「育休」の意味とは?
「育休」は、「産休」が終わった次の日から1歳の誕生日に子供がなるまでの希望する期間が休めるものです。
「育休」は女性だけでなく男性でも取ることができ、男性の育休期間は配偶者が出産した日から1歳に子供がなるまでとされています。
「育休」を取る時は、法律によって申請を予定日の1ヶ月前までに行うことが決まっています。
また、職場に復帰することが困難な時は、2年まで最大で延長ができます。
1歳に子供がなった時に、保育所に入れないようなケースでは、延長が1年6ヶ月までできます。
さらに、1歳6ヶ月に子供がなった時に保育所に入れないのであれば、「育休」を2歳に子供がなるまで延長することができます。
延長がこれ以外に認められるのは、やむを得ない事情で子供を養う配偶者が養育できないようなものがあります。
基本的に、育休期間は、1歳に子供がなるまでと決まっています。
ほとんどの女性、男性の従業員は、育児をこの期間にして、保育園などに入る準備を復職するためにしますが、保育園に入れない人もいます。
保育園に入れないようなケース、つまり待機児童の問題があるため、「育休」が改正されました。
「育児休暇」と「育休」の違いとは?
ここでは、「育児休暇」と「育休」の違いについてご紹介します。
「育児休暇」の意味は、「育児を休暇中にすること」あるいは「休暇を育児のために取ること」ということです。
よく「育休」と「育児休業」は間違われることがありますが、「育休」は子供が1歳未満の時に育児のために取るもので、法律で決まっています。
一方、「育児休業」は法律では育児のための休暇として決まっていなく、労働者が個人的に育児のために取るものです。
そのため、育児手当は「育児休業中」に受け取れなく、法律で休暇期間なども決まっていなく、職場に休暇を取った後に復帰した時の地位も保証されていません。
このように、「育休」と「育児休業」は意味が違っているため、申請する時は間違えないようにしましょう。
育休期間とは?
1歳未満の子供の育児のための育休期間がいつからスタートするかは、正しく産前休業、産後休業の期間と一緒に把握しておく必要があります。
産前休業が取れるのは出産する予定日の6週間前からで、産後休業が取れるのは出産した次の日から8週間就業できない期間になっています。
「育休」が取れる権利は、出産した後の8週間の産後休業の次の日から発生します。
ここでは、具体例についてご紹介します。
例えば、2021年6月15日が出産する予定日としましょう。
産前休業、産後休業、「育休」としては、次のようになります。
- 産前休業は出産する予定日の6週間前の2021年5月5日から出産する予定日の2021年6月15日まで
- 産後休業は出産する予定日の2021年6月15日の次の日の6月16日から8週間後の2021年8月10日まで
- 「育休」は産後休業が終わる日の次日の2021年8月11日から、1歳に子供がなる2022年6月14日まで
「育休」が取れる条件とは?
ここでは、「育休」が取れる条件についてご紹介します。
- 1歳に子供がなるまで(延長も可)、「育休」を労働者の申し出によって取ることができる
- 「育休」を父親、母親共に取る時は、1歳2ヶ月に子供がなるまでの間、「育休」を労働者が申し出ることによって取ることができる(パパ・ママ育休プラス)
- 「育休」を産後8週間以内に取った時は、労働者の申し出によって特別な事情がなくて「育休」を再度取ることができる(パパ休暇)
なお、労働者からの申し出が、「育休」が取れる条件に入っているため注意しましょう。
「育休」の延長とは?
ここでは、「育休」の延長についてご紹介します。
「育休」を延長したい時は、「育休の延長をしたい」旨を会社に伝えます。
「育休」が延長できる期間は、延長条件をクリヤーした時に、2歳に子供がなる誕生日の前の日までと決まっています。
延長を希望する時は、次のようなことを申し出る必要があります。
- 1歳に子供がなる時に1歳6ヶ月になる前日までの延長
- 1歳6ヶ月になる時に2歳に子供がなる誕生日の前の日までの再度の延長
なお、延長条件としては、次のようになっています。
- 認可保育所などに子供が入れない
- 子供を育てるつもりの人が、怪我、病気、妊娠などのために子供を育てることが困難になった
父親も「育休」が取れるか?
条件をクリヤーすれば、父親も「育休」が取れます。
育児介護休業法が、平成21年に子育て中の父親の働き方を改善するために改正されました。
この改正された中の一つに「パパ・ママ育休プラス」があります。
「パパ・ママ育休プラス」によって、「育休」を父親と母親の両方が取る時には、「育休」を1歳2ヶ月に子供がなるまで延長することができるようになりました。
例えば、「育休」を取っていた母親が1歳に子供がなる時期に仕事に復帰した後に、父親は子供が1歳~1歳2ヶ月の2か月間に「育休」を取ることができます。
また、従来、専業主婦の母親の時は父親は「育休」が取れませんでしたが、この規定は育児介護休業法が改正されたことによって廃止されました。
さらに、「育休」を取ることは1人の子供について1回だけと決まっていますが、子供を母親が出産してから父親が8週間以内に「育休」を取ると、例外的にもう1度「育休」が取れるようになっています。
父親の「育休」もこのように見直されているので、うまく利用して子育てをしましょう。
「産休」と「育休」の違いとは?
ここでは、「産休」と「育休」の違いについてご紹介します。
産前休業と産後休業をトータルしたものが、「産休」です。
産前休業というのは、出産の準備のために出産する予定日より6週間前(双子の時は14週間前)から取れるものです。
しかし、本人が続けて働きたいということであれば、産前休業を取らないで続けて働くこともできます。
一方、産後休業というのは、出産した次の日から8週間は働くことができないと決められています。
本人が産後6週間で希望して、働くことが医師もできると診断した時だけ、働くことができます。
そのため、自分の意思で産前休業は判断することができますが、産後6週間までは、産後休業は本人がたとえ希望しても働くことができません。
一方、「育休」は産後休業が終わった次の日から1歳に子供がなるまでの間、希望した期間休業できるものです。
「育休」は男性でも女性でも取ることができ、男性の時は育休期間は配偶者が出産した日から1歳に子供がなるまでの期間になります。
また、「育休」を取る時は、申請を取得する予定日よりも1ヶ月前までに終わる必要があるため注意しましょう。