「扶養家族」の意味とは?
「扶養家族」という言葉を普段使っているでしょうが、実際には定義が2つあります。
「扶養家族」の定義としては、税制上のものと社会保険上のものがあります。
税制上の「扶養家族」
「扶養家族」は、税制上は「扶養親族」といいます。
納税者の扶養控除の対象になる人が、「扶養親族」になります。
「扶養親族」の範囲は、納税者から6親等内の血縁関係がある血族と、3親等内の納税者の親族に結婚してなった配偶者の血族の姻族です。
年齢も決まっており、16歳以上にその年の12月31日時点でなる人で、上限の年齢はありません。扶養親族の年齢とともに納税者と一緒に住んでいるかによって、扶養控除額は違います。
なお、配偶者は、配偶者特別控除、あるいは配偶者控除の対象になるので、扶養控除の対象にはなりません。
また、どのような人でも「扶養親族」の範囲内であれば扶養控除の対象になるということではなく、条件が収入面においてあります。
条件としては、生計を納税者と一緒にしている、38万円以下の年間所得である、白色申告者の事業専従者でない、あるいは給与の支払いを青色申告者の事業専従者として受けていないことが挙げられます。
生計を納税者と一緒にしているかは、日常生活を一緒にしているかです。
最もわかりやすいのは一緒に住んでいることですが、子供が遠くで学業のために生活しているときや、老人ホームなどに親が入って生活を支えているときは、生計を一緒にしているとみなされます。
白色申告と青色申告の事業専従者というのは、自営業者が納税者のときで、扶養控除の対象者がそこから給与を支給されているか、その事業に従事しているかを問うものです。
控除対象者の年間所得が、扶養控除が受けられるかのポイントになります。
アルバイトやパートなどの給与を獲得しているときは、給与所得控除などを収入から差し引きしたものが所得額になり、収入をこの年間の所得額をオーバーしないようにコントロールすることが大切です。
社会保険上の「扶養家族」
年金や健康保険などの社会保険上の「扶養家族」は、税制上の「扶養家族」とは条件が違います。
社会保険上の「扶養家族」になるための条件としては、130万円未満の年収、つまり10万8333円以内の平均月額であることが必要です。
さらに、社会保険上の「扶養家族」になるかは、見込みの収入額を使って判断します。
それぞれの健康保険組合によって判断基準は違っており、直近の数ヶ月の給与明細を使ったり、平均月額を一月でもオーバーすれば「扶養家族」を外れたりするなどいろいろです。
「扶養家族」に社会保険で入っているときは、保険料を納税者が支払って、保険料を「扶養家族」は支払う必要がありません。
しかし、「扶養家族」から外れると、社会保険料を自分で支払う必要があるため注意しましょう。
「扶養家族」が多くなれば住民税、所得税が安くなる
2つの制度で「扶養家族」という言葉は使われています。
1つ目の制度は、所得税法上の「扶養親族」で、「扶養親族」が多くなれば税金が安くなります。
というのは、一定額が所得から差し引かれる扶養控除があるからです。
2つ目の制度は、健康保険上の「被扶養者」で、扶養する人の国民健康保険に「被扶養者」は入ります。
そのため、国民健康保険料を「被扶養者」は支払う必要はありません。
このような2つの制度は違ったものであるため、扶養になるときの条件も違います。
健康保険上の「被扶養者」でも所得税法上の「扶養親族」でないときがあり、この逆もあります。
ここでは、大きなメリットが扶養する人にある所得税法上の「扶養親族」についてご紹介します。
所得税法上の「扶養親族」の対象になる人の条件としては、次のようなものなどがあります。
- 近い親族の子供や親などである
- 生計を同じにしている
- 年間の所得のトータル額が38万円以下(収入が給与だけのときは103万円以下)である
扶養に家族を入れるメリットは、やはり扶養する人の税金が安くなって手取りが多くなることです。
どの程度税金が安くなるかは、扶養する人の年齢や年収、扶養に入れる人と一緒に住んでいるかによって違います。
また、住民税も所得税以外に控除されます。
「扶養家族」に親を入れるメリットとは?
ここでは、「扶養家族」に親を入れるメリットについてご紹介します。
住民税、所得税の控除がある
控除対象になる「扶養親族」が納税者にいるときは、住民税、所得税の控除が受けられます。
住民税、所得税の控除額は、次のように親の年齢、一緒に住んでいるかどうかで違います。
親の年齢が70歳未満のときは、住民税控除額が33万円、所得税控除額が38万円です。
親の年齢が70歳以上で親が一緒に住んでいないときは、住民税控除額が38万円、所得税控除額が48万円です。
親の年齢が70歳以上で親が一緒に住んでいるときは、住民税控除額が45万円、所得税控除額が58万円です。
健康保険料を親が75歳未満のときは節約できる
子供の健康保険の扶養に親が入ると、国民健康保険料などを親は払う必要がありません。
なお、子供の給与・ボーナスの月額によって、払う国民健康保険料の金額は決まります。
そのため、「扶養家族」が多くなったということでも健康保険料が高くなることはありません。
なお、親が75歳以上のときは、後期高齢者医療制度になり、国民健康保険制度ではありません。
「扶養家族」に親を入れるデメリットとは?
最近は、人の寿命が長くなったこともあり、定年になった後でも現役のときの仕事を続けて行うような人も多くなっているようです。
しかし、一定の年収の要件をオーバーすれば、税の負担が親に生じて、扶養による控除を利用することが扶養の受け手になっていた人もできなくなるというデメリットがあります。
上手く扶養控除を利用するためには、親の労働の状態を共有することが大事です。
健康保険には、高額療養費制度という自己負担限度額を1ヶ月間に払った医療費がオーバーしたときに、オーバーした金額分が払い戻される制度があります。
被保険者の年齢と所得によって自己負担限度額は決まり、自己負担限度額は被保険者の所得が多くなるほど高くなっています。
扶養に親を入れると子供が被保険者になるので、子供の所得額で自己負担限度額は決まります。
そのため、子供の所得より親の所得が多いときは、高額療養費の払戻金が被保険者に親自身がなっているときよりも少なくなってしまうときもあります。
また、確定申告で控除対象になるものが、ドラッグストアで買った商品の中にもあります。
そのため、「セルフメディケーション税制対象」と買ったレシートに書いてあるときは、レシートを保存しておきましょう。