「欠勤」の意味とは?「休業」と「休職」と「欠勤」の定義などを解説




「欠勤」の意味とは?

「欠勤」の意味は、「勤務を休む」ということです。

もうちょっと詳しくいえば、「出勤する必要がある日に休むこと」という意味です。

主として、「欠勤」は勤務を社員の事情によって休んだときで、一般的に給料はこのときには支払われません。

「欠勤」するとどうなるか?

勤務する必要がある日でも、やむを得なく「欠勤」するときもあるでしょう。

では、「欠勤」するとどうなるのでしょうか?

「欠勤」は無給であるため、月給制のときは、「欠勤」した分が変動部分の時間外勤務手当などを除外した固定給や基本給の月の賃金から差し引かれるようになるでしょう。

そのため、給料が「欠勤」した日数分のみ少なくなります。

例えば、20万円の月給の社員が、3日間だけ勤務日数の20日間のうち「欠勤」したときは、月給が1日あたり1万円、トータル3万円少なくなります。

なお、「給料が仕事をしていない分は支払われない」という「欠勤」のような原則を、「ノーワーク・ノーペイの原則」といいます。

「有給」がまだあるときは、「有休」 として「欠勤」した日が申請できるときがあります。

「有給」の前提は事前申請であるため、このときは会社側の了解をもらって、「有給」を事後に申請するようになるでしょう。

なお、社員側に「 有休」を「欠勤」に充てるかの選択権はあります。

自動的に会社側が「有給」を取らせることはできません。

毎年冬のシーズンになれば流行するインフルエンザは、「季節性インフルエンザ」といわれており、「出席停止」として保育園・幼稚園や学校などでは取り扱われます。

しかし、「季節性インフルエンザ」は、会社においては法律上の「出勤停止」にはなりません。

「新型インフルエンザ」のときは、法律上の就業制限になります。

そのため、会社を「季節性のインフルエンザ」によって休むときは、「欠勤」として普通は扱われます。

 「欠勤」とノーワーク・ノーペイの原則とは?

ここでは、「欠勤」とノーワーク・ノーペイの原則についてご紹介します。

社員が「欠勤」したときは、その時間仕事をしていないようになります。

ノーワーク・ノーペイの原則によって、この部分について会社は給料を払う必要がないと考えられています。

1日「欠勤」した社員から給料を1日分差し引くことは、法律上は違法ではないとされています。

また、社員には差し引きされた分の給料を請求する権利はありません。

「無断欠勤」に連絡していてもなるときもある

「欠勤」するときは、会社側に「欠勤」する理由と一緒に前もって連絡することが必要です。

というのは、「欠勤」する理由を連絡しないで会社を休んだときは「無断欠勤」になるためです。

「無断欠勤」は、社員に対する会社の評価にも非常に影響があります。

また、「無断欠勤」が継続することによって、「懲戒解雇」されるときなどもあるようです。

「懲戒解雇」になれば、退職金がもらえないだけでなく、障害に再就職するときになることもあります。

それぞれの企業の就労規定に、「無断欠勤」については明記されているときが多くあるので、前もって十分にチェックしておきましょう。

正当な理由が「欠勤」するときは必要になります。

「欠勤」することを前もって報告していても、企業の就業規則によっては、企業側から見て理由が十分でないというときは、取り扱いが「無断欠勤」のようになってしまうときもあるため注意しましょう。

「休業」と「休職」と「欠勤」の定義とは?

ここでは、「休業」と「休職」と「欠勤」の定義ついてご紹介します。

一般的に使用されているこのような言葉は、次のような定義になっています。

「休業」の定義は、主として企業による事情によって、勤務が難しくなって労働義務が免除されている状態です。

「休職」の定義は、主として社員の事情によって、雇用主から勤務をしないことを命令されている状態です。

「欠勤」定義は、仕事をする義務がある日に全く勤務を欠いている状態です。

「休業」と「欠勤」の違いとは?

ここでは、「休業」と「欠勤」の違いについてご紹介します。

「休業」というのは、企業側あるいは社員側が特別な何らかの事情によって、業務免除を命令された上で取れる休みのことです。

企業側の事情によって社員側に休みを命令するときの理由としては、「企業の業績の悪化」が多くあります。

一方、社員側の事情によって休みが適用される理由としては、「家族の介護や看病」などが多くあります。

「休職」と「欠勤」の違いとは?

日本の法律では、「休職」の規定についてはっきりと決まっていないので、「休職」がどのようなときに適用になるかわそれぞれの企業によって違っています。

一方、「欠勤」については規定が決まっているので、企業によってはっきりした違いはないといわれています。

そのため、「休職」と「欠勤」は、連続で取ることが多くあるため間違いやすいということがあります。

一方、多くの日本の企業においては、「欠勤」が一つの「休職」の条件になるケースがよくあります。

病気などのために社員が会社を休むときは、一般的にまず「欠勤」にして、「休職」の期間をこの後に取るというケースです。

企業によっては、「休職」の開始の条件に「欠勤」がなっているときもあります。

また、企業によっては、「有給」から「欠勤」、「欠勤」から「休職」というような流れもあります。

「欠勤控除」とは?

「欠勤控除」とは、「欠勤」した分をもともと払うつもりであった賃金から差し引きして給与を払うものです。

終日休んだとき以外に、予定していた時間に早退・遅刻などで仕事ができなかったときも、「欠勤控除」になります。

会社によっては、「欠勤控除」は終日休んだときで、早退・遅刻のときは「不就労控除」にするときもあるようです。

「欠勤控除」と「不就労控除」は、「実際に仕事をしなかった分の賃金を差し引きする」ということでは同じです。

「欠勤控除」の考え方には、ノーワーク・ノーペイの原則がベースにあります。

ノーワーク・ノーペイの原則というのは、「社員が仕事をしていないノーワークのときは、会社はノーペイで賃金を払う必要がない」というものです。

ノーワーク・ノーペイの原則は、一般に広く認められた考え方です。

菅野和夫教授という有名な労働法学者の本などでは、「賃金請求権は労務の給付と対価関係にあるものであり、労務の給付が労働者の意思によってなされない場合は、反対給付たる賃金も支払われないのが当然の原則となる。これがいわゆるノーワーク・ノーペイの原則」と記載されています。

「賃金」と「労働」が対価関係にあるため、ノーワーク・ノーペイの原則は賃金は仕事をしなければ請求できないと把握しておきましょう。




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RUN-WAY編集部

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