「サービス残業」の意味とは?「サービス残業」が発生しやすいケースなどを解説




「サービス残業」の意味とは?

「サービス残業」という言葉をよく聞くことがありますが、では「サービス残業」とはどのような意味でしょうか?

一般的に、サービス残業とは賃金を支払わない残業で、適切な賃金が時間外労働、休日労働、深夜労働に対して支払われないことです。

労働基準法によって、社員の労働時間は決まっています。

労働基準法によると、基本的に、企業は休み時間以外に、法定労働時間の1日8時間、1週間で40時間をオーバーして、社員に仕事をさせてはいけないと決まっています。

なお、労働基準法32条では、次のように決まっています。

1項では「使用者は、労働者に、休憩時間を除き1週間について40時間を超えて、労働させてはならない。」、2項では「使用者は、1週間の各日については、労働者に、休憩時間を除き1日について8時間を超えて、労働させてはならない。」となっています。

なお、商業、映画、演劇業、保健衛生業、接客娯楽業のときで、労働者数が常時10人未満のときは、1日8時間、1週間で44時間まで認められています。

そして、企業がこれ以上の時間社員に仕事をさせたときは、残業代を残業(時間外労働)として支払う必要があります。

なお、普通の賃金よりも、時間外労働、休日労働、深夜労働などの残業代は割増しされます。

このときの割増率は、次のようになっています。

  • 時間外労働(法定労働時間を超えたとき)は25%
  • 時間外労働(1ヵ月60時間を超えたとき)は50%

なお、適用猶予があるときで、代替休暇取得のときは25%分の割増はありません。

  • 深夜労働(午後10時~午前5時までに労働したとき)は25%
  • 休日労働(法定休日に労働したとき)は35%
  • 時間外労働(法定労働時間を超えたとき)と深夜労働が重なったときは50%
  • 時間外労働(1ヵ月60時間を超えたとき)と深夜労働が重なったときは75%
  • 休日労働と深夜労働が重なったときは60%

「サービス残業」が発生する要因とは?

では、「サービス残業」はどうして発生するのでしょうか?

ここでは、「サービス残業」が発生する要因についてご紹介します。

経営者が労働基準法を把握していない

例えば、小さい企業の経営者などは労働基準法を把握していないときも多くあります。

しかし、残業をしたときは残業代を支払うことは把握しているはずであるため、残業代の支払いを脱法的な方法で免れると間違っているようなケースが見られます。

サービス残業は違法であると知らなかったということでも、許されません。

費用を低減する

「サービス残業」は違法であると知ったうえで、費用を低減するためにそのままにしている経営者もいます。

当然ですが、許されることではありませんが、労働者は次のような理由などから「サービス残業」を甘んじて実際には受け入れしています。

  • 「みんながサービス残業をしているから」
  • 「会社の方針であるため仕方がないから」
  • 「残業代を要求すると、どのようなことをいわれかわからないから」

経営者の中には、「他の会社もやっているから心配ない」「サービス残業は業界的に常識であるため問題ない」と思って改善しない人もいます。

社員に対しては、「サービス残業などは当然である」や「そんなことでは世の中で通用しない」などということで、「どこの会社でもやっているから」ということで残業代の要求を諦めさせます。

「サービス残業」が発生しやすいケースとは?

では、「サービス残業」が発生しやすいのはどのようなときでしょうか?

ここでは、「サービス残業」が発生しやすいケースについてご紹介します。

就業時間を定時からは記録させない

「サービス残業」の方法としては、例えば、タイムカードが定時からは入力できない、就業時間が定時を過ぎると入力できないなどがあります。

しかし、世の中の目がサービス残業に対して最近は厳しくなっているため、このような方法は非常に非難されるのでだんだん少なくなってきています。

残業を始業時刻前にさせる

一般的に、残業は終業時刻から後の労働になりますが、始業時刻前に働くときも残業になります。

そのため、「始業前に朝礼や掃除がある」「仕事が終わらなければ朝早く来い」などというように始業時刻前に働いたときに残業代が支払われないときは「サービス残業」になります。

帰宅して仕事をする

見極めが困難なこともありますが、「課題が出ている」「納期に遅れるので仕事を持ち帰った」というようなときも、「サービス残業」に場合によってはなります。

そのため、残業代がこのときに働いた分に対して支払われていないときは「サービス残業」になります。

なお、このように帰宅して仕事をすることに対して残業代を支払う必要があるかは、仕事の内容、指示が会社からあったかどうかなど、いろいろな事情を考えて見極めるようになります。

例えば、期限が特に厳しくないような仕事を、指示が会社から特にないときに持ち帰って、自由に自分のペースで仕事をするようなときは、残業代を支払うような仕事とは認められないでしょう。

適切にみなし残業が処理されていない

最近よく耳にするようになってきたケースとしては、「固定残業代として残業代は支払われている」というものがあります。

しかし、このときも「サービス残業」となっており、処理が適法にされていない可能性もあるため注意しましょう。

この固定残業代は企業の給与を計算するために便宜的に実施されているのであればいいでしょうが、一定の残業代にして費用を低減するために実施されているときは違法になります。

悪質な名ばかり管理職の取り扱いにする

この方法は、労働基準法においては残業代を管理監督者に対しては支払わなくてもいいとなっているため、社内のオリジナルの基準によって管理監督者(管理職)として「マネージャー」や「店長」を取り扱って、長時間の仕事をさせながら残業代を支払わないというものです。

このことについては、労働基準法における管理監督者というのは企業の管理職ではなく、「管理監督者」になるためには、厳しい経営者と立場が一体的なものといえるくらいの条件をクリヤーする必要があります。

そのため、企業がオリジナルに「管理職」という取り扱いをしていても、「管理監督者」としての条件を必ずしもクリヤーしているとは限っていません。

2010年頃にこのことは見られるようになって、企業の大手ではこの批判の大きさとリスクの高さから対策が行われました。

しかし、規模が小さい企業などは、未だに、一律に、管理職でも課長以上は残業代が支払われないとなっているところも多くあり、「サービス残業」の一つとして「名ばかり管理職」が残っているようです。

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RUN-WAY編集部

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