「介護休暇」の意味とは?申請するときに必要なものなどを解説




「介護休暇」の意味とは?

「介護休暇」は、怪我、病気、高齢などのために、介護が家族に必要になったときに取れるものです。

取るときは時間単位が可能で、直接的な食事の介助、排泄の介助などの介護だけでなく、必要な書類の手続きや買い物のときにも利用することができます。

「介護休暇」は、「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律」で決まっており、介護と仕事の両立を支援するためのものです。

しかし、実際には、「介護休暇」を申請したときに会社側から拒否されるときがあり、仕事をと介護の両立がより難しくなった介護する人は、介護するために会社を辞めるようになるというケースがあります。

総務省・厚生労働省の平成24年の調査によれば、介護するために会社を辞めるケースは約10万人も年間にあり、この中の半分余りは続けて仕事をすることを希望していたというようなデータがあります。

「介護休暇」を会社に申請するときは、「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律」において「介護休暇申請を事業主は拒否できない」「介護休暇を取っても解雇される理由にならない」ということが決められていることを把握しておきましょう。

解雇されないのみでなく、減給や降格、ボーナスの削減というような社員側が不利になるようなことも、この法律において禁じられています。

親を介護する必要がある40代~50代の社員が「介護休暇」を取るということは、会社側からすれば仕事の効率がダウンするなどが大きいので、なかなか「介護休暇」の申請を受け入れてくれないときもあります。

しかし、法律によって「介護休暇」を取ることは保護されているため、積極的に利用しましょう。

「介護休暇」を取ったときの賃金については法律で決まっていなく、それぞれの会社の判断に任せられています。

大手の会社のときは「介護休暇」のときも賃金の何パーセントかをもらえることがありますが、中小企業のときは賃金がもらえないところも多くあります。

このときは、「介護休暇」ではなく、金銭的には「有給休暇」にする方が得であるため、「介護休暇」を申請するときに賃金がもらえるかどうかを前もってチェックしておくことが必要です。

「介護休暇」を申請するときに必要なものとは?

ここでは、「介護休暇」を申請するときに必要なものについてご紹介します。

家族が要介護状態で「介護休暇」を申請するときは、次のような項目をチェックしてください。

「介護休暇願」を入手する

まず、それぞれの会社の所定の「介護休暇願」を入手しましょう。

要介護状態の家族について、続柄や介護が必要な病気などの必要な項目を書きます。

入院証明書を含む診断書を入手する

次に、医師が発行する診断書や入院証明書を入手します。

要介護状態にある家族の疾病や病気、怪我の種類、あるいは治るまでの期間などが書かれた医師の診断書、あるいは入院証明書を入手してください。

戸籍謄本や住民票を入手する

最後に、要介護状態にある家族と「介護休暇」を申請する人の続柄が書かれた書類を入手します。

戸籍謄本や住民票などを、役所や出張所で入手しましょう。

「介護休暇」が取れる条件とは?

ここでは、「介護休暇」が取れる条件についてご紹介します。

「介護休暇」が取れるのは、家族が14日以上要介護状態にあり、さらに日常生活を送るために支障・困難があることが条件になります。

「介護休暇」が取れるのは、要介護状態の1人の家族について、「介護が必要」であると連続する6ヶ月の期間で認められる期間になります。

また、疾病や病気が治った後から再発したときは、「介護休暇」を新しく取ることができます。

しかし、疾病や病気が治らなくて、別の疾病や病気が新しく併発したときは、「介護休暇」を別枠で取ることはできないようになっています。

社員であれば誰でも「介護休暇」が取れるということではありません。

「介護休暇」の対象にならないのは、次のような人があります。

  • 日々雇用される人
  • 主婦や個人事業主
  • 入社して6ヶ月に満たない人、2日以下の週の所定労働日数の人

「介護休暇」と「介護休業」の違いとは?

「育児介護休業法」が2017年1月1日から改正されて、「介護休暇」と「介護休業」の制度が変わりました。

では、「介護休暇」と「介護休業」はどのような違いがあるのでしょうか?

「介護休暇」も「介護休業」も、要介護状態の家族を世話したり、介護したりするための休暇制度です。

法令にははっきり書かれていませんが、「介護休暇」は突発的に1日~数日間休める制度で、「介護休業」は計画的にまとまったある程度の日数が休める制度という感じです。

「介護休暇」も「介護休業」も、定義は労働する義務がある日に労働する義務を会社が免除するものですが、介護についての休暇の措置は期間が長いかどうかによって使い分けしているようです。

「介護休業」は、期間を制限しないで1人の対象家族について社員の判断で93日間をわけて取れるので、1日のみ取ることもできます。

そのため、「介護休暇」と同じようなものですが、基本的に、書面で2週間前までにで「介護休業」を取る申請をする必要があります。

もし、「介護休業」を始めたい日の2週間前までに申請をしなかったときは、会社が一定の範囲で「介護休業」を始める日を決めることもできます。

一方、「介護休暇」は、申請する方法は限定されていなく、口頭で申請することもできるため、電話で当日に申請することによって取ることができます。

また、「介護休業」は制度上1日のみ取ることができますが、わけて取れるのは3回までであるため、3回1日のみを取れば取れる日数が残っているにも関わらず「介護休業」を家族のために取れなくなるため注意しましょう。

「介護休業」では、申請を撤回したり、休業期間を繰り下げたりするなど、一定期間休暇にすることを前提にした制度が決まっていますが、「介護休暇」は短期的、突発的な休暇が取れる制度であるため申請についての決まりがありません。

「介護休業給付金」の改正とは?

「介護休業給付金」の給付率は、すでに賃金の40%から67%にアップしています。

なお、アップした後の67%の給付率は、「介護休業」を平成28年8月1日以降に始めたときに適用されます。

また、「介護休業給付金」の対象になる家族が広がっています。

対象になる家族は、配偶者、子供、本人の父母、配偶者の父母、子供、兄弟姉妹、祖父母、孫です。従来は「介護休業給付金」を受給するときの条件が、同居していることになっていましたが、現在はこの条件が無くなっています。




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RUN-WAY編集部

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