休日出勤とは?
休日出勤は、労働基準法に従って会社が決めた法定休日に仕事をすることです。
休日出勤のときは、35%の割増率の休日出勤手当が支払われます。
法定休日と法定外休日が、休日としてはあります。
法定休日は、労働基準法の「原則として1週間に1回あるいは4週間に4回の休日を社員に与えること」という基準によって会社が決めた休日です。
一方、法定外休日は、会社がオリジナルに決めた休日です。
そのため、1週間に2回の休日を決めている会社であれば、この中の1日が法定休日で、別の1日が法定外休日です。
会社が休日出勤を社員に要請するためには、休日出勤が就業規則で決まっていることと36協定を結ぶことが必要です。
36協定というのは、労働基準法に基づく労使協定で、法定労働時間の1日に8時間、1週間に40時間をオーバーする仕事を従業員に強いるときに、会社と労働組合あるいは社員の代表者の間で結びます。
36協定を結んだ後は、労働基準監督署に届け出する必要があります。
就業規則に休日出勤の規定がなく、36協定を就業規則で結んでいないにも関わらず休日出勤を会社が社員に要求するのは違法であり、罰則が違反した会社に課せられます。
休日出勤を急にいわれて都合が良くないために拒みたいと思うこともあるでしょう。
しかし、次のようなときは休日出勤を社員は拒むことができません。
- 会社と社員の間で休日出勤ができる36協定を結んでいる
- 雇用契約書や就業規則で「休日出勤の命令に従わないと罰則の対象になる」などの決まりが書かれている
休日出勤手当が支給される場合とは?
休日に仕事した社員には、普通よりも割増した休日出勤手当が支給されます。
休日出勤手当は、休日に仕事をした労働時間に割増賃金率を掛けて算出します。
しかし、法定休日と法定外休日では、休日出勤手当が違います。
休日出勤が法定休日のときは休日出勤手当が休日割増率で算出されますが、休日出勤が法定外休日のときは基本的に普通の基礎賃金で算出した残業代が支給されます。
ここでは、休日出勤手当が支給される場合についてご紹介します。
法定休日に出勤したケース
法定休日に出勤したときは、その日の全ての労働時間について、休日出勤手当が割増賃金率で算出して支給されるようになります。
具体的には、残業代として1時間あたりの基礎賃金に割増率の35%を掛けた金額が支給されます。
法定休日に出勤して代休を取ったケース
では、法定休日に出勤してその分の代休を後日取ったときは、どのように残業代の取り扱いがなるのでしょうか?
このときは、代休を取っても法定休日に出勤したことは同じであるため、残業代として割増賃金率で算出した金額が支給されます。
しかし、支給される金額から代休日の通常賃金分は控除されます。
休日出勤手当が支給されない場合とは?
法定外休日に出勤したときは、基本的に残業代は割増されません。
残業代としては、普通の基礎賃金で算出した金額が支給されます。
法定外休日に出勤したときの残業代は、残業時間に普通の1時間あたりの基礎賃金を掛けた金額になります。
例えば、普通の1時間あたりの基礎賃金が20万円で、月150時間の所定労働時間のときは、1333円が1時間あたりの基礎賃金になります。
残業時間数に1333円を掛けて残業代を算出します。
ここでは、休日出勤手当が支給されない場合についてご紹介します。
法定外休日に出勤したケース
法定外休日に出勤したことによって週40時間を労働時間がオーバーしたときは、法定外休日でも25%割増の残業代が支給されます。
例えば、平日の5日間は8時間毎日仕事をして、もともと休日の土曜日も3時間仕事をしたとしましょう。
このときは、1週間のトータルの労働時間は43時間になります。
週40時間が法定労働時間であるため、オーバーした3時間については25%割増の残業代が支給されます。
1日で考えれば法定労働時間の枠内でも、1週間で考えれば枠内をオーバーするときは、残業代を割増で算出するケースがあることを把握しておきましょう。
管理職が休日出勤したケース
管理職の社員は、一般的に残業代は休日出勤しても割増されません。
しかし、管理職としては労働基準法の管理監督者のケースに限定されます。
管理監督者に社員が該当するかを見極める基準としては、次のようなものがあります。
- 全体の会社の経営に関係しているか、最低でも複数の部門の統括者である
- 部下の採用・解雇・昇格を決める権限があるなど、相当の労務管理上の権限がある
- 自分で自分の出勤、退勤の時刻を決定できる立場にある
- 別の社員と比較して、金額差が相当ある高額の給料が支給されている
このような条件をクリアしていなく、事実上の管理職に当たらない社員に対して、割増残業代を管理職であるため支給しないというのは違法になります。
残業代が適切に支払われないのは名ばかり管理職というときもあり、残業代が支給されていないときも多くあります。
このようなときは、まとめて後から残業代を会社に請求することができます。
振替休日が適用できるケース
振替休日というのは、前もって会社が決めた休日を労働日に変える替わりに、休日として他の労働日を与えることです。
代休と振替休日は同様であると考えられがちですが、代休は休日を事後に取ることですが、振替休日は振替日を休日労働の前日までに決めて社員に伝える必要があります。
法定休日に仕事をした後に代休を取るときは、割増の残業代が法定休日の労働時間に対しては支給されますが、前もって振替休日が指定されているときは、法定休日に仕事をしても割増の残業代にはなりません。
普通の出勤日に仕事をしたことと同じになります。
休日出勤したときの代休とは?
代休というのは、休日出勤した後に休みを別の労働日に取ることです。
休日出勤した分、後日替わりに休みを取るものです。
なお、代休を取ることは労働基準法で決められたものではありません。
それぞれの会社の就業規則によって、代休についての決まりは違っています。
時間単位で代休は取ることができます。
就業規則で代休が決まっているときは、例えば、午前の3時間のみ休日出勤したため代休を3時間取ることができます。
代休の取り方については、労働基準法では決まっていません。
しかし、会社によっては時間単位の代休が就業規則によって取れないこともあります。
なお、会社によって代休の取得期限は違っています。
労働基準法による決まりがなく、会社ごとに就業規則によって決まっているときが多くあります。
一般的に、給料の次の締め日までに代休を取るケースが多くあるようです。