「戸籍謄本」と「戸籍抄本」の違いとは?取得方法などを解説




「戸籍謄本」と「戸籍抄本」はどのように違うか?

戸籍の情報が、「戸籍謄本」にも「戸籍抄本」にも記載されています。

ここでは、「戸籍謄本」と「戸籍抄本」に記載されている内容の違いについてご紹介します。

全部の項目が「戸籍謄本」には記載されている

「戸籍謄本」というのは、戸籍に関係する全部の項目が記載されています。

複数の家族などが同じ戸籍に入っているときが多くありますが、この全部の人の情報が「戸籍謄本」には記載されています。

全部の項目が記載されているため、「戸籍全部事項証明書」というときもあります。

戸籍に記載されている全部の情報が必要であれば、「戸籍謄本」が必要になります。

一部の項目が「戸籍抄本」には記載されている

「戸籍抄本」は、一部の項目のみが記載されています。

例えば、5人が同じ戸籍に記載されていても、自分の分のみを「戸籍抄本」で請求すると、戸籍の自分の情報のみが記載されます。

自分の情報のみを抜き出すので、「戸籍個人事項証明書」といわれるときもあります。

自分の戸籍の情報のみを取得したいときは「戸籍抄本」になります。

「戸籍謄本」と「戸籍抄本」はどのような内容が記載されているか?

「戸籍謄本」と「戸籍抄本」には、次のような情報が記載されています。

  • 名前
  • 生年月日
  • 本籍
  • 筆頭者の名前
  • いつできた戸籍かなどの戸籍事項
  • 届出は誰がいつしたかという出生
  • いつ誰との婚姻
  • 父母の名前と続柄

「戸籍謄本」と「戸籍抄本」はどのようにして取得するか?

本籍地がある市、区役所、町村役場などで「戸籍謄本」も「戸籍抄本」も取得する

本籍地がある市、区役所、町村役場などで、戸籍の原本は管理されています。

そのため、本籍地がある市、区役所、町村役場などで「戸籍謄本」も「戸籍抄本」も取得しましょう。

郵送で取得することもできる

近くであれば市、区役所、町村役場などの窓口で取得することができますが、本籍地が遠くのときは郵送で取得することができます。

郵送で取得するときは、「交付請求書」に「手数料(定額小為替/現金書留」「返信用封筒」「請求者情報」「本人確認書類」「委任状」を添付して申請を行います。

それぞれの自治体によって請求書や手数料などが違っているときがあるため、前もって本籍地がある自治体の窓口に必ず問い合わせしましょう。

本籍地がわからなければ住民票でチェックする

「戸籍謄本」も「戸籍抄本」も本籍地がわからなければ取得できないため、わからなければ本籍地をまずチェックしましょう。

本籍地がわからなければ住民票でチェックすると、記載されています。

住民票を申請するときは、本籍地が記載されているものにするか聞かれるため、本籍地が記載されているものを必ず取得しましょう。

免許証を持っているときは、本籍地のデータが免許証の中のICチップに入っています。

免許証の中のICチップのチェックができる端末が警察署や運転免許試験場に置いてあるため、免許証をそこに持参するとチェックできます。

ICチップが入っている免許証が交付されたときの暗証番号がチェックするときに必要であるため、覚えていないときは窓口で問い合わせしましょう。

「戸籍に関する証明書の交付請求書」を提出する

市、区役所、町村役場などでは、「戸籍に関する証明書の交付請求書」が準備されているため、記載して窓口に出しましょう。

本人かどうかのチェックがあるため、本人がチェックできる免許証などを必ず持参してください。

一般的に、郵送で取得するときは、請求書を本籍地がある市、区役所、町村役場などのホームページからダウンロードすることができます。

ダウンロードしてプリントしてから必要事項を記載して、手数料のための定額小為替や返信用封筒などを同封して郵送しましょう。

必要事項は市、区役所、町村役場などによって違っているため、自分の本籍地がある自治体のホームページをチェックしてください。

コンビニでも住民基本台帳カードなどがあると取得できるときもある

それぞれの自治体によって違っていますが、住民基本台帳カードやマイナンバーカードがあると、コンビニで取得できるときもあります。

本籍地が遠くても、近くにあるコンビニで取得できるときがあるため、最も手軽です。

しかし、自治体の全てで採用しているということではなく、手続きも前もって必要になります。

興味があれば、本籍地があるそれぞれの自治体に問い合わせてください。

相続手続きには「戸籍謄本」と「戸籍抄本」のどちらが必要か?

普通の相続手続きでは、被相続人や相続人の戸籍が相続人を確認して確定するために必要になります。

被相続人の戸籍は、生れたときから亡くなるまでの全部が必要になります。

そして、戸籍謄本と戸籍抄本が戸籍としてはあります。

なお、戸籍謄本や戸籍抄本の名称は正式ではありません。

戸籍謄本の正式な名称は戸籍全部事項証明書で、戸籍抄本の正式な名称は戸籍個人事項証明書です。

しかし、基本的に戸籍謄本や戸籍抄本で意味が十分にわかるため、ここでは、戸籍謄本と戸籍抄本とします。

相続手続きでは基本的に戸籍謄本を取得する

戸籍謄本は、世帯全員の情報が記載されています。

一方、戸籍抄本は、一部の戸籍謄本の情報を抜き出して、一部の人の戸籍の情報が記載されています。

そして、主な戸籍を取得する目的は、誰が被相続人の相続人になるかを客観的に証明することです。

そのため、被相続人の戸籍は、生れたときから亡くなるまでの全員分の戸籍の情報が記載されている戸籍謄本を取得する必要があります。

相続手続きで被相続人の全部の戸籍がどうして必要か?

相続手続きのときは、被相続人が生れてから亡くなるまでの全部の戸籍が必要になります。

例えば、名義が被相続人になっている不動産があるときや金融機関の預貯金があるときの手続きでは、被相続人の戸籍を添付する必要があります。

しかし、相続人の戸籍としては、相続人だけの情報が記載されていると問題ないため、手続きが戸籍抄本でできるときがあります。

なお、戸籍謄本や戸籍抄本のいずれを取得すればいいかわからないというようなときは、まず戸籍謄本を取得しておくといいでしょう。

戸籍謄本や戸籍抄本、相続で困ったときはどうすればいいか?

普通の生活において、自分の戸籍でもほとんど取得するチャンスはないでしょう。

さらに、相続は何回も一生の中でないため、自分で手続きのための戸籍を判断したり、相続人をチェックしたりするのは面倒な作業です。

もし、このときに大切な箇所を見落とすと、相続手続きでトラブルが発生するようなこともあります。

また、本籍地で戸籍は取得する必要がありますが、本籍地が遠かったり、何回もそれまで転居、転勤などがあったりしたようなときは、戸籍を集めるのみでも労力と時間が結構かかります。

一方、転籍とは、他のところに現在の本籍地を移すことです。

一般的に、転居などで本籍としては現住所と同じところをするケースが多くありますが、本籍地と現住所が違う、遠くに転居しても本籍をもとのところに残しているようなケースもあります。

日本国内であれば本籍地はどこでも問題ありません。

複雑な相続人の状況などのときは、相続手続きがよくわかっているプロに頼むことも考えてみましょう。




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RUN-WAY編集部

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