「領収書」と「レシート」の違いとは?
ここでは、「領収書」と「レシート」の違いについてご紹介します。
効力は「領収書」も「レシート」も同じである
ショッピングをしたときには「領収書」や「レシート」が発行されますが、法的な効力はいずれも同じです。
「領収書は」手書きで判子が付いており、「レシート」は日常的に簡単にレジで発行されてもらっており、「レシート」の方が「領収書」より安易なものに見えますが、実際にはそうではありません。
経費を精算するときは、「受取書」がお金の受理を証明するために必要になりますが、「受取書」としてこのときに認められるためには次のような項目をクリアする必要があります。
- 支払った年月日
- 税込の支払額
- 買ったサービス・商品の内容
- 店の名前
このような項目をクリアしていれば、「受取書」として「領収書」と「レシート」のいずれでも認められます。
買った人の名前が必要なこともある
小売業・旅行関連事業・旅客運送業・駐車場業・飲食業を除いた事業では、先に紹介した4項目にプラスして買った人の名前(社名)も必要になります。
なお、経費に掛かる消費税を収入に掛かる消費税から差し引きした消費税の仕入税額控除のときにも、項目の全てが必要になります。
「領収書」より「レシート」の方が信頼できる
「レシート」は簡便なイメージがありますが、むしろ法的には「領収書」より信頼できます。
手書きの領収書は、空欄あるいは「上様」に宛名がなっていたり、品目は「お品代」と明細なしでくくられていたりすることもよくあります。
しかし、「レシート」はレジから出力されるため、もれなく品目が書かれているのみでなく、改ざんが後から手を加えてできないようになっています。
「領収書」でないと認めてくれないこともある
「レシート」の方が「受領書」としての信頼性が高くなっていますが、「レシート」でなく「領収書」のように手書きで捺印されたものでないと認めてくれないこともあるようです。
というのは、「レシート」は宛名がないため、単なる習慣による、税務署の監査対策のため、印字が感熱式の「レシート」では消えることがある、などが考えられるためでしょう。
「領収書」と「レシート」はどうして一緒に出してくれないか?
「領収書」をお店で発行してもらうときは、「レシート」を出してくれることもありますが、ほとんど出してくれません。
では、お店が「領収書」と「レシート」はどうして一緒に出してくれないのでしょうか?
「領収書」と「レシート」を一緒に出すと不正に使われる要因になる
「領収書」と「レシート」を一緒に出してくれないのは理由があります。
先にご紹介したように、「領収書」の代わりに「レシート」を使うことができます。
そのため、一緒に出すことによって二重に経費を精算することができます。
不正に使ったときは、延滞税が違反した人自身に課せられるなどの罰則がありますが、有印私文書偽造の罪に出した人が問われるときがあります。
不正を防止するために、お店側が一緒に出さないようになります。
もし「領収書」と「レシート」を一緒にもらったときは、同じものであることがはっきりわかるようにしておきましょう。
「領収書」や「レシート」がないときは「出金伝票」を作る
電車やバスなどの交通費、お祝いや香典いなどの慶弔費、自動販売機で買った飲料代などについては、「領収書」や「レシート」が発行されません。
経費としてこのような出費を計上したいときは、「出金伝票」を作ることによって対処できます。
「出金伝票」は文具店などで100円くらいで買うことができますが、表計算ソフトで作っても問題ありません。
金額、日付、取引した相手の名前、内容を書く必要があります。
慶弔費のときは、祝儀や招待状、香典の写しなどを添付しておけば信頼性がアップします。
しかし、「出金伝票」は「領収書」や「レシート」に比較して優先順位が低くなります。
税務署の審査では大きな金額になれば認められないことがあるため、「領収書」や「レシート」が出されたときはしっかりと保管しておきましょう。
「領収書」の代わりに「レシート」は使えるか?
「領収書」の扱いにおいて、「レシート」の問題がよく話題になります。
「領収書」として「レシート」は使えないと考える方も中にはいますが、どのように税法上では決まっているのでしょうか?
基本的に、「受取証書」として書類が認められるためには、次のような項目が書かれている必要があります。
- 取引した年月日
- 受取人の名前
- 支払った金額
- 取引した内容
- 5万円以上の金額のときは印紙
- 発行した人の名前・住所
このときは、受取人の名前がポイントになります。
手書きの「領収書」には、ほとんど宛名として「株式会社○○様」というようなものが書かれています。
しかし、項目そのものが「レシート」の多くは設けられていません。
そのため、「領収書」とは本来であれば認められません。
しかし、次のような事業に限って、消費税法上では受取人の名前が必要ないと決まっています。
- 小売業
- バス、鉄道、航空会社などの旅客運送業
- 旅行に関する事業
- 飲食業
- 駐車場業
法律上は、宛名がない「レシート」でも「領収書」として認められることがあります。
手書きの「領収書」よりむしろ細かく品目が書かれているため、お金を何に使ったかの証明として高い信頼性があるともいわれています。
なお、大きな違いは「領収書」と「領収証」にはありません。
そのため、使うときに、違いを考える必要はないでしょう。
さらに、「レシート」や「預り書」「受取書」「代済」と書かれた「納品書」や「請求書」も、全て「受取証書」になります。
きちんと商品やお金を受け取りしたことが書かれているかが大切であるといえるでしょう。
「領収書」で注意することとは?
ここでは、「領収書」で注意することについてご紹介します。
保管義務期間が「領収書」にはある
一定期間の保管が「領収書」は要求されます。
種類によって保管する期間は、次のようになっています。
- 個人事業主で白色申告をしているときは5年間
- 青色申告をしているときは7年間
- 青色申告の法人で欠損金が発生した事業年度は9年間
書類を電子保存することも最近は認められるようになり、非常に原本管理が楽になりました。
しかし、電子帳簿保存法の申請が電子保管のときは必要になります。
但し書きや宛名は可能な限り正確に書く
「領収書」は、支払った金額や日付以外に、但し書きや宛名が必要になります。
これを「品代」や「上様」と書くと、精算するときにトラブルが発生したり、事実をチェックするために経理が非常に手間を取られたりすることがあります。
そのため、可能な限り、誰が何のために何をどの程度使ったかがわかるようにしておきましょう。