「コピーライト」の意味とは?
「コピーライト」は、「著作権」と意味が同じです。
「著作権」は、文化的な文芸、音楽、学術などの著作物を守る権利で、一つの知的財産権です。
「著作権」に違反すれば、懲罰や罰金を受けるときもあります。
「コピーライト」は、「copyrightや©、(c)」と書かれるときもあります。
「著作権」を守る対象としては、ブログやホームページなどもあります。
著作物の定義は、著作権法において「思想又は感情を創作的に表現したものであつて、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するものをいう」となっています。
これに該当するものがブログやホームページ載っていると、「著作権」を守る対象になると思っていいでしょう。
「コピーライト」の書き方とは?
ここでは、「 コピーライト」の 書き方についてご紹介します。
一般的な「コピーライト」
「Copyright © 2013-2014 ○○○○ All Rights Reserved.」が、一般的な「コピーライト」になります。
なお、「○○○○」は企業名の英語表現になります。
実際には、省略できるところも多くあります。
例えば、「©」は「コピーライト」であるため、このように書かれているときは、実際にはダブっています。
そのため、先頭の「Copyright」は必要ありません。
あるいは、「©」は書かない方が正しいといえます。
次に、「2013-2014」の「-2014」は、著作物の中身を更新した年を表します。
この「-2014」は省略しても問題ありません。
しかし、「2013-」は発行した年を表すため省略することはできません。
つまり、発行した年があると、終わりの年は無くても問題ありません。
「コピーライト」の正しい書き方
「コピーライト」は、大切なものであることが把握できたでしょう。
しかし、ウエブサイト上に書くときは、全く書き方がわからないのではないでしょうか。
正しい書き方が「コピーライト」にはあり、基本的な決まりがあります。
ここでは、「コピーライト」の正しい書き方についてご紹介します。
一般的に良く目にする「コピーライト」としては、次のようなものがあります。
「Copyright © 2004-2017 Weblab Corporation. All Rights Reserved.」
この中において、「Copyright」は必要ありません。
そして、「2004」は発行した年であるため残しておきますが、「2017」の年は必要ありません。
「All Rights Reserved」は、関係が万国著作権条約とないため、省略しても問題ありません。
「©」は、「コピーライト」を表すものであるため、必ず残しておきます。
そのため、「著作権」は「© 2004 Weblab Corporation.」だけで問題ないようになります。
非常にわかりやすくなり、作るときも書きやすくなります。
「コピーライト」の表示方法
「©」があると「コピーライト」は表記できますが、全く表示方法がわからないでしょう。
著作権表示記号(copyright sign)の「©」は、特殊記号で変換しても全く表示されません。
実際には、このような方法で表示するのでなく、「 © 」とHTMLの記述で書けば、「©」とブラウザ側で表示されるようになっています。
また、このような方法でなくても、「コピーライト」は(c)と表記することによって表せるため使ってみましょう。
自分でもこのような方法であれば書けるし、方法としては非常に手軽なものでしょう。
「コピーライト」を書く理由とは?
ここでは、「コピーライト」を書く理由についてご紹介します。
無断コピー、無断転載を防ぐ
「コピーライト」を書くことによって、「○○がこのホームページは所有している」と閲覧している人にアピールすることができます。
「コピーライト」を書いているホームページは、「著作権」の違反を繰り返す人に対しても、権利保護に対して厳しく対処するというイメージを与えることができます。
そのため、「コピーライト」を書いていないときと比べて、無断コピー、無断転載を少なくすることが期待されます。
「著作権」を持っていることを示す
日本においては、コンテンツが「著作権」の登録をしなくても法律で保護されています。
しかし、全く書いていないときは、「著作権」を誰が持っているかわかりません。
「コピーライト」を書くことによって、「◯◯が著作権を持っている」と示すことができます。
慣習になっている
「コピーライト」は、慣習で書いていることもよくあります。
ウエブサイトの多くで「コピーライト」を目にするため、「自分のウエブサイトでもとりあえずコピーライトを書こう」というような考えです。
「著作権」とは?
ここでは、「著作権」についてご紹介します。
著作物についての権利で守る期間がある
「著作権」というのは、著作物の美術、音楽、文芸などが対象の権利です。
「著作権」は、守る期間が終わると権利は無くなります。
著作物というのは、「思想または感情を創作的に表現したもので、文芸、学術、美術または音楽の範囲に属するもの」と著作権法によって定義されています。
著作物を創作する人が著作者と定義されており、個人だけでなく法人も含まれます。
「著作権」は権利が自動的に発生する
「著作権」は、手続きとして申請や登録などは必要ありません。
例えば、絵画のときは、「著作権」が絵を描くと同時に発生します。
しかし、著作物として認められるのは、「創作的な表現」であると作者の感情や思想などが込められたものであると認められるときです。
また、絵が出来上がる途中でも、「創作的な表現」であると認められると著作物になって、「著作権」が発生します。
「著作権」は著作者が亡くなった後70年間守られる
「著作権」が守られる期間は、著作者が亡くなった後50年間と決まっていましたが、TPP協定が2018年に発効されたことによって70年間に変わりました。
2018年から、「著作権」の権利は日本の著作権制度において、著作物を作ったときから始まって、著作者が亡くなった後70年間守られます。
なお、正しくは、著作者が亡くなった次の年の1月1日から70年間です。
そのため、著作者が一生のうちで作って著作権が発生したものは、いつのものでも著作者が亡くなってから「著作権」が70年間は守られるようになります。
逆にいうと、著作者が亡くなって70年間(正しくは亡くなった次の1月1日から70年間)が経てば、著作権は無くなります。
「著作権」が無くなったものは「公共財」(パブリックドメイン)になって、誰でも無料で断りなく使えます。