」すると、利息などを遅滞したときに払う必要がなく、債務が「弁済」によって無くなります。

相手方の同時履行の抗弁権を奪う

同時履行の抗弁権というのは、「双務契約」というお互いに契約している当事者が債務を負うものにおいて、一方の当事者は自分の債務の履行を債務を相手方が提供するまでは拒めるという権利です。

例えば、車の売買契約を自分と会社が結んだとします。

自分には、車を受け取る権利と車の代金を払う義務があります。

一方、会社には、車の代金を受け取る権利と契約した時点の車の状態を引渡す義務があります。

自分と会社には権利と義務がそれぞれ生じているため、「双務契約」にこの売買契約はなります。

そして、引渡し日に、きちんと会社は車を準備して手続きも行なって車を渡そうとします。

しかし、自分が「車を先に引渡してもらった後にお金を払います」といったとしましょう。

「双務契約」が自分と会社の間には成立しており、約束通りに義務を会社が果たしても、自分が払いませんでした。

このとき、会社は「車を準備して引渡すため、代金を払ってください。それがもしできないのであれば車は渡しません。」といえます。

これが「同時履行の抗弁権」で、同時履行の抗弁権を奪うと、会社がきちんと義務を果たそうとしたことによって、自分の「同時履行の抗弁権を奪う」ようになります。

「返済」と「弁済」の違いとは?

ここでは、「返済」と「弁済」の違いについてご紹介します。

「返済」

「返済」というのは、相手に借りた物品や金銭などを返すことです。

よく見たり聞いたりするケースとしては住宅ローンの「返済」がありますが、ローン契約に基づいてお金を返し続けるものです。

住宅ローンの「返済」はほとんど長期間に渡りますが、一括で「返済」しても分割で「返済」しても問題ありません。

「弁済」

「返済」は借りた一部のお金を返すことも含まれますが、「弁済」では全ての債務を支払う必要があります。

また、「返済」は法律用語ではありませんが、「弁済」は法律用語です。

「返済」と「弁済」は同じような言葉ですが、このようなことを把握しておくと間違うことが少なくなります。

「弁済」は売買契約でも使われる

「返済」は金品を返すときに使いますが、「弁済」は売買契約でも使われます。

代金の支払いという「債務」が買い手には生じますが、物品の引き渡しという「債務」が売り手にも生じます。

キャッシュレス決済の先払いや後払いなどでは、タイムラグが代金の支払いと物品の引き渡しに生じるため、「弁済」をお互いに履行する必要があります。

「代位弁済」とは?

「弁済」は基本的に債権者と債務者の間で行われますが、「代位弁済」は債務者に代わって第三者が「弁済」することです。

例えば、カードローンで銀行からお金を借りたとします。

基本的に、きちんと銀行に期日までに返済すると全く問題はありませんが、返済できないときは消費者金融などの保証会社の第三者に代わりに「弁済」してもらうのが「代位弁済」です。

代わりに「弁済」してもらうという意味は、単純な「立て替え」でなく、「第三者が法律に基づいて弁済する」ということです。

お金を借りた人が返済できない状態では、銀行は借金を返済してもらえなくて損しています。

しかし、銀行は「保証料」を第三者の保証会社に支払って万一のときに備えているため、銀行は第三者の保証会社に返済してもらいます。

そして、銀行は代わりに借金を返済してもらうのと引き換えに、第三者の保証会社にお金を返済してもらう権利をあげますということで、第三者の保証会社に債権の返済してもらう権利を渡します。

「代位弁済」はこのようなものです。

「代位弁済」が行われても、お金を借りた人は全く返済義務が無くなったということではありません。

「代位弁済」によって、銀行へは一旦第三者の保証会社が返済してくれますが、第三者の保証会社は銀行に返済するときにかかった費用をお金を借りた人に請求でき、お金を借りた人は全ての費用を第三者の保証会社に返済する必要があります。

第三者の保証会社は銀行に支払ったのと引き換えに債権の返済してもらう権利をもらうため、お金を借りた人に請求できるようになります。

この請求にお金を借りた人が応じなければ、財産を強制的に差し押さえられるなどがされます。

お金を借りた人の意思で「代位弁済」はするものでなく、3ヶ月以上カードローンの返済が遅れると「代位弁済」が行われ、サービスが利用できなくなったり、遅延損害金が発生したりするなどのデメリットがあります。




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RUN-WAY編集部

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