「利益相反」の意味とは?「利益相反」が法的に禁止されているケースなどを解説




「利益相反」の意味とは?

「利益相反」というのは、「片方が利益になる時に、もう片方が不利益になること」です。

また、「利益相反行為」と利益相反になる行いのことをいます。

「利益相反行為」というのは、当事者間で片方が利益になってもう片方が不利益になる行いのことです。

ある行いによって、片方が利益になってもう片方が不利益になるようなことはよくありますが、法律では遺産相続や事業などにおいて「利益相反」が故意になることについて禁止されています。

「利益相反」が法的に禁止されているケースとは?

ここでは、「利益相反」が法的に禁止されているケースについてご紹介します。

民法においては、契約する時に、両方の利益を守る観点から、契約者が別の契約者の代わりをする自己契約、契約者と別の契約者の両方の代わりを第三者がする双方代理を禁止しています。

また、弁護士事務所が同じ弁護士や一人の弁護士が被告と原告の両方の弁護をしたり、遺産分割の時に子供の代理人に法定相続人の親権者がなったりすることを禁止しています。

株式会社における「利益相反」とは?

株式会社においても、「利益相反」は起こり得ます。

株式会社おける「利益相反」というのは、利害が「取締役」と「会社」で相反することです。

株式会社は、法律上の人格を「法人」として与えられています。

しかし、人間のように株式会社は行動が自分の意思でできるということではありません。

そのため、執行機関である「取締役」が、株式会社の業務は行うようになります。

この時に、「取締役」は一人の人間であるとともに株式会社の執行機関でもあります。

そのため、「取締役」は「株式会社」の執行機関と「個人」の2つの役目を持つようになるため、「利益相反」の問題が発生する時があります。

法律上は「取締役」と「株式会社」は別人格であるため、「取締役」と「株式会社」がお金の貸し借りや売買などの取引を行うシーンもあります。

この時に、「株式会社」の利益のために「取締役」が行動すると、「個人」としては利益になることもあったり、不利益になることもあったりします。

「利益相反」というのは、このように「取締役」と「株式会社」の利害が相反することです。

例えば、「取締役」が自分の持っている不動産を「株式会社」に売却する時は、高い売却価格に設定すれば「取締役」自身としては利益になりますが、「株式会社」としては不利益になるため、「利益相反」に該当します。

なお、このような「利益相反」そのものを禁止すれば不都合が生じる時があります。

そのため、会社法においては、「取締役」と「株式会社」の間で「利益相反」なるような時には、取締役会あるいは株主総会の承認を受けるように決まっています。

契約実務おいて注意することとは?

「利益相反」は、契約実務において、案外と問題になる時が多くあるため注意する必要があります。

先にご紹介したように、自己契約や双方代理の時も大切ですが、会社法第423条第1項・第423条第3項においては、株式会社と取締役との関係でも大切になります。

これ以外に、「利益相反」は論理的な「競業避止義務」の根拠になります。

このように、自分のために行動するのではなく、他の人のために行動をする時は、「利益相反」になる可能性があることを常に考えて行動する必要があります。

なお、「利益相反」になる可能性がある時は、最低でも同意を不利益になる当事者から得ておく必要があります。

銀行などの金融機関における「利益相反」とは?

銀行などの金融機関における「利益相反」というのは、金融機関と顧客の利益が競合したり、顧客間の利益が競合したりすることです。

顧客がある取引によって獲得できるはずの利益が金融機関の利益のために獲得できなかった、あるいは同じ取引であるにも関わらず顧客同士の利害関係によって片方の顧客が利益を獲得してもう片方の顧客が利益を獲得できなかった、などのケースが挙げられます。

このような「利益相反」が発生しないように、「利益相反」の恐れがある取引については詳しく検討したり、あるいは「利益相反」の弊害について情報を開示したりするなどが行われています。

遺産分割における「利益相反」とは?

亡くなった被相続人の配偶者と子供の間で遺産相続は行われますが、一般的に子供が未成年の時は配偶者が法定代理人になります。

しかし、子供の法定代理人と配偶者が同じ人であれば、不利益な遺産分割が子供にとって行われる可能性があります。

このような状況は、遺産分割における「利益相反」といいます。

「利益相反」が遺産分割において発生しないように、子供が未成年の時は特別代理人の選定を家庭裁判所に申し立てて、配偶者とは違った法定代理人を立てるようになります。

代表取締役と法人の取引は「利益相反」になる

取引を代表取締役と法人の間で行うことそのものが、「利益相反」になります。

「利益相反」については、会社法第356条(競業及び利益相反取引の制限)の条文において次のように決まっています。

「取締役は、次に掲げる場合には、株主総会において、当該取引につき重要な事実を開示し、その承認を受けなければならない。

二 取締役が自己又は第三者のために株式会社と取引をしようとするとき。」

この条文においては、直接的な取引による利益相反行為を法人と取締役間で行う時には株主総会あるいは取締役会での承認を受ける必要がある、と決まっています。

そのため、例えば、法人と代表取締役間で行う不動産の売買契約に関しても、この直接的な取引による利益相反行為になります。

株主総会あるいは取締役会での承認を受ける必要があるという理由は、法人を所有している株主が出席する株主総会で承認を受けないと売買ができないという決まりを設けて、法人に不利益となるような売買を取締役が自分の地位を利用して行うことがないようにしたものです。

一人が経営している会社であったり、家族が経営している会社であったりする時は、会社はどうしても経営層である取締役などの役員のものであると勘違いしがちになりますが、株式会社は取締役などの役員ものではなく株主のものです。

会社法においては、株主(法人)の利益を保護するために、「利益相反」になるような行いについて株主総会あるいは取締役会の承認を受ける必要があると決まっています。

なお、直接取引としては、取締役と法人との売買以外に、取締役への法人からの贈与も該当します。

これ以外には、法人と取締役間での金銭消費貸借、取締役の債務を法人が免除するような一方的に取締役の利益になるような可能性がある行いも該当します。




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RUN-WAY編集部

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