「請負」の意味とは? 準委任・派遣・雇用との違いなどを解説




「請負」の意味とは?

「請負」というのは、企業などが社内の一部の仕事を外部に頼むもので、「請負契約」あるいは「業務請負」などともいわれています。

「請負」で頼むのは仕事の成果物です。

サラリーマンは、「請負」になって欲しいと企業からいわれるときもあるかもしれません。

この意味は、企業を辞めて個人事業主になって、企業が一部の仕事を頼むのでお願いしたいということになります。

このようなときは、十分に考えた上で決心しましょう。

「請負」と「準委任契約」はどのような違いがあるか?

「準委任契約」というのは、事務の仕事を頼むもので、「請負」と同じように仕事を外部に頼むものです。

ここでは、「請負」と「準委任契約」の違いについてご紹介します。

「請負」のときは、完成した成果物が必要になります。

「請負」の基本は、成果物と引き換えに報酬をもらいます。

一方、「準委任契約」のときは、事務の仕事を頼むため、事務の仕事をしたということと引き換えに報酬をもらいます。

また、「請負」のときは、成果物を渡すのみでなく、不具合や欠陥がないものを渡す瑕疵担保責任があります。

例えば、「請負」としてシステムを作るものを契約して、完成したシステムを渡したが、エラーがあって全く使用できないようなときは、システムを頼んだ意味が全くありません。

このときは、成果物をきちんと渡すために修正するなどが必要になります。

しかし、「準委任契約」のときは瑕疵担保責任がありません。

「請負」で仕事を頼んでいる企業は、損害賠償すると解約がいつでもできます。

しかし、「準委任契約」は、損害賠償なしで、いつでもお互いに解約ができます。

「準委任契約」は印紙が基本的に必要ありませんが、「請負」は契約書に印紙が必要になります。

印紙税の金額は、契約書に記載している金額によって200円~60万円まであります。

「請負」と「派遣」や「雇用」はどのような違いがあるか?

「請負」と同じようなものとして「派遣」や「雇用」があります。

「派遣」は、雇用契約を派遣業者と結んで、派遣先の企業で派遣業者の社員として仕事をするものです。

仕事をするときは、作業指示が派遣先からあります。

「雇用」は、社員やアルバイト、パートなどの雇用スタイルで、雇用契約を直接企業と結ぶものです。

このときは、作業指示が企業からあります。

一方、「請負」は、基本的に成果物を渡すものであるため、きちんと成果物を渡すと、作業の方法や時間は自由に自分で決定することができます。

また、再度第三者に頼むこともできます。

「雇用」は雇用契約を結んだ企業から作業指示があり、「派遣」は派遣先の企業から作業指示があり、「請負」は作業指示がありません。

社員を「派遣」の業者が派遣するのと同様に、「請負」した企業が別の取引先に社員に行くように指示するときもあります。

「派遣」の業者は派遣契約を派遣先の企業と結んでおり、「請負」した企業は請負契約を取引先と結んでいることが違っています。

「請負」した企業は、取引先から仕事を頼まれており、頼まれた仕事を完成するために、取引先に社員に行くように指示します。

「派遣」のときは作業指示が取引先からありますが、「請負」のときは作業指示がないことも違っています。

しかし、「請負」であるが、実際には「偽装請負」という作業指示をしているときもあります。

作業指示をする契約のときは「派遣」になるため、許認可などが派遣業として必要になります。

「請負」は会社にとってどのようなメリットとデメリットがあるか?

では、「請負」は会社にとってどのようなメリットとデメリットがあるのでしょうか?

ここでは、会社にとっての「請負」のメリットとデメリットについてご紹介します。

管理の仕事が無くなることが、会社にとっての「請負」のメリットです。

前もって納期、仕事内容、仕事の目的、仕事の方法などを十分に打ち合わせておくことが大切ですが、一旦打ち合わせをしておくとあとは「請負」した人が仕事を納期までに行うのみであるため管理を特にする必要がありません。

また、社員が行う必要がないような簡単な仕事を「請負」にすると、社員により大切な仕事させることができ、仕事を効率良く行うこともできます。

一方、報酬は成果が上がるほどアップするということが、「請負」で仕事をするメリットです。

また、基本的に成果物を納期までに渡すといいので、仕事をする時間などは自由になるというメリットもあります。

「請負」は、会社にとってこのようなメリットがありますが、仕事についてのノウハウが溜まらない可能性があるというデメリットがあります。

簡単にいうと「請負」は仕事を外に丸投げするようになるので、その仕事をどのように行なっているかが、ノウハウとして社内に溜まりにくくなります。

また、「請負」するところによっては、仕事のレベルが人材不足によって低くなるときもあるため、「請負」を頼むところを選択することが非常に大切になります。

そして、「請負」を受ける側は、報酬は成果を上げないともらえないというデメリットがあります。

高い自由度があることがメリットですが、仕事ばかり成果を上げるために行うようになるリスクもあるため注意しましょう。

「請負契約書」とは?

仕事をビジネスパートナーに頼むとき、あるいは仕事を受けるときは、業務委託契約を結びます。

実際には、民法上では業務委託は決まっていなく、典型契約で決まっている13種の中の「請負契約」「委任契約(準委任契約)」をまとめた取引の実務上のかたちをいうものです。

「業務委託契約書」に契約書のタイトルがなっていても、細かくその内容を見ていけば、「請負契約」あるいは「委任契約」のどちらかになります。

なお、厳密には「委任契約」は委託内容に法律行為が含まれるので、一般的な事務のこれ以外の「委託契約」は「準委任契約」になります。

「請負契約書」は、書くべき項目が「請負」する内容によって違ってきます。

基本的に、仕事の責任や条件を明記するために、「請負契約書」には次のような項目などを書く必要があります。

  • 代金を支払う方法
  • 原材料の負担
  • 成果物を納める方法
  • 検収する方法
  • 瑕疵担保責任
  • 解約する方法

また、「請負契約書」には、「請負契約書」に書かれている契約金額によって次のような印紙税がかかります。

  • 1万円未満のときは非課税
  • 1万円以上〜100万円未満のときは200円
  • 100万円以上〜200万円未満のときは   400円
  • 200万円以上〜300万円未満のときは   1,000円
  • 300万円以上〜500万円未満のときは   2,000円
  • 500万円以上〜1,000万円未満のときは1万円

なお、1,000万円以上についても同様に印紙税がかかります。

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RUN-WAY編集部

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