「同一労働同一賃金」の意味とは?メリットや適用される時期などを解説




「同一労働同一賃金」の意味とは?

日本は少子高齢化が進んでおり、労働人口が将来的に減少するようになってきます。

労働者のニーズも、仕事と介護や育児との両立など、多様化しています。

そのため、国としては、働きやすい環境を整備して、一人ひとりの労働者の生産性をアップするために、「柔軟な働き方の整備」や「長時間労働の是正」というようないろいろな施策を行っています。

このような施策は「働き方改革」といわれており、「働き方改革関連法」が順次2019年4月から施行され始めました。

「同一労働同一賃金」は、「働き方改革」の一つの施策として導入されたもので、派遣社員にも非常に関係します。

「同一労働同一賃金」は、待遇の格差を雇用スタイルの違いによって無くすためのものです。

派遣先で仕事をしていれば、次のような気持ちになることがよくあるのではないでしょうか。

  • ライフスタイルに応じて派遣社員は働くことができ、さらにやりがいがあるが、派遣先の正社員と仕事内容は同じであるにも関わらず処遇に違いがあるのは納得できない
  • 派遣社員も福利厚生を派遣先の正社員と同じにして欲しい

「同一労働同一賃金」は、働く人のこのような不公平感を無くすためのものであり、これを法律にしたものです。

「同一労働同一賃金」はどのようなメリットが派遣社員にあるか?

従来は交通費が支給されていない人とされている人がいるなどいろいろでしたが、派遣会社では今後は交通費が全ての派遣社員に支給されるようになります。

そして、福利厚生の内容は、統一感があるものになっていきます。

派遣会社では、健康診断を受ける項目の追加、結婚・出産のお祝い金、永年勤続表彰、災害時の見舞金など、ライフスタイルに応じて派遣社員が安全安心に健康で働けるように、福利厚生の幅広い利用ができます。

このようなことと共に、働き方の選択肢が多くなるのもメリットです。

これは、派遣社員以外に、介護や育児などのいろいろな事情を持ちながら正社員としてフルタイムで働いている人にとっても、選択肢として派遣社員で働くということを考えやすくなります。

そのため、多様性がある働き方ができるようになります。

派遣社員にとって、「同一労働同一賃金」と働き方改革は大きなメリットがあるでしょう。

「同一労働同一賃金」が適用される時期とは?

会社の規模や雇用スタイルによって、「同一労働同一賃金」が適用される時期は違います。

ここでは、「同一労働同一賃金」が適用される時期についてご紹介します。

「労働者派遣法」での適用時期

非正規社員と一言でいっても、パートタイム労働者、派遣労働者、有期雇用労働者などいろいろな雇用スタイルがあります。

「同一労働同一賃金」は、公正な待遇を雇用スタイルに関係なく確保するためのものですが、適用時期は働いている会社の規模によって1年程度違っています。

派遣という雇用スタイルの時は、「労働者派遣法」が適用され、派遣先・派遣元の規模に関係なく、「同一労働同一賃金」は2020年4月1日から施行されました。

「パートタイム・有期雇用労働法」での適用時期

「労働者派遣法」での適用時期は会社の規模に関係なく同じですが、「パートタイム・有期雇用労働法」では適用時期が違っています。

大企業の時は2020年4月1日から施行されましたが、中小企業の時は制度を整えるために猶予期間が1年間設けられ、1年間大企業より遅れて2021年4月1日からの施行になっています。

ここでいう「大企業」というのは、定義が法的になく「中小企業」以外の会社になります。

一方、「中小企業」というのは、「中小企業基本法」において次のように決まっています。

  • 製造業、建設業、運輸業、その他の卸売業・小売業・サービス業を除く業種
  • 資本金あるいは出資のトータル額が3億円以下

なお、小売業あるいはサービス業の時は5,000万円以下、卸売業の時は1億円以下になります。

  • 常に雇っている従業員が300人以下の会社と個人

なお、従業員は小売業の時が50人以下、卸売業あるいはサービス業の時が100人以下になります。

また、違反した時の罰則が「同一労働同一賃金」にはありませんが、近年、正社員と仕事内容が同じであるにも関わらず賃金の処遇待遇差がありって裁判になったケースがあるため注意しましょう。

派遣社員の「同一労働同一賃金」の方式とは?

派遣社員の待遇は、「同一労働同一賃金」では派遣会社が「派遣先均等・均衡方式」あるいは「労使協定方式」のいずれかを選んで決めるようになります。

派遣社員の待遇や賃金は、いずれの方式を自分が勤務している派遣会社が採用しているかで違ってきます。

「派遣先均等・均衡方式」

派遣先で仕事が同じ正社員に応じた待遇を決める方式が「派遣先均等・均衡方式」で、「同一労働同一賃金」の考えが派遣先の正社員と派遣社員との間で確保されます。

待遇を決めるために、派遣会社は派遣先で仕事が同じ正社員の仕事内容、配置変更の範囲、昇給・ボーナスなどの内容などの待遇の情報を派遣先の会社からから提供してもらうようになります。

「派遣先均等・均衡方式」では、派遣先の会社で仕事が同じ正社員の給与レベルに合わせるので、待遇を派遣先が変わるごとに決める基準が違ってきます。

高い給与レベルの派遣先の会社の仕事を見つけることによって収入がアップすることが期待できますが、派遣先の会社が変わるごとに 大きく収入が変わることもあります。

「労使協定方式」

「労使協定方式」は、職種ごとに厚生労働省が決めている「同種の業務に従事する一般労働者の賃金」と同等以上のものを派遣社員に支給することを決める労使協定を、派遣元事業主と過半数代表者あるいは過半数労働組合間で結んで、派遣社員の待遇を決めるものです。

労使協定は、例えば、「大阪府で事務の仕事の賃金の平均に合わせる」などというように、賃金レベルとしては主として同じエリアの同じ職種に従事している人に合わせたものが考慮されます。

この賃金レベルには、基本給・ボーナス・手当の一部が含まれます。

「労使協定方式」では、賃金額は派遣先の会社の社員の待遇と同じにする必要はありません。

例えば、派遣会社から派遣されてIT企業で働く時の派遣社員の待遇は、別の派遣先の会社の同じ仕事を行う正社員の待遇と同じにする必要はありません。

また、派遣先が変わった時でも「労使協定方式」で決められた待遇になるので、賃金が変わるのを防ぐことができるなど、派遣社員の賃金が安定するというメリットがあります。

派遣会社によって、「派遣先均等・均衡方式」と「労使協定方式」のいずれが適用されるかは違います。

そのため、派遣会社に確認する必要があります。




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RUN-WAY編集部

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