「懲戒処分」の意味とは?種類や影響などを解説




「懲戒処分」の意味とは?

「懲戒処分」というのは、企業秩序違反行為に対する制裁のことで、従業員に対して会社が行う労働関係上の不利益措置です。

「懲戒処分」の種類とは?

ここでは、「懲戒処分」の種類についてご紹介します。

「懲戒処分」として、最も軽いものは「戒告」で、最も重いものは「懲戒解雇」です。

「戒告」

将来を口頭で注意することによって戒めるものです。

「懲戒処分」ではない事実上の注意も、実際には多くあります。

「譴責」

将来を始末書の提出によって戒めるものです。

従業員の言葉で同じような行為を行わないように誓約させます。

「減給」

本来であれば支給されるはずの一部の賃金を差し引きするものです。

差し引きする金額の限度は、労働基準法第91条によって「1回の額が平均賃金の1日分の半額を超え、総額が1賃金支払期における賃金の総額の10分の1を超えてはならない」と決まっています。

「出勤停止」

出勤を一定の期間禁止するものです。

出勤を停止する期間があまりに長いと、無効に処分がなる可能性もあります。

「降格」

職能資格、職位、役職を引き下げすることです。

「諭旨解雇」

会社が一方的に従業員を解雇するのでなく、会社と従業員が話し合って、「解雇処分」を納得した上で進めることです。

なお、「諭旨」の意味は、趣旨を諭して告げるということです。

「懲戒解雇」

最も「懲戒処分」として重いもので、会社側が一方的に従業員側と結んでいる労働契約を解消することです。

なお、「懲戒処分」は就業規則などで決められている内容に基づいて行われます。

「懲戒解雇」では、一般的に解雇予告手当や退職金を支給しないで即日解雇になります。

しかし、解雇予告や解雇予告手当を省いて、労働基準監督署による除外認定を得ないと労働基準法に違反するようになります。

「懲戒処分」を行う時に注意することとは?

「懲戒処分」を行う時は、労働基準法第89条によって、その種類・程度を前もって就業規則に書いて、該当する就業規則で決まった手続きを行う必要があります。

また、労働基準法第106条によって、従業員に就業規則は周知させておくことが必ず必要です。

労働基準法第91条で減給の制裁については決まっていますが、どのような種類の処分がこれ以外にできるかについては法律で決まっていません。

不当な処分にならないように、事実根拠の客観的なものと処分方法が適正になることが要求されます。

「懲戒処分」を行う時には、次のようなことに注意しましょう。

  • 「懲戒処分」になる事実がチェックできる根拠が明確になっているか
  • 処分の程度によっては弁明の機会が従業員自身に与えられているか

公務員の「懲戒処分」とは?

一般の会社の「懲戒処分」は就業規則で決まっていますが、公務員の「懲戒処分」は法律で決まっており、その内容も違っています。

ここでは、公務員の「懲戒処分」についてご紹介します。

4種類ある

公務員の「懲戒処分」としては、4種類の「戒告」「減給」「停職」「免職」があります。

  • 「戒告」は、本人の将来を戒めることを申し渡しすることです。
  • 「減給」は、本人の俸給の支給額を減じることです。
  • 「停職」は、職務に一定期間就くことができなく、給料も支払わないことで、普通の会社の「出勤停止」と同じです。
  • 「免職」は、最も公務員の「懲戒処分」で重いもので、普通の会社の「懲戒解雇」になります。公務員としての身分が無くなります。

細かい規程がある

公務員の「懲戒処分」は、細かい規定がその適用についてあります。

例えば、「休暇の虚偽申請」については「減給」または「戒告」があるように、「懲戒処分」の決定についての細かい規程が人事院によってあります。

「懲戒処分」を受けるとどのような影響があるか?

ここでは、「懲戒処分」を受けた時の影響についてご紹介します。

退職金が支給されるかは就業規則による

「懲戒解雇」を受けた時の退職金については、退職金規定や就業規則に、「懲戒解雇の時には退職金は減額する」あるいは「不支給とする」と明記されているでしょう。

また、「懲戒解雇」になった事由によっても、退職金が支給されるかは違います。

「不正がそれまでの会社に対する貢献を打ち消すくらいあったか」がポイントになります。

例えば、従業員の万引きは犯罪ですが、それまでの会社に対する貢献や仕事に対する姿勢を打ち消すくらいのものではないため、「減給」される可能性が大きいでしょう。

転職した後の影響とは?

履歴書の「賞罰欄」に書く義務としては、「懲戒処分」はありません。

職歴欄にも、多くの人が「会社都合により退職」などと書いているようです。

転職先に「懲戒解雇」であることがわかるとイメージが悪くなるので、本音としては可能な限り書きたくないでしょう。

しかし、申告が虚偽であれば「経歴詐称」になる時もあります。

「会社都合により退職」ということでも履歴書に書く時は問題ありませんが、「懲戒解雇」であったことを面接の時は正直にいうのがおすすめです。

公務員の警察や教員などは公表される

一般の会社の時は、ニュースに犯罪行為でならなければまず公表される時はありません。

しかし、公務員の時は、公表されることもあります。

人事院における指針が、「懲戒処分の公表」については決められています。

この指針によれば、公表する時でも「人が識別されない内容のものとすることを基本として」と決められています。

「懲戒免職」を受けた後の対応とは?

「懲戒免職」を受けると、非常に再就職が困難になります。

自己都合で退職した時は、履歴書などに「一身上の都合により」と書くことができます。

しかし、「懲戒免職」などで退職したことを書くことはできませんが、正直に履歴書に書かないと経歴詐称になります。

「懲戒免職」を受けた後の対応は、「懲戒免職」がもし不当なものであった時など、非常に大切になります。

不服申立ては「懲戒免職」に対してできるか?

不当な「懲戒免職」であった時は、不服申し立てができます。

この時は、弁護士などの法律の専門家に相談するようになります。

自分一人では不利になる時が多くあるため、特殊な理由がない時は専門家に相談しましょう。

「懲戒処分」によるメリットとは?

会社は、「懲戒処分」によって企業秩序を乱すような行為を行った従業員など従業員の全てに対して、企業秩序の遵守を周知することができます。

「懲戒処分」による最大のメリットは、従業員として遵守すべき企業秩序遵守義務を全社的に再確認できることでしょう。

さらに、「懲戒処分」が適切な時は、会社の規律性や一体性もアップできるので、秩序維持をより高いレベルにするためにも役に立ちます。

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RUN-WAY編集部

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