「零細企業」の意味とは?
「零細企業」というのは、「非常に規模が小さい企業」のことです。
「零細企業」は、経営を非常に少ない設備や資本で賄うので、社員を可能な限り少なくしたり、家族で経営したりしているときが多くあります。
また、中小企業に「零細企業」は含まれないときがあります。
そのため、「中小零細企業」という表現を「零細企業」を含むことをはっきりさせるために使うときがあります。
法律で「零細企業」は決まっている言葉ではありません。
一般的に、非常に規模が小さい企業のときに使われ、法的には、「小規模企業」の区分になります。
そのため、「小規模企業」と「零細企業」は同じであるといえます。
「小規模企業」が「零細企業」になるため、「零細企業」の判断基準や定義としては次のようになります。
- 従業員が5名以下の小売業、卸売業などのサービス業や商業
- 従業員が20名以下の製造業、運輸業、建設業、その他業種
- 従業員が20名以下の娯楽業、宿泊業
なお、「小規模企業活性化法」が2013年に施行され、「政令」(内閣が制定する命令)として「小規模企業」に当たる企業範囲の変更を政府が行えるようになりました。
実際には、娯楽業・宿泊業が変更になりました。
従来、娯楽業・宿泊業はサービス業になっていたので、規程として従業員5名以下ということがありました。
しかし、「小規模企業」の範囲が「政令」によって変更になり、新しいカテゴリーに娯楽業・宿泊業がなり、「小規模企業」という名目で従業員20名以下まで取り扱われるようになりました。
「零細企業」で仕事をするメリットとは?
経験や年齢に関係なく仕事ができるチャンスがあることが、「零細企業」で仕事をするメリットです。
「零細企業」では社員数が多くなく、多くの仕事を常に行う必要があるので自然と仕事ができるチャンスがあります。
多くの仕事量がありますが、人数が多くないため、一人の仕事の重要性も自然と高くなって、仕事をしている充実感が得やすいことがメリットでしょう。
また、間近で会社の成り立ちが学べたり、リアルタイムで会社が成長する過程が経験できたりします。
自発的に仕事をするような人には、環境が良くなる可能性が大きくなります。
なお、「零細企業」はそれほど規則が厳しくないため、窮屈な規則が得意でないときはメリットになるかもしれません。
「零細企業」で仕事をするときに注意することとは?
ここでは、「零細企業」で仕事をするときに注意することについてご紹介します。
社会保険が適用されない
「零細企業」のときは、社会保険に入ることができない可能性があります。
フルタイム、あるいはだいたい週に30時間以上仕事をしていると厚生年金と健康保険の社会保険に勤務先で入ることができ、社会保険に入っていないところはほとんどブラック企業になるでしょう。
しかし、法人事業主のときは必ず社会保険に入る義務がありますが、5人未満の従業員の個人事業主、あるいは5人以上の従業員でも飲食店、美容室、農林水産業などの業種の個人事業主については社会保険に入る義務はありません。
勤務先が法人でなくて個人事業主のときは、社会保険に入れない可能性があるため注意しましょう。
法定労働時間は週44時間で週40時間ではない
「零細企業」のときは、法定労働時間が長くなる可能性があります。
法定労働時間としては、1日に8時間、週に40時間までが労働基準法で決まっていますが、サービス業で10名未満などの事業所のときは、個人事業主・法人事業主に関係なく、法定労働時間は1日に8時間は同じですが週に44時間までに長くなります。
そのため、残業代(時間外の割増賃金)を支払わないで、週休1日で月曜日~金曜日は8時間に土曜日は半ドン(4時間勤務)という勤務スタイルでも法律には違反しません。
変形労働時間制の1ヶ月単位のものが適用されるときも、例えば、月に31日のとき、普通の事業所では月の法定労働時間のトータル枠の上限は177.1時間ですが、週に44時間が適用になる事業所では月の法定労働時間のトータル枠の上限は194.8時間まで長くなります。
就業規則が作られていない
「零細企業」は、就業規則が作らなくていない可能性が大きくなります。
労働基準法においては、「労働者を10人以上常時使う事業所」については就業規則を作って所轄の労働基準監督署に届出することが決まっています。
就業規則を作るのは、手間と時間がかかります。
専門家の弁護士や社会保険労務士に作ることを頼むときは、10万円以上の報酬が少なくともかかります。
そのため、数名の従業員の事業所は、就業規則を作っているケースは多くないでしょう。
就業規則を作っていないときは、「休暇としてどのようなものがあるか」「昇給やボーナスはどのような決まりになっているか」「大きな病気や怪我をしたときにどの程度の休職の期間があるか」などというようなことがはっきりしていないため、事業主と都度話し合いをしたりする必要があります。
10名以上の従業員数の企業でも、「お飾り」に就業規則がなっていることもあります。
しかし、トラブルが何か起きたときには、就業規則として「より所」がなるものがあるのみでも仕事をする人にとっては非常に安心できるでしょう。
有給休暇を取ることなどが実際には困難である
「零細企業」のときは、有給休暇を取ったり、退職したりすることなどについては実際に困難です。
就業規則があるかどうかに関係なく、育児休業や有給休暇など、育児介護休業法や労働期基準法というような法令に決まっている休暇に関しては、働く全ての人が取れる権利があります。
しかし、実務上で考えれば額面通りにはなかなかいきません。
余裕が人員配置にある大会社のときは、仕事を調整したり、周りの人がフォローしたりすることによって、有給休暇を取るのは割合容易です。
しかし、「零細企業」のように人数がギリギリのときは、誰かが休むとすぐにビジネスの運営ができなくなってしまいます。
「有給を取るな」と事業主がいうのは違法であるため、昨今はあからさまにこのようなことをいうような事業主は少なくなっているでしょう。
しかし、「空気を読む」といようなことを考慮すれば、やはり有給休暇を「零細企業」で取るのは困難なときが多くあるようです。
退職するときも、「自分が退職すると業務が回らなくなくなる」あるいは「休日出勤を同僚がする必要がある」などというような状況が目に浮かぶので、特に真面目な責任感が強い人ほど退職を決心することが困難で、家庭と仕事の両立で悩むようになるときもあります。