法定休日とは?
労働基準法によると、労働者に対して使用者は休日を1週間に1回以上与える必要があると決まっています。
また、会社の就業規則などでこの決まりを変えるときでも、休日を4週間に4回以上は与える必要があります。
法定休日というのは、労働基準法によって労働者に基本的に週に1回以上与える必要がある休日です。
労働基準法に決まっている最低の基準が法定休日であるため、この基準より少ない休日を付えることは駄目です。
例えば、休日を与えないだけでなく、回数を2週間に1回などに少なくすることも駄目です。
法定外休日とは?
法定休日は、基本的に最低の基準です。
使用者と労働者が取り決めすることによって、労働者に対して使用者が法定休日をオーバーする休日を与えることは全く問題ありません。
実際には、週休2日の会社は多くあるでしょう。
法定外休日というのは、使用者と労働者が取り決めすることなどで決めた法定休日ではない休日です。
なお、法定外休日は基本的に週1回の休日を除いた全ての休日がなるということではありません。
法定休日として基本的に週1回の休日とは他の休日も取り扱うことは、労働者に対して有利になるため全く問題ありません。
例えば、休日が毎週土日曜日であったとしましょう。
このときは、土日曜日の中で法定休日に1日のみをして法定外休日に別の1日をすることもでき、法定休日に土日曜日の両方をすることもできます。
法定休日を決める理由
法定休日を何曜日にするか、いつにするかなど、法律で法定休日を決めることは義務化さられていません。
しかし、法定外休日と法定休日では、割増賃金が違ってきます。
そのため、法定休日を決めることは賃金を正しく計算するために非常に大切です。
週休2日の会社などで、もし法定休日を決めていなければ、法定休日がどちらの休日で、法定外休日がどちらの休日かはっきりしません。
そのため、最終的に会社と社員でトラブルになることもあります。
前もって法定休日を決めて、いつ法定休日にするかを会社の就業規則などにはっきり書いておく方がいいでしょう。
法定休日の決定
先にご紹介したように、法律で法定休日の決定は義務化されていないため、決定するときに必ずこうする必要があるというような決まりもありません。
しかし、厚生労働省の「改正労働基準法に係る質疑応答」においては、「法定休日が決定されていないときに、土曜日と日曜日の両方に仕事をしたときは、当該の暦週で後の土曜日が法定休日になる」と書かれています。
つまり、法定休日を決定していない会社で土日曜日に社員に仕事をさせたときは、土日曜日が法定休日になります。
このことを考慮すれば、週休2日で土日曜日が休みの会社のときは、法定休日として土曜日を決定するのがいいでしょう。
当然ですが、休日に土日曜日以外をしている会社も多くあります。
このようなときは、どの曜日であれば社員を基本的に休ませられるかというようなことを考慮して検討してみましょう。
しかし、法定休日をどのように決定したときでも、就業規則に必ずはっきりと書いておきましょう。
法定外休日に出勤したときの応対とは?
ここでは、法定外休日に出勤したときの応対についてご紹介します。
法定外休日分の割増賃金
非常に忙しい会社では、休日出勤も多くあるでしょう。
休日出勤は割増賃金になると考えている人も多くいるでしょうが、法定外休日と法定休日では賃金の割増率が違っており、基本的に法定外休日のときは割増賃金にはなりません。
しかし、1週間の法定労働時間の40時間をオーバーした分については、時間外手当として割増賃金が25%発生します。
例えば、1日に8時間、5日間仕事をした人が法定外休日に仕事をしたときは、法定労働時間の週40時間をオーバーするため、休日出勤分は時間外手当として割増賃金が発生します。
しかし、1日に7時間、5日間仕事をした人のときは、法定外休日の仕事でも5時間までは割増賃金が発生しなく、普通の賃金になります。
このように、法定外休日の仕事については、1週間の労働時間が40時間をオーバーするかどうかで判断されます。
なお、時間外手当の割増率は、会社の労働時間や規模によっても違っています。
また、法定外休日、法定休日に関わらず時間外労働や休日出勤をするときは、使用者と労働者の間で前もって36協定を結んで、労基準監督署に届出する必要があります。
賃金の割増率が土曜日と祝日では違うこともある
先にご紹介したように、1週間の労働時間が法定外休日の割増賃金に非常に関係しますが、法定休日に仕事をしたときは時間に関係なく35%の割増賃金になります。
そのため、土日祝日が休みの会社でも、法定休日になっている土曜日と法定外休日になっている祝日や日曜日では、賃金割増率が違います。
同じ休日出勤でも、法定休日に出勤する方が賃金はいいでしょう。
法定休日ははっきりと就業規則に書いておく必要がある
先にご紹介したように、賃金割増率が休日出勤した曜日によって違うのは法律上問題ありませんが、社員に前もって法定休日を伝えておかなければ、休日出勤したにも関わらず割増賃金になっていないとトラブルになるときもあります。
そのため、法定休日ははっきりと就業規則で書いておくだけでなく、割増賃金についても賃金規程などで決めるなどが必要になります。
法定外休日と法定休日の違いとは?
法定外休日は、労働基準法で決められた1週間に40時間の労働時間の決まりによって設けられる法定休日以外の休日です。
一方、法定休日は、労働基準法で決められた1週間に1回あるいは4週間に4回の休日です。
例えば、1日に8時間勤務のときは、1週間に5日間の勤務で40時間になります。
残った2日間は休日になりますが、この中の1日が法定外休日になり、残りの1日が法定休日になります。
法定外休日と法定休日の割増賃金の違い
法定休日に仕事をしたときは、労働基準法において35%以上の割増率にすることが決まっています。
法定休日での時間外労働については、35%の割増率のままで時間外手当をプラスする必要はありません。
一方、法定外休日に仕事をしたときは、1週間の労働時間が40時間をオーバーしていなければ、法定外休日の仕事についての割増賃金は発生しません。
しかし、1週間の労働時間が40時間をオーバーするときは、25%以上の割増賃金を時間外労働として支払う必要があります。
休日労働が法定外休日か法定休日かによって、大きな違いが支払う賃金に出てくるため、前もって就業規則において区分けしておくことが必要でしょう。
なお、深夜労働のときは、いずれも別に25%の深夜手当を支払う必要があります。