「固定残業代」の意味とは?
「固定残業代」というのは、給料と一緒に会社が決める時間外労働分の賃金を支払うものです。
「固定残業代」を導入していれば、給料に次のような割増賃金が一緒に入っているとみなされます。
- 労働基準法上の1日に8時間、週に40時間をオーバーする時間外労働の割増賃金
- 22時~次の日の5時までの深夜の割増賃金
- 休日出勤の割増賃金
一般的に、「固定残業代」を導入している会社では、前もって給料に「固定残業代」が一緒に入っているので、このような割増賃金は支給されません。
そのため、給料に「固定残業代」が一緒に入っている時は残業代が支払われないと間違われる時もありますが、これは正しくありません。
会社は、決めている「固定残業代」をオーバーして残業が発生すると、残業代を支給する必要があります。
なお、法律上は「固定残業代」を「みなし労働時間制度」といいます。
「みなし労働時間制度」では、会社が営業マンのように外回りをメインに仕事をする人の労働時間を掴むことが困難な時に、実際の労働時間に関係なく一定の時間を仕事したものとみなして給料を支払うことができます。
「みなし労働時間制度」においては、会社と従業員が話し合うことによって、労働時間として週40時間以上の残業時間を含めたものを決めることもできます。
「固定残業代」の種類とは?
ここでは、「固定残業代」の種類についてご紹介します。
事業所内労働
営業マンなどで一日中外回りなどをしている時は、正しく労働時間を掴むことができません。
そのため、「固定残業代」を導入することができます。
裁量労働制
裁量労働制というのは、ソフトの製作者や研究者などが仕事が進み具合などで厳しくなる時がありますが、ひと段落仕事がすれば休みがまとまって取れるようなものです。
このような仕事の時は、指示をいちいち受けるよりも、仕事を従業員の判断で進める方が合理的であるとされており、「固定残業代」によって、仕事をした時間をみなすことができます。
しかし、裁量労働制の時は、従業員に労働時間の配分は任せられていますが、会社が実際には管理していており、「残業代が残業しても支給されないにも関わらず、早く仕事が終わっても休めない」ようになって、サービス残業の要因になっているといわれています。
「固定残業代」を導入する理由とは?
不公平感を無くすことが、「固定残業代」を導入する理由です。
同じような仕事を10時間残業してこなす従業員と残業なしでこなす従業員がいる時は、普通の残業代の考え方であれば後者の従業員にとっては不公平感がありますが、「固定残業代」であれば不公平感がありません。
また、「固定残業代」であれば、残業が実際に発生しても人件費が追加で発生しないので、1年間の大まかな人件費の見積りができます。
そのため、「固定残業代」を導入することによって、会社にとっては、大幅に給料を計算する時の手間が少なくなります。
しかし、実際にルールとして従う必要があるものが複雑になってきます。
そのため、「固定残業代」を会社が導入する時は、専門家の社会保険労務士や弁護士などの意見を聞きながら、適法性が確保できるようにすべきでしょう。
従業員からすれば、基本的に給料は残業してもしなくても同じであるため、仕事を効率良く行なって残業を少なくしようとするでしょう。
というのは、短時間で行なっている仕事が終わると、固定された残業代になっているため、時間給にこれを起き直してみれば、労働時間の単価がアップするので、効率良く従業員が仕事を行おうというモチベーションがアップしやすくなるためです。
そのため、長時間労働が少なくなるので、会社としても良くなります。
「固定残業代」のメリット・デメリットとは?
ここでは、「固定残業代」のメリット・デメリットについてご紹介します。
「固定残業代」のメリット
「固定残業代」のメリットとしては、次のようなものがあります。
- 従業員の残業が「固定残業代」の範囲内であれば、残業代を計算する必要がない
なお、「固定残業代」を導入しても、「固定残業代」をオーバーする残業があった時は、オーバーした残業時間分の残業代を支給する必要があるため、従業員の労働時間を会社は掴む必要があります。
- 残業時間が少なくても従業員には一定額が支給されるので、効率良く従業員は仕事をしようと考える
- 一定の残業代が仕事の遅い人も早い人も支給されるので、不公平感が会社の中で無くなる
- 会社が残業代を支給していない時は、法律に適した労働内容に「固定残業代」を導入することによってできる
「固定残業代」のデメリット
一方、「固定残業代」のデメリットとしては、次のようなものがあります。
- 「固定残業代」にして多く仕事させようというような間違ったイメージを持たれることがある
- 残業代が「固定残業代」には一緒に入っているため、定時で退社することが社風としてしにくい時がある
- 会社も従業員も「固定残業代」について曖昧に理解しているとトラブルが発生しやすい
- 「固定残業代」に残業が達していなくても、「固定残業代」を減額することができない
「固定残業代」が適法になる条件とは?
例えば、「固定残業代」が「残業代は20時間分が一緒に入っている」となっていた時は、残業時間が実際に20時間をオーバーしない限り、残業代が別に支払われる時はありません。
ここでは、「固定残業代」が適法になる条件についてご紹介します。
明確に残業代と基本給が区分けされている
時間外の割増賃金にあたる残業代と普通の労働時間の賃金にあたる基本給が、明確に区分けされていることが必要です。
というのは、定額・固定の部分の金額が妥当なものであるかを見極めるためです。
「固定残業代」が従業員に明示されている
「固定残業代」も労働条件であるため、前もって就業規則に「固定残業代」が労働条件になることが書かれて周知されていることが必要です。
「固定残業代」が支給されていても残業代が別に請求できるか?
では、「固定残業代」が支給されていても残業代が別に請求できるのでしょうか?
これは、「固定残業代」が決められている残業時間をオーバーしていたかどうかによって、残業代が請求できるかどうかが違ってきます。
例えば、「固定残業代」が「残業代として20時間分が一緒に入っている」と決まっている時は、20時間以内に月の残業時間がなっていると、会社に残業代を請求することができません。
一方、20時間を残業時間がオーバーした時、例えば、残業時間が25時間であれば5時間分、30時間であれば10時間分の残業代を会社に別途請求することができます。