内税と外税の違いとは?
普段でも内税や外税という言葉は、割合よく耳にするでしょう。
しかし、内税や外税がサービスや商品の価格に関係することはわかっていても、詳しいことまではわからないような人も多くいるでしょう。
ここでは、内税と外税の違いについてご紹介します。
内税とは?
内税というのは、サービスや商品における価格の一つの表示方法です。
内税の意味は、消費税額を含めた価格表示です。
現在、日本では一定の消費税がサービスや商品にはかかりますが、この消費税の制度は最初に1989年に導入されました。
内税や外税というような言葉は、この後に生まれました。
内税は、先にご紹介したように消費税額を含めた価格表示でで、総額表示や税込などともいわれています。
基本的に、平成16年4月からは、消費税額を含めた価格を表示する総額表示が値札には義務化されました。
例えば、商品そのものの価格が100円の時は、10%の消費税率をプラスして110円と表示する必要があります。
外税とは?
外税も価格の一つの表記方法です。
外税の意味は、表示する価格に消費税額を含めないものです。
そのため、外税の時は、サービスや商品の価格だけが値札に表示され、これらを買う時にユーザーは消費税額をプラスして支払うようになります。
外税は、税別や税抜などともいわれています。
先にご紹介したように、基本的に平成16年の4月からは法律によって価格表示を内税(総額表示)にすることが決められています。
しかし、消費税が変わった時に、内税(総額表示)は売る側の費用や負担が多くなるため、ユーザーへのわかりやすい気配りを前提にして、税抜表示が特別に認めていることもあります。
内税を計算する方法とは?
ここでは、内税を計算する方法についてご紹介します。
まず、どの程度の消費税がどのような商品にかけられているかを掴みましょう。
8%と10%が消費税率としてはあり、税率が品目によって違ってきます。
消費税率は基本的に10%ですが、軽減税率が一部の品目に対して適用されており、新聞の定期購読料金と食料品は8%の税率になります。
しかし、同じ食品でも外食費とアルコール類は扱いが贅沢品になるため、10%の税率になります。
価格表示が内税の商品の消費税を計算する方法としては、次のようになります。
消費税は、税込み価格を1に消費税率をプラスしたもので割った後にさらに消費税率を掛けて計算します。
10%の消費税率の時は、次のようになります。
消費税は、税込み価格を1.10で割ったものに0.10を掛けて計算します。
例えば、1000円の商品の消費税額は、1000円を1.10で割って0.10を掛けた90.91円になります。
内税(総額表示)でなくていいものとは?
ここでは、内税(総額表示)でなくていいものについてご紹介します。
先にご紹介したように、法律によって内税(総額表示)は義務化されていますが、ネットショップや店頭などでも、実際には多く外税表示を目にすることがあるでしょう。
というのは、内税(総額表示)でなくていいものがあるためです。
では、どのような時に内税(総額表示)でなくてもいいのでしょうか?
消費税率は変わるため、売る側の負担を少なくするという意味で、税抜きであることを表示価格に明記しておいて、「当店では全て税抜きの表示価格です」などの表示をお店などのよくわかるところに掲示しておけば、内税(総額表示)でなくても問題ありません。
この時の価格を表示する方法としては、次のようなものなどがあります。
- ○○円(税抜き)
- ○○円(税別)
- ○○円(本体価格)
- ○○円+税
このような値札をそれぞれの商品につけておいて、外税価格であることを店頭のよくわかるところに掲示する必要があります。
なお、このような表示方法は、期限付きで2021年3月31日までになっています。
ユーザーが混乱しないようになれば、このように内税(総額表示)でなくてもいいようになります。
たまに目にすることがありますが、「当店は税抜きです」というように小さくレジのところに表示しているお店もあります。
しかし、これは認められていなく、ユーザーがよくわかるように表示する必要があります。
なお、国税庁が「総額表示義務の特例措置に関する事例集 (税抜価格のみを表示する場合などの具体的事例)」(https://www.nta.go.jp/publication/pamph/shohi/kaisei/pdf/sogakuhyojigimu.pdf)を発行しているため参考にしてください。
内税(総額表示)でなくてもいいものとしては、見積書、契約書、請求書などが挙げられます。
対象が多くのユーザーではなく、事業者間などの時は、内税(総額表示)でなくてもいいということになります。
しかし、きちんと消費税額を見積書などには明記する必要があります。
というのは、消費税の納付額を経理処理などで計上する必要があるためです。
そのため、きちんと契約者間で消費税額を掴むことが前提になります。
消費税が公共交通機関の料金には含まれている
消費税としては内税と外税があります。
内税は消費税がサービスや商品の料金に含まれており、外税は消費税が含まれていません。
バス代や電車代などは内税で、消費税がすでに含まれています。
例えば、電車代が220円の時は、200円が本体料金で、20円が消費税になります。
そのため、交通費を精算する時は、消費税をバス代や電車代にプラスする必要はありません。
逆に、消費税をプラスすると二重に消費税を請求するようになるため注意しましょう。
消費税と本体料金をわけて書くような交通費の精算書の時は、本体料金としては電車代を1.10で割ったものなどと計算しましょう。
消費税は、令和元年10月1日から10%になりました。
軽減税率の対象としては、外食・酒類以外の食料品、発行が週2回以上の新聞になりますが、交通費はなりません。
交通費にかかる消費税は10%になり、公共交通機関の料金も消費税の引き上げによってアップしました。
公共交通機関の料金は内税であるため、あまり普段は意識しないでしょうが、10%の消費税がバス代や電車代には含まれています。
出張の旅費精算を行う時は、特に消費税の取り扱いに注意しましょう。
というのは、内税と外税のケースがホテル代ついてはあるためです。
交通費が内税になっているためホテル代も内税であるというような間違った認識で、消費税率をホテル代と交通費のトータル額に掛けるのは間違っています。
この時は、消費税率をホテル代にだけ掛けて計算した金額に交通費をプラスするのが正しい方法です。